附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 通信教育 認定 規程(1949年文部省令第36号。以下「 旧規程 」という。)は、廃止する。
3項 この省令の施行の際、現に 旧規程 によりされている 認定 その他の処分の申請、届出その他の行為は、この省令の各相当規定によつてされた行為とみなす。
附 則(1966年11月2日文部省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月1日文部省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月1日文部省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月21日文部省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月26日文部省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の社会通信教育規程
第10条第1項第5号
《実施者は、認定を受けた通信教育について、…》
次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第2号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 通信教育の名称
の規定による許可の申請を行つている者は、改正後の社会通信教育規程
第11条第6号
《変更の届出 第11条 実施者は、前条の規…》
定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類二部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 定款又は寄附行為
の規定による届出を行つたものとみなす。
附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月29日文部省令第21号)
1項 この省令は、1990年7月1日から施行する。
附 則(1991年3月16日文部省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1993年4月23日文部省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 学位規則
第12条
《学位授与の報告 大学又は独立行政法人大…》
学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、1994年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1997年3月27日文部省令第11号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日文部省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月31日文部省令第39号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月14日文部科学省令第2号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月30日文部科学省令第13号) 抄
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年1月30日文部科学省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。