地方公務員等共済組合法施行規程《附則》

法番号:1962年総理府・文部省・自治省令第1号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、1962年12月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

1条の2 (地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)

1項 組合は、 第6条第1項 《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》 単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す の規定にかかわらず、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付 以下「 地方の組合の経過的長期 給付 」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。

2項 組合の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第1による。

3項 第2章第2節( 第6条 《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》 に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第第7条 《資金の繰入れ 組合は、組合の事務に要す…》 る費用の額から法第113条第5項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合以下「指定 の二、 第12条第1項 《令第16条第1項第1号に規定する主務省令…》 で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。第12条 《資金の運用 令第16条第1項第1号に規…》 定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。 2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合等にあつては、厚生 の二、 第12条 《資金の運用 令第16条第1項第1号に規…》 定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。 2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合等にあつては、厚生 の三、 第14条 《貯金経理の資産の構成 組合が保有する貯…》 金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。 1 株式及び証券投資信託公社債投資信託を除く。の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている第58条第1項 《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》 、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。 及び第2項、 第69条 《たな卸 出納主任は、毎事業年度末日にお…》 いて、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。 2 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のう から 第71条 《たな卸資産の減損額 たな卸資産を評価す…》 る場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず まで、 第73条 《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》 固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の から 第83条 《支払準備金 短期経理においては、毎事業…》 年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。 の二まで並びに 第85条 《建設積立金等 業務経理又は福祉経理にお…》 いて、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。 から 第88条 《貯金経理の特例 貯金経理において、毎事…》 業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第7条の2第1項の規定により繰り入れられた金額及び同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第112条第1項第 までを除く。)の規定は、第1項に規定する経過的長期経理について準用する。この場合において、 第7条第1項 《組合は、組合の事務に要する費用の額から法…》 第113条第5項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合以下「指定都市職員共済組合 及び第2項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、 第12条第2項 《2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指…》 定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第13条第1項において同じ。の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号 及び 第13条第1項 《各経理単位の余裕金は、予算の定めるところ…》 により他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 1 厚生 中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金 給付 事業」とあるのは「 地方の組合の経過的長期給付 事業」と、 第25条第5号 《事業計画の内容 第25条 事業計画には、…》 次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額法第43条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬 中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、 第72条第3項 《3 厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組…》 合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評 中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、 第83条の3 《退職等年金給付組合積立金 退職等年金経…》 理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てなければならない。 の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。

4項 指定都市職員共済組合等 は、 第6条第1項 《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》 単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す の規定にかかわらず、当分の間、 地方の組合の経過的長期給付 に係る業務上の余裕金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期預託金管理経理を設けるものとする。

5項 指定都市職員共済組合等 の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第2による。

6項 第2章第2節( 第6条 《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》 に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第 から 第7条 《資金の繰入れ 組合は、組合の事務に要す…》 る費用の額から法第113条第5項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合以下「指定 の二まで、 第12条第1項 《令第16条第1項第1号に規定する主務省令…》 で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。第12条 《資金の運用 令第16条第1項第1号に規…》 定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。 2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合等にあつては、厚生 の二、 第12条 《資金の運用 令第16条第1項第1号に規…》 定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。 2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合等にあつては、厚生 の三、 第14条 《貯金経理の資産の構成 組合が保有する貯…》 金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。 1 株式及び証券投資信託公社債投資信託を除く。の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている第58条第1項 《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》 、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。 及び第2項、 第69条 《たな卸 出納主任は、毎事業年度末日にお…》 いて、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。 2 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のう から 第71条 《たな卸資産の減損額 たな卸資産を評価す…》 る場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず まで、 第72条第1項 《当座資産として取得した有価証券について、…》 時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。 及び第2項、 第73条 《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》 固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の から 第83条 《支払準備金 短期経理においては、毎事業…》 年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。 の三まで並びに 第85条 《建設積立金等 業務経理又は福祉経理にお…》 いて、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。 から 第88条 《貯金経理の特例 貯金経理において、毎事…》 業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第7条の2第1項の規定により繰り入れられた金額及び同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第112条第1項第 までを除く。)の規定は、第4項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。この場合において、 第12条第2項 《2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指…》 定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第13条第1項において同じ。の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号 及び 第13条第1項 《各経理単位の余裕金は、予算の定めるところ…》 により他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 1 厚生 中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金 給付 事業」とあるのは「 地方の組合の経過的長期給付 事業」と、 第25条第7号 《事業計画の内容 第25条 事業計画には、…》 次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額法第43条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬 中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。

