国税徴収法施行規則《附則》

法番号:1962年大蔵省令第31号

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附 則

1項 この省令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(1962年法律第67号)の施行の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 国税徴収法施行規則 に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(1965年8月13日大蔵省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日大蔵省令第17号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1979年1月18日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日財務省令第21号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第36号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2007年3月30日財務省令第18号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第3条第3項 《3 令第50条滞納処分費の納入の告知の手…》 続の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第2号書式又は第2号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。 の改正規定は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2008年11月26日財務省令第69号)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第5条の規定による改正前の 国税徴収法施行規則 に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(2018年3月31日財務省令第24号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第13号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第20号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第20号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2022年3月31日財務省令第22号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 国税徴収法施行規則 第1条の4 《入札書に封をすることに相当する措置 法…》 第101条第1項入札及び開札に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規 の規定は、この省令の施行の日以後に 国税徴収法 第95条 《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》 に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ の規定により行う公告に係る公売について適用する。

附 則(2023年3月31日財務省令第18号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日財務省令第23号)

1項 この省令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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