附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年12月26日文部省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年9月14日文部省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日文部省令第11号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に行われた技能教育のための施設の 指定 、指定技能教育施設の指定の解除及び指定技能教育施設の科目のうち高等学校の校長が 連携措置 をとることができるものの指定については、改正後の
第4条
《内容変更の届出事項 令第34条の規定に…》
より内容変更の届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 技能教育のための施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名及び住所法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の
及び
第6条第1項
《連携措置をとろうとする高等学校の校長及び…》
指定技能教育施設の設置者は、協議して、あらかじめ、令第33条の2の連携科目等の指導計画その他連携措置に必要な計画を定めなければならない。
の規定にかかわらず、文部大臣が官報で告示する。
3項 この省令の施行前に改正前の
第6条第1項
《連携措置をとろうとする高等学校の校長及び…》
指定技能教育施設の設置者は、協議して、あらかじめ、令第33条の2の連携科目等の指導計画その他連携措置に必要な計画を定めなければならない。
の規定により科目についてされた文部大臣の 指定 は、改正後の
第6条第1項
《連携措置をとろうとする高等学校の校長及び…》
指定技能教育施設の設置者は、協議して、あらかじめ、令第33条の2の連携科目等の指導計画その他連携措置に必要な計画を定めなければならない。
の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。
附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月9日文部省令第11号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。