1条の3 (経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等)

1項 第12条 《資金の運用 令第16条第1項第1号に規…》 定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。 2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合等にあつては、厚生 の二及び 第12条の3 《資金の運用の特例 組合指定都市職員共済…》 組合等を除く。は、令第16条の2第1項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金令第16条第1項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。及び退職等年金給付組合積立金等資金令 の規定は、経過的長期 給付 組合積立金等資金( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号。以下「 2015年経過措置政令 」という。)第147条第1項の規定により読み替えられた 第16条の2第1項 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証 に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。この場合において、 第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組 の二中「令第16条の2第2項」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 ࿸2015年政令第347号。以下「 2015年経過措置政令 」という。)第147条第1項の規定により準用することとされた令第16条の2第2項」と、 第12条 《資金の運用 令第16条第1項第1号に規…》 定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。 2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合等にあつては、厚生 の三中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(2015年経過措置政令第147条第1項の規定により読み替えられた令第16条の2第1項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。

1条の4 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項)

1項 第162条の6 《管理運用機関の基本方針に定めるべき事項 …》 法第112条の11第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 退職等年金給付組合積立金等法第112条の10第2項第4号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。 の規定は、 2012年一元化法 附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付 組合積立金又は同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。この場合において、 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の六中「 第112条の11第1項 《管理運用機関は、当該管理運用機関の退職等…》 年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した退職等年金給付組合積立 」とあるのは「2012年一元化法附則第75条の3において準用する法第112条の11第1項」と、「退職等年金 給付 組合積立金等(法第112条の10第2項第4号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。

2条 (組合の設立のための事業計画及び予算の作成)

1項 法附則第3条第3項並びに法附則第5条第5項(法附則第8条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び法附則第6条第5項(法附則第8条第1項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により自治大臣、文部大臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第2章第2節第4款の規定の例による。

2条の2 (保健経理への資金の繰入れの特例)

1項 組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期 給付 事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。

2項 第86条 《別途積立金 組合は、当該組合以外の者か…》 ら受けた補助金、寄附金現金以外の資産による寄附を含む。、第7条の2第1項の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、 の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。

3条 (市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)

1項 旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。又は旧市町村職員共済組合(法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第11条第1項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、 第12条第2項 《2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理指…》 定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第13条第1項において同じ。の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3条の2 (資金の運用に関する特例)

1項 財政融資資金法 1951年法律第100号第7条第3項 《3 財政融資資金預託金には、約定期間に応…》 じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。 の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が10年の預託金に係るものに限る。)が年4・0パーセントを下回つている間(次条において「 特例期間 」という。)においては、 第12条第2項 《2 前項の報告書には、当該年度の財政融資…》 資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 中「年4・0パーセント」とあるのは、「 財政融資資金法 1951年法律第100号第7条第3項 《3 財政融資資金預託金には、約定期間に応…》 じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。 の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が10年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。

3条の3

1項 特例期間 及び主務大臣が必要と認める期間においては、厚生年金保険経理( 指定都市職員共済組合等 にあつては、厚生年金保険預託金管理経理)の余裕金を他の経理単位に貸し付ける場合の利率については、 第13条第1項 《各経理単位の余裕金は、予算の定めるところ…》 により他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 1 厚生 後段の規定にかかわらず、に基づく厚生年金保険 給付 事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率によることができる。

