制定文 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第5条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、大蔵省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。
1条 (通則)
1項 物品 の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第2条第1号から第4号まで並びに
第3条第1号
《無償貸付 第3条 部局長は、次の各号に掲…》
げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ず
、第3号及び第4号の規定による財務省所管に属する物品(以下「 物品 」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (部局長)
1項 この省令において「 部局長 」とは、財務省大臣官房会計課長、財務局長、福岡財務支局長、税関長、沖縄地区税関長、国税庁長官、国税局長、沖縄国税事務所長及び税務大学校長をいう。
3条 (無償貸付)
1項 部局長 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ずる 物品 を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められるものに貸し付けるとき。
2号 財務省の所掌に係る事業の用に供する物件の製造のため必要な 物品 を、その製造を行なうものに貸し付けるとき。
3号 財務省の委託する試験、研究又は調査のため必要な機械器具をその試験、研究又は調査の委託を受けたものに貸し付けるとき。
4号 財務省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる 物品 を貸し付けるとき。
4条 (貸付期間)
1項 物品 の貸付期間は、前条第4号及び財務大臣が特に必要と認める場合を除き、1年をこえることができない。
5条 (貸付条件)
1項 部局長 は、
第3条
《無償貸付 部局長は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ずる物品
の規定により 物品 を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
1号 貸付 物品 の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用( 部局長 が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。
2号 貸付 物品 は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。
3号 貸付 物品 について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ 部局長 の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
4号 貸付 物品 に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
5号 貸付 物品 は、転貸し又は担保に供しないこと。
6号 貸付 物品 は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
7号 貸付 物品 について使用場所が指定された場合には、 部局長 が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。
8号 部局長 の指示に従つて貸付 物品 の使用実績の記録及び報告をすること。
9号 貸付 物品 は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
10号 借受人が貸付条件に違反したときは、 部局長 の指示に従つて貸付 物品 を返納すること。
11号 部局長 が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従つて貸付 物品 を返納すること。
12号 貸付 物品 を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を 部局長 に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
13号 部局長 は、貸付 物品 について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。
2項 部局長 は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
6条 (無償貸付の申請)
1項 部局長 は、
第3条
《無償貸付 部局長は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ずる物品
の規定による 物品 の貸付けを受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 借り受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的及び使用場所
4号 借受けを必要とする理由
5号 借受希望期間
6号 使用計画
7号 その他参考となる事項
7条 (無償貸付の承認)
1項 部局長 は、
第3条
《無償貸付 部局長は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ずる物品
の規定による 物品 の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
1号 貸付 物品 の品名及び数量
2号 貸付期間
3号 貸付目的
4号 貸付期日及び引渡場所
5号 使用場所
6号 返納期日及び返納場所
7号 貸付条件
8条 (借受書)
1項 部局長 は、貸付 物品 の引渡しをするときは、当該物品の借受人から次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
1号 借受 物品 の品名、数量及び物品番号
2号 借受期間
3号 返納期日
4号 返納場所
5号 その他借受けに関する条件
9条 (貸付物品の亡失又は損傷)
1項 部局長 は、借受人が貸付 物品 を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
10条 (譲与)
1項 部局長 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を譲与することができる。
1号 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フイルム、鉛筆、マツチ、手拭その他これらに準ずる 物品 を配布するとき。
2号 研修若しくは試験又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真、その他これらに準ずる 物品 を、研修若しくは試験を受けるもの又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行なうものに譲与するとき。
3号 予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した 物品 を、記念又は報償のため譲与するとき。
11条 (譲与の申請及び報告)
1項 部局長 は、前条第2号の規定による研修に必要な 物品 の譲与を受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 譲与を受けようとする 物品 の品名、数量、単価及び価額
3号 譲与を必要とする理由
4号 その他参考となる事項
2項 部局長 は、前項の規定による譲与の申請を承認するときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3項 部局長 は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。
12条
1項 部局長 は、
第10条
《譲与 部局長は、次の各号に掲げる場合に…》
は、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フイルム、鉛筆、マツチ、手拭その他これらに準ずる物品を配布する
の規定により 物品 の譲与をしたときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の6月末までに財務大臣に提出しなければならない。
1号 譲与の年月日
2号 譲与の相手方
3号 譲与した 物品 の品名、数量、単価及び価額
4号 譲与の理由
5号 その他参考となる事項
13条 (雑則)
1項 この省令の施行に関し必要な事項は、財務大臣の承認を得て 部局長 が定める。