社会通信教育規程《別表など》
法番号:1962年文部省令第18号
略称:
本則 >
附則 >
別記第1号様式(
第5条
《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》
別記第1号様式による社会通信教育認定申請書に基本教材及び補助教材並びに次の各号に掲げる書類法第43条に規定する国立学校又は公立学校にあつては、第5号、第6号及び第8号の書類を除く。を添えて、文部科学大
関係)
別記第2号様式(
第10条
《変更の許可申請 実施者は、認定を受けた…》
通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第2号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
別記第3号様式(
第12条
《廃止の許可申請 実施者は、認定を受けた…》
通信教育の廃止の許可を受けようとするときは、別記第3号様式による社会通信教育廃止許可申請書に、廃止の理由及び廃止後の措置を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 2 第5条第
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。