4条

1項 削除

5条 (地方職員共済組合等に係る経過措置)

1項 国家公務員共済組合法施行規則 1958年大蔵省令第54号。以下「 国の規則 」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

6条 (組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)

1項 組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の 財産形成事業 に関する政令(1978年 政令第25号 。附則第8条第1項において「 政令第25号 」という。)第2条の財産形成事業(以下「 財産形成事業 」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第10条までに定めるところによる。

7条

1項 財産形成事業 に係る 第4条 《会計組織 組合の経理は、本部法第2項に…》 規定する主たる事務所をいう。以下同じ。、支部組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。の別に従つて設ける会計単位並びに組合 の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。

8条

1項 財形経理については、 第13条第1項 《各経理単位の余裕金は、予算の定めるところ…》 により他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 1 厚生 の規定は適用しない。ただし、 財産形成事業 の円滑な実施のため必要がある場合において、 政令第25号 第4条第1項 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。及び連合会は、法第23条第1項ただし書又は第35条ただし書法第38条の9第1項において準用する場合を含む。の規定による主務大臣の承認を受けて、組合又は連合会が財産形成事 に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。

2項 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

9条

1項 事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。

10条

1項 財形経理に係る 第58条第1項 《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》 、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。 の各勘定に属する同条第2項の勘定科目は、主務大臣が別表第1号表に準じて定めるところによる。

2項 前項の勘定科目については、 第58条第3項 《3 組合の理事長は、経理上特に必要がある…》 場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。 中「前項」とあるのは、「附則第10条第1項」として、同項の規定を適用する。

11条

1項 法附則第40条の3の2の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における 第6条 《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》 に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第 の規定の適用については、同条第1項第1号中「 後期高齢者支援金等 」という。)」とあるのは、「後期高齢者支援金等」という。)、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等」とする。

12条 (電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)

1項 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード( 番号利用法 第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第16条の2第1項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。

13条 (旧職域加算退職給付の決定の請求)

1項 旧職域加算退職 給付 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法による職域加算額 以下「 改正前地共済法による職域加算額 」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第16条まで、附則第17条第1項、附則第18条から附則第20条まで、附則第21条第1項、附則第22条から附則第29条まで、附則第30条第1項、附則第31条第1項、附則第32条、附則第33条第1項、附則第34条第1項、附則第35条第1項及び附則第37条において同じ。)に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 退職年月日

3号 改正前地共済法( 2012年一元化法 附則第60条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前のをいい、 2015年経過措置政令 第5条、 第6条第1項 《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》 単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す 又は 第7条第1項 《組合は、組合の事務に要する費用の額から法…》 第113条第5項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合以下「指定都市職員共済組合 の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下附則第26条までにおいて同じ。)第76条第1項第1号又は2012年一元化法附則第61条の2第2項第1号に該当するときは、その 給付 の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

4号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第111条第1項( 2012年一元化法 附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の 第45条第2項 《2 国の組合の組合員又は国の組合の組合員…》 であつた者国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第2号厚生年金被保険者期間における各月の同法第52条に規 の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

5号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

6号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員期間等証明書

2号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

14条 (旧職域加算障害給付の決定の請求)

1項 旧職域加算障害 給付 改正前地共済法による職域加算額 のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 退職年月日

3号 給付 事由の発生原因

4号 初診日及び障害 認定

5号 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務若しくは通勤によつて生じたものであるときは、その旨

6号 改正前地共済法第76条第1項第2号又は 2012年一元化法 附則第61条の2第2項第2号に定める場合に該当するときは、その 給付 の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

7号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第111条第1項( 2012年一元化法 附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の 第45条第2項 《2 国の組合の組合員又は国の組合の組合員…》 であつた者国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第2号厚生年金被保険者期間における各月の同法第52条に規 の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

