契約事務取扱規則《本則》

法番号:1962年大蔵省令第52号

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制定文 予算決算及び会計令 第78条 《入札保証金に代わる担保 会計法第29条…》 の4第2項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。 1 政府の保証のある債券 2 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫第100条第2項 《2 前項に定めるもののほか、契約書の記載…》 その他その作成に関する細目は、財務大臣の定めるところによる。第100条 《契約書の記載事項 会計法第29条の8第…》 1項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、契約の性質又は目的により該当の の四、 第101条 《売払代金の完納時期 国の所有に属する財…》 産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。 の五、 第101条の9第1項 《契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜ…》 られた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。第102条第1項 《契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関…》 し、第71条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の長に報告しなければならない。第102条 《競争に参加させないことができる者について…》 の報告等 契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、第71条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の の二及び第144条の規定に基づき、 契約事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 契約担当官等の契約事務の取扱いその他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において、「各省各庁の長」とは、財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長を、「契約担当官」とは、 会計法 1947年法律第35号。以下「」という。第29条の2第3項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、契約担当官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。 に規定する契約担当官を、「契約担当官等」とは、第29条の3第1項に規定する契約担当官等を、「一般競争」とは、同条同項の競争を、「入札保証金」とは、法第29条の4第1項の保証金を、「資金前渡官吏」とは、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第1条第4項に規定する資金前渡官吏を、「歳入歳出外現金出納官吏」とは、同条第5項に規定する歳入歳出外現金出納官吏をいう。

3条 (資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限)

1項 資金前渡官吏の支払の原因となる契約を行なう契約担当官は、当該資金前渡官吏が交付を受けた資金をもつて支払をすることができる限度において契約を締結しなければならない。

4条 (競争参加者の資格の審査の結果の通知)

1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号。以下「」という。第72条第2項 《2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員…》 は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。 第95条第2項 《2 第72条第2項及び第3項の規定は、各…》 省各庁の長又はその委任を受けた職員が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第72条第1項又は第95条第1項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。

5条 (財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)

1項 第78条第1項第4号 《会計法第29条の4第2項の規定により契約…》 担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。 1 政府の保証のある債券 2 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金 に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。

1号 第78条第1項第1号 《会計法第29条の4第2項の規定により契約…》 担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。 1 政府の保証のある債券 2 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金 の規定に該当するものを除くほか、 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「 公社債 」という。

2号 地方債

3号 契約担当官等が確実と認める社債

4号 契約担当官等が確実と認める金融機関( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号第3条 《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》 、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手

5号 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

6号 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

7号 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証

2項 契約担当官等は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3項 契約担当官等は、第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

6条 (入札保証金の払込み方法の通知等)

1項 契約担当官等は、一般競争又は指名競争に付そうとする場合において入札保証金を納めさせ又はその納付に代えて国債その他の担保を提供させるときは、公告又は通知において、入札保証金にあつてはこれを払い込ませようとする歳入歳出外現金出納官吏又は保管金の取扱店たる日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)、国債その他の担保にあつてはこれを提出させようとする取扱官庁又は保管有価証券の取扱店たる日本銀行を指定しなければならない。

7条 (入札保証保険証券の提出)

1項 契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、 第77条 《入札保証金の納付の免除 契約担当官等は…》 、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 1 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札令第98条において準用する場合を含む。)の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

8条 (小切手の現金化等)

1項 契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、当該歳入歳出外現金出納官吏をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2項 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合に準用する。

9条 (担保の価値)

1項 第78条第1項 《会計法第29条の4第2項の規定により契約…》 担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。 1 政府の保証のある債券 2 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金 各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

1号 政府の保証のある債券、金融債、 公社債 及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

2号 地方債政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(1908年勅令第287号)の例による金額

3号 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手小切手金額

4号 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額

5号 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額

6号 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額

10条 (最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続)

1項 契約担当官等は、第29条の6第1項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、 第86条 《 契約担当官等は、第84条に規定する契約…》 に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調 から 第89条 《公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが…》 あるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続 契約担当官等は、第84条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと までの規定により落札者を定める必要があると認めるときは、遅滞なく、これらの規定による手続を経て落札者を定めなければならない。

2項 前項の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるところにより通知をするものとする。

1号 最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める通知

当該落札者必要な事項の通知

最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者落札者とならなかつた理由その他必要な事項の通知

その他の入札者適宜の方法による落札の決定があつた旨の通知

2号 最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める通知

当該落札者必要な事項の通知

その他の入札者適宜の方法による落札の決定があつた旨の通知

3項 前項の規定による通知をしたときは、併せて適宜の方法により落札の決定があつた旨を公表するものとする。

11条 (契約書の作成等)

1項 契約担当官等は、一般競争若しくは指名競争に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たつては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

12条

1項 財務大臣は、契約担当官等が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2項 契約担当官等は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

13条

1項 契約担当官等は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

14条

1項 契約担当官等は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。

2項 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3項 前項の場合において、契約担当官等が記名押印をしたときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。

15条 (請書等の徴取)

1項 契約担当官等は、第29条の8第1項ただし書の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

16条 (財務大臣の定める契約保証金に代わる担保等)

1項 第100条の4 《契約保証金に代わる担保 第78条の規定…》 は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。 において準用する令第78条第1項第4号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。

