災害対策基本法第102条第1項の徴収金等の範囲を定める省令《附則》

法番号:1962年自治省令第23号

略称: 災対法第102条第1項の徴収金等の範囲を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2016年熊本地震による災害及び2018年7月豪雨による災害についての 第2条 《災害予防等の範囲 法第102条第1項第…》 2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。 1 水防対策 2 災害救助対策 3 伝染病 の規定の適用については、同条中「8前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるのは、「/8中小企業等グループ施設等復旧整備対策/9前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策/」とする。

3項 2020年7月豪雨による災害及び2024年能登半島地震による災害についての 第2条 《災害予防等の範囲 法第102条第1項第…》 2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。 1 水防対策 2 災害救助対策 3 伝染病 の規定の適用については、同条中「8前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるのは、「/8なりわい再建支援事業(国の補助率が3分の2の場合に限る。)/9前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策/」とする。

附 則(1979年3月22日自治省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《災害予防等の範囲 法第102条第1項第…》 2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。 1 水防対策 2 災害救助対策 3 伝染病 の規定は、1978年1月1日以後に発生した災害に係る対策から適用する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2011年3月16日総務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月11日総務省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月10日総務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月25日総務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日総務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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