8号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

9号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員期間等証明書

2号 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 請求者について 地方公務員災害補償法 の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由の発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の 実施機関 の長による証明書

4号 前項第4号の初診日を明らかにすることができる書類

5号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

6号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該旧職域加算障害 給付 と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

15条 (障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

1項 旧職域加算障害 給付 の受給権者は、改正前地共済法第89条第1項若しくは第2項又は改正前地共済法第91条の規定による当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 旧職域加算障害 給付 の年金証書の記号番号

3号 旧職域加算障害 給付 を受ける原因となつた病気又は負傷の名称

4号 改正前地共済法第91条に規定する場合に該当するときは、 国民年金法 による障害基礎年金の年金証書の記号番号

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 旧職域加算障害 給付 の年金証書

2号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該旧職域加算障害 給付 と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

16条 (障害等級に該当しなくなつたときの届出)

1項 旧職域加算障害 給付 の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 旧職域加算障害 給付 の年金証書の記号番号

3号 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日

4号 その他必要な事項

17条 (障害の状態等に関する届出)

1項 旧職域加算障害 給付 の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した日(以下「 指定日 」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算障害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 旧職域加算障害 給付 の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 指定日 前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 前2項の規定は、旧職域加算障害 給付 が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定日 が到来するときは、これを適用しない。

4項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、第1項及び第2項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害 給付 の支払を差し止めることができる。

5項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該旧職域加算障害 給付 と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第51条の4 《障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》 関する届出 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害 の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

18条 (旧職域加算遺族給付の決定の請求)

1項 旧職域加算遺族 給付 改正前地共済法による職域加算額 のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係

2号 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

3号 改正前地共済法第76条第1項第3号又は 2012年一元化法 附則第61条の2第2項第3号に定める場合に該当するときは、その 給付 の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

4号 請求者が、組合員又は組合員であつた者のである場合において、当該組合員又は組合員であつた者の夫が60歳に達していないときは、その旨

5号 組合員又は組合員であつた者の死亡について、その夫が 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

6号 組合員又は組合員であつた者の死亡について、その配偶者が 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつてが当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

7号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

8号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類

2号 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し

3号 請求者の収入の金額を証する書類

4号 前項第3号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し

5号 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

6号 請求者(組合員又は組合員であつた者の配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

7号 請求者について 地方公務員災害補償法 による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の 実施機関 の長による証明書

8号 預金口座の口座番号について当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

9号 死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類

10号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族 給付 と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

19条 (所在不明による支給停止の申請)

1項 2015年経過措置政令 第11条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第67条第1項 《配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その…》 配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 又は 第68条第1項 《配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給…》 権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、 の規定により所在不明である受給権者の旧職域加算遺族 給付 の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 申請者 の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係

2号 所在不明である受給権者の氏名

3号 旧職域加算遺族 給付 の年金証書の記号番号

4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

5号 その他必要な事項

2項 前項の申請書を提出する場合には、 2015年経過措置政令 第11条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第67条第1項 《配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その…》 配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 又は 第68条第1項 《配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給…》 権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、 に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。

20条 (出生の届出)

1項 旧職域加算遺族 給付 の受給権者は、改正前地共済法第2条第3項に規定する胎児であつたが出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 旧職域加算遺族 給付 の年金証書の記号番号

3号 の氏名及び生年月日

4号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 そのと受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本

2号 が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 その他必要な書類

3項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族 給付 と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第62条第1項 《遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、…》 法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚生 の規定により請求を行うときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

21条 (二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出)

1項 旧職域加算遺族 給付 の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて組合が指定したものは、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算遺族給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 旧職域加算遺族 給付 の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 指定日 前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 前2項の規定は、旧職域加算遺族 給付 が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定日 が到来するときは、これを適用しない。

4項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、第1項及び第2項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算遺族 給付 の支払を差し止めることができる。

