附 則
1項 この省令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(1962年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(1964年3月31日大蔵省令第16号) 抄
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日大蔵省令第22号)
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1972年3月31日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2018年3月31日財務省令第21号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。