1号 第5条第1項 《令第78条第1項第4号に規定する財務大臣…》 の定める担保は、次に掲げるものとする。 1 令第78条第1項第1号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法1986年法律第87号附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法1948年法律第2 各号に掲げるもの

2号 公共工事の前払金保証事業に関する法律 1952年法律第184号第2条第4項 《4 この法律において「保証事業会社」とは…》 、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。 に規定する 保証事業会社 以下次条において「 保証事業会社 」という。)の保証

17条

1項 保証事業会社 の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

2項 第5条第2項 《2 契約担当官等は、前項第6号の定期預金…》 債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなけ 及び第3項並びに 第6条 《入札保証金の払込み方法の通知等 契約担…》 当官等は、一般競争又は指名競争に付そうとする場合において入札保証金を納めさせ又はその納付に代えて国債その他の担保を提供させるときは、公告又は通知において、入札保証金にあつてはこれを払い込ませようとする から 第9条 《担保の価値 令第78条第1項各号に掲げ…》 る担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 1 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額発行価額が額面金額又は登録金 までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、 第5条第3項 《3 契約担当官等は、第1項第7号の銀行又…》 は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約 中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証若しくは 保証事業会社 の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社との間」と、 第7条 《入札保証保険証券の提出 契約担当官等は…》 、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、令第77条令第98条において準用する場合を含む。の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札 中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、「 第77条 《入札保証金の納付の免除 契約担当官等は…》 、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 1 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札令第98条において準用する場合を含む。)」とあるのは「令第100条の三」と、 第8条 《小切手の現金化等 契約担当官等は、一般…》 競争又は指名競争に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、 中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、 第9条 《担保の価値 令第78条第1項各号に掲げ…》 る担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 1 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額発行価額が額面金額又は登録金 中「第78条第1項各号」とあるのは「令第100条の4において準用する令第78条第1項各号」と、それぞれ読み替えるものとする。

18条 (監督職員の一般的職務)

1項 契約担当官等、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しくはその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員(以下「 監督職員 」という。)は、必要があるときは、工事製造その他についての 請負契約 以下「 請負契約 」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2項 監督職員 は、必要があるときは、 請負契約 の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3項 監督職員 は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

19条 (監督職員の報告)

1項 監督職員 は、関係の契約担当官等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当官等の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

20条 (検査職員の一般的職務)

1項 契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しくはその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員(以下「 検査職員 」という。)は、 請負契約 についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る 監督職員 の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2項 検査職員 は、 請負契約 以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。

3項 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする。

4項 検査職員 は、前3項の検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当官等に提出するものとする。

21条 (監督及び検査の実施についての細目)

1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、この省令に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

22条 (検査の一部を省略することができるもの)

1項 第101条の5 《検査の一部省略 会計法第29条の11第…》 3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。 に規定する財務大臣の定める物件の買入れに係る契約は、買入れに係る単価が210,000円に満たないものとする。

23条 (監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)

1項 契約担当官等は、 第101条の8 《監督及び検査の委託 契約担当官等は、会…》 計法第29条の11第5項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以 の規定により、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2項 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

24条 (検査調書の作成を省略することができる場合)

1項 第101条の9第1項 《契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜ…》 られた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。 に規定する財務大臣の定める場合は、 請負契約 又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が2,010,000円を超えない契約に係るものである場合とする。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

25条 (競争に参加させないことができる者についての報告)

1項 第102条第1項 《契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関…》 し、第71条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の長に報告しなければならない。 の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、契約金額が610,000円をこえないものについては、これを省略することができる。

26条

1項 第102条第1項 《契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関…》 し、第71条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の長に報告しなければならない。 の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。

1号 庁名、契約担当官等の官職及び氏名

2号 第71条第1項 《契約担当官等は、一般競争に参加しようとす…》 る者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様 各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名(法人にあつては、法人名及び代表者名)、業種、経営の規模及び経営の状況並びに当該庁における契約の実績

3号 第71条第1項 《契約担当官等は、一般競争に参加しようとす…》 る者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様 各号の該当条項及びその事実の詳細

2項 契約担当官等は、前項の報告に係る事項について当該報告に係る者の説明があつたときは、当該説明を記載した書面を同項の書面に添附するものとする。

27条 (長期継続契約の適用を除外するもの)

1項 第102条の2第4号 《長期継続契約ができるもの 第102条の2…》 契約担当官等は、会計法第29条の12の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。 1 電気事業法第2 に規定する財務大臣の定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。

1号 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者がその設置する電気通信設備を専用させて提供する電気通信役務のうちテレビジヨン放送中継に係るもの

2号 電気通信事業法 附則第5条第2項の規定により電気通信役務とみなされた電報の取扱いの役務

28条 (電磁的記録により作成する書類等の指定)

1項 次の各号に掲げる書類等の作成については、次項に規定する方法による第49条の2第1項に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により作成することができる。

1号 契約書

2号 請書その他これに準ずる書面

3号 検査調書

4号 第23条第1項 《契約担当官等は、令第101条の8の規定に…》 より、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。 に規定する書面

5号 見積書

2項 前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。

3項 第1項第1号の規定により契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものであつて第49条の2第2項に規定する財務大臣が定める措置は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ の電子署名をいう。)とする。

29条 (電磁的方法による請書等又は見積書の提出)

1項 第49条の3第1項の規定により契約の相手方が請書その他これに準ずる書面又は見積書を電磁的方法により提出できる場合は、前条第2項の規定により作成された電磁的記録を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合とする。

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