5項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族 給付 と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第68条の3 《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》 に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障 の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

22条 (支給停止の解除の申請)

1項 改正前地共済法第76条第3項の規定により 改正前地共済法による職域加算額 の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地

3号 停止の解除を受けようとする 改正前地共済法による職域加算額 の名称及び年金証書の記号番号

4号 受給権者が受ける権利を有する年金(前号の年金を除く。)の名称及び年金証書の記号番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、請求先及び請求した日

5号 停止の解除を受けようとする年金について改正前地共済法第76条第1項又は 2012年一元化法 附則第61条の2第2項の規定により支給を停止すべき事由の生じた日

6号 第4号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第76条第1項又は 2012年一元化法 附則第61条の2第2項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、改正前地共済法第76条第3項、2012年一元化法附則第61条の2第3項の規定により準用することとされた 第80条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 又は 2015年経過措置政令 第7条第2項の規定により読み替えられた改正前の 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を行つていない旨

7号 第4号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第76条第1項又は 2012年一元化法 附則第61条の2第2項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、改正前地共済法第76条第3項若しくは2012年一元化法附則第61条の2第3項の規定により準用することとされた 第80条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定による年金の支給の停止の解除の申請又は 2015年経過措置政令 第7条第2項の規定により読み替えられた 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、改正前地共済法第76条第6項、2012年一元化法附則第61条の2第3項の規定により準用することとされた法第80条第5項又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 前項第6号又は第7号の事実を証明する書類

2号 当該申請に係る年金の年金証書

3項 改正前地共済法第76条第6項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第1項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名及び生年月日

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地

3号 停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称及び年金証書の記号番号

23条 (申出による支給停止に係る届出等)

1項 改正前地共済法第76条の2第1項の規定による申出をしようとする 改正前地共済法による職域加算額 の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 改正前地共済法第76条の2第1項の申出をする旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

24条 (申出による支給停止の撤回等)

1項 改正前地共済法第76条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする 改正前地共済法による職域加算額 の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

1号 改正前地共済法第76条の2第1項の申出を撤回する旨

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2_2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

25条 (改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)

1項 改正前地共済法第47条第1項の規定により 改正前地共済法による職域加算額 の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第43条に規定する受給権者(短期 給付 に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係

1_2号 請求者の個人番号

2号 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

3号 受給権者の年金証書の記号番号

4号 受給権者の死亡の年月日

5号 請求者以外に改正前地共済法第47条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

6号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

7号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し

2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

3号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険 給付 の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。

26条 (改正前地共済法による職域加算額の届出等)

1項 第154条 《退職等年金給付に関する通知 組合指定都…》 市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。第156条の2第1項及び第3項、第156条の3第2項、第159条の3第2項及び第3項、第161条第2項並びに第162条において同じ。は、退職等年金給付に係る処 から 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 までの規定は、 改正前地共済法による職域加算額 に係る届出その他の行為について準用する。

27条 (改正前地共済法による年金である給付の届出等)

