契約事務取扱規則《附則》

法番号:1962年大蔵省令第52号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる命令は、廃止する。

1号 会計規則第96条ノ規定ニ依リ一般競争ニ加ラムトスル者ニ必要ナル資格ニ関スル件(1922年大蔵省令第33号

2号 鉄筋混凝土函製造及沈置用仮棧橋其他ノ物件ノ貸下競争ニ加ハラントスル者ノ資格ニ関スル件(1915年大蔵省令第17号

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1972年5月15日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1980年8月30日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月18日大蔵省令第45号) 抄

1項 この省令は、特例政令の施行の日(1981年1月1日)から施行する。

附 則(1985年3月28日大蔵省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1995年11月17日大蔵省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月1日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月28日大蔵省令第60号)

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月29日財務省令第19号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日財務省令第64号)

1項 この省令は、2014年3月3日から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。ただし、 第20条 《検査職員の一般的職務 契約担当官等、契…》 約担当官等から検査を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しくはその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員以下「検査職員」という。は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書そ 及び第36条の規定は、公布の日から施行する。

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