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 に係る請求、届出その他の行為については、 地方公務員等共済組合法 施行規程等の一部を改正する命令(2015年内閣府・総務省・文部科学省令第2号)による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 改正前施行規程 」という。)第101条、 第101条 《添付書類の省略 二以上の給付厚生年金保…》 険給付を除く。を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、1の添付書類によりこれらの給付を請求すること の三、第4章第3節( 第121条 《厚生年金保険給付に関する通知等 組合は…》 、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に 、第121条の3から 第123条 《支払の1時差止め 組合は、厚生年金保険…》 給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類 まで、 第128条 《退職年金の決定の請求 退職年金について…》 、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者法第92条又は第93条に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に 、第128条の4から 第129条 《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》 第92条第1項に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号 まで、 第132条 《厚生年金保険法による3歳に満たない子を養…》 育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出 前条の規定は、厚生年金保険法第26条第1項の申出について準用する。 この場合において、前条中「法第79条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第26条第1第133条 《厚生年金保険法による3歳に満たない子を養…》 育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例 第3号厚生年金被保険者が法第79条第1項の申出をした場合には、厚生年金保険法第26条第1項の申出をしたものとみなす。 2 第3号厚生年金被保険者第134条第1項 《退職年金の受給権者は、法第80条第1項第…》 1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 退職 及び第2項、 第137条 《受給権者の申出による支給停止の撤回等 …》 法第81条第2項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 1 法第81条第1項の申出の撤回をする旨 2 受給権者の氏名、第139条 《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》 について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 2 退職当時第143条 《受給権者の申出による支給停止の撤回等 …》 法第81条第2項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 1 法第81条第1項の申出の撤回をする旨 2 受給権者の氏第149条 《併給調整事由等消滅の届出 公務遺族年金…》 の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番第155条第2項 《2 組合は、必要があると認めるときは、退…》 職等年金給付の受給権者以下「年金受給権者」という。に対して年金証書の提出を求めることができる。 、第160条の2から 第160条 《退職年金受給権者等の再就職届 老齢厚生…》 年金若しくは障害厚生年金組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が支給するものに限る。又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し の四まで並びに 第162条の2 《療養の給付等に関する記録の提供 組合は…》 、法第112条第1項第1号に規定する組合員等以下この章において「組合員等」という。の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員 から 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の十一までを除く。及び 第165条 《書類の保存期限 次の各号に掲げる組合の…》 帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。 1 元帳及び補助簿 10年 2 財産関係帳簿及び書類 10年 3 長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 改正前施行規程 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条 (支払未済の給付)

1項 改正前地共済法( 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前のをいい、 2015年経過措置政令 第14条第1項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第47条第1項の規定により年金である 給付 の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第43条に規定する受給権者(短期 給付 に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係

1_2号 請求者の個人番号

2号 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

3号 受給権者の年金証書の記号番号

4号 受給権者の死亡の年月日

5号 請求者以外に改正前地共済法第47条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

6号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

7号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し

2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

3号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険 給付 の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。

28条の2 (個人番号の変更の届出)

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 変更前及び変更後の個人番号

3号 個人番号の変更年月日

4号 受給権者の年金証書の記号番号

28条の3 (改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 のうち遺族共済年金(以下この条において「 改正前地共済法による遺族共済年金 」という。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて附則第27条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する 改正前施行規程 第159条第1項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 年金証書の記号番号

3号 氏名の変更の理由

4号 その他必要な事項

2項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、 改正前地共済法による遺族共済年金 の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る改正前地共済法による遺族共済年金の支払を差し止めることができる。

28条の4 (年金証書の再交付の申請の特例)

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 の受給権者は、その氏名を変更した場合は、附則第27条の規定により読み替えられたなお効力を有する 改正前施行規程 第156条第1項の規定による申請書を組合に提出することができる。

2項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

3項 組合は、第1項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

29条 (厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求)

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 のうち退職共済年金の受給権者が、改正前地共済法附則第24条の2第6項若しくは第7項又は 2015年経過措置政令 第17条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 施行日の前日における所属機関の名称

3号 退職共済年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 組合員期間等証明書

2号 その他必要な書類

30条 (国会議員等となつたときの支給停止の届出)

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下 第32条 《保証金 契約担当者は、組合と契約を結ぶ…》 者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の10分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。 ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「 国会議員等 」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第3号から第5号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号

3号 国会議員等 となつた年月日

4号 国会議員等 である日の属する月における 厚生年金保険法施行令 第3条の6第1項第2号 《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》 相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月次項において「被保険者等である日が属する 又は第3号に掲げる額及び同項第2号又は第3号と同1の月以前の1年間の各月における同条第2項第2号又は第3号に掲げる額

5号 所属する議会の名称

2項 前項の届出書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。ただし、同項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、第1項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。

31条 (総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)

1項 国会議員等 である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第3号及び第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号

3号 異動の事由及びその年月日

4号 異動後の前条第1項第4号に掲げる事項

5号 その他必要な事項

2項 前項の届出書を提出する場合には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。

32条 (国会議員等でなくなつたことの届出)

1項 国会議員等 である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第3号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号

3号 国会議員等 でなくなつた年月日

33条 (障害の状態等に関する届出)

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 のうち障害共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)(以下この条において「改正前地共済法による障害共済年金等」という。)の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前地共済法による障害共済年金等の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 その障害の状態に関する 指定日 前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、前2項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。

34条 (所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請)

1項 2015年経過措置政令 第17条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第67条第1項 《配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その…》 配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 及び 第68条第1項 《配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給…》 権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、 の規定により所在不明である受給権者の 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)(以下この条及び次条において「 改正前地共済法による遺族共済年金 等」という。)の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

1号 申請者 の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係

2号 所在不明である受給権者の氏名

3号 改正前地共済法による遺族共済年金 等の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

35条 (60歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出)

1項 60歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である 改正前地共済法による遺族共済年金 等の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

1_2号 個人番号又は基礎年金番号

2号 改正前地共済法による遺族共済年金 等の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 その障害の状態に関する 指定日 前3月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法第77条第2項の規定により、前2項の書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき 改正前地共済法による遺族共済年金 等の支払を差し止めることができる。

36条 (添付書類等の特例)

1項 第120条 《厚生年金保険給付の請求等 この節に規定…》 するもののほか、厚生年金保険給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款にお の規定により適用することとされた 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡若しくは 国会議員等 となつたときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなつたことの届出に限る。以下この条において「 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定による変更届出等 」という。)を 改正前地共済法による職域加算額 又は 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である 給付 若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、 厚生年金保険法施行規則 第3章の規定による変更届出等 の届書に記載し、又は添えたものについては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

37条 (退職1時金等の返還の申出)

1項 2012年一元化法 附則第63条第1項各号に掲げる1時金を受けた者が同条第2項の規定(2012年一元化法附則第64条において準用する場合を含む。)により2012年一元化法附則第63条第1項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した1時金返還申出書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名及び生年月日

2号 組合員であつた者の氏名及び生年月日

3号 1時金の支給額等の金額

4号 その他必要な事項

38条 (2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金等の請求等)

1項 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定により組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)が支給する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をそれぞれ 厚生年金保険法 による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第4章第1節及び第3節の規定を準用する。この場合において、「第3号厚生年金被保険者期間」とあるのは「2012年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済 組合員等 期間」と読み替えるものとする。

39条 (組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)

1項 附則第13条から 第25条 《事業計画の内容 事業計画には、次の各号…》 に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額法第43条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額をい まで、附則第28条及び附則第28条の3の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

39条の2

1項 附則第27条の規定により読み替えられたなおその効力を有する 改正前施行規程 第4章第3節( 第121条 《厚生年金保険給付に関する通知等 組合は…》 、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に 、第121条の3から 第123条 《支払の1時差止め 組合は、厚生年金保険…》 給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類 まで、 第128条 《退職年金の決定の請求 退職年金について…》 、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者法第92条又は第93条に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に 、第128条の4から 第129条 《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》 第92条第1項に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号 まで、 第132条 《厚生年金保険法による3歳に満たない子を養…》 育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出 前条の規定は、厚生年金保険法第26条第1項の申出について準用する。 この場合において、前条中「法第79条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第26条第1第133条 《厚生年金保険法による3歳に満たない子を養…》 育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例 第3号厚生年金被保険者が法第79条第1項の申出をした場合には、厚生年金保険法第26条第1項の申出をしたものとみなす。 2 第3号厚生年金被保険者第134条第1項 《退職年金の受給権者は、法第80条第1項第…》 1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 退職 及び第2項、 第137条 《受給権者の申出による支給停止の撤回等 …》 法第81条第2項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 1 法第81条第1項の申出の撤回をする旨 2 受給権者の氏名、第139条 《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》 について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 2 退職当時第143条 《受給権者の申出による支給停止の撤回等 …》 法第81条第2項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 1 法第81条第1項の申出の撤回をする旨 2 受給権者の氏第149条 《併給調整事由等消滅の届出 公務遺族年金…》 の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番第155条第2項 《2 組合は、必要があると認めるときは、退…》 職等年金給付の受給権者以下「年金受給権者」という。に対して年金証書の提出を求めることができる。 、第160条の2から 第160条 《退職年金受給権者等の再就職届 老齢厚生…》 年金若しくは障害厚生年金組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が支給するものに限る。又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し の四まで並びに 第162条の2 《療養の給付等に関する記録の提供 組合は…》 、法第112条第1項第1号に規定する組合員等以下この章において「組合員等」という。の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員 から 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の十一までを除く。)の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

附 則(1962年11月30日総理府・文部省・自治省令第2号) 抄

1項 この命令は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1963年8月2日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月18日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1964年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月27日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第7条 《資金の繰入れ 組合は、組合の事務に要す…》 る費用の額から法第113条第5項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合以下「指定 の改正規定は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1965年10月9日総理府・文部省・自治省令第2号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年7月11日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程第140条の2の規定は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1966年法律第123号)附則第4条第1項の規定による申出をしようとする者について準用する。

附 則(1967年3月20日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月31日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月30日総理府・文部省・自治省令第3号)

1項 この命令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年11月1日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年6月15日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際、現に 地方公務員等共済組合法 施行規程第105条第2項の規定により継続療養証明書の交付を受けている者については、この命令による改正前の同条第3項から第5項までの規定は、なお効力を有する。

附 則(1973年10月1日総理府・文部省・自治省令第2号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)第133条第1項第1号、 第139条 《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》 について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 2 退職当時 及び 第140条 《併給調整事由該当の届出等 公務障害年金…》 の受給権者は、法第80条第1項第2号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個 の二並びに別紙様式目次(別紙様式第49号の一及び別紙様式第49号の2に係る分に限る。)、別紙様式第49号の一、別紙様式第49号の二及び別紙様式第50号は、1973年9月1日から適用する。

附 則(1974年4月27日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月25日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年4月20日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、1976年4月1日から適用する。

附 則(1976年4月23日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年7月12日総理府・文部省・自治省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程 第134条 《併給調整事由該当の届出等 退職年金の受…》 給権者は、法第80条第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番 並びに別紙様式目次及び別紙様式第44号の規定は、1976年7月1日から適用する。

附 則(1976年10月29日総理府・文部省・自治省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 第128条 《退職年金の決定の請求 退職年金について…》 、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者法第92条又は第93条に規定する1時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に の二、 第129条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 組合員期間等証明書 2 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨を証する書類 3 預金口座の口座番号について 及び第3項、第132条第2項、 第133条第1項 《第3号厚生年金被保険者が法第79条第1項…》 の申出をした場合には、厚生年金保険法第26条第1項の申出をしたものとみなす。 及び第3項から第5項まで、 第134条 《併給調整事由該当の届出等 退職年金の受…》 給権者は、法第80条第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番 の見出し、 第134条第2項 《2 法第80条第2項の規定により退職年金…》 の支給の停止の解除を申請しようとする者以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏 及び第3項、 第136条 《受給権者の申出による支給停止に係る届出等…》 法第81条第1項に規定する申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 1 法第81条第1項の申出をする旨 2 受給権者の氏名、生年月日及 の二、 第155条第1項 《組合は、前条の通知が退職等年金給付法第9…》 1条から第93条までの規定による1時金を除く。第156条の2から第161条までにおいて同じ。の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。 及び第2項、第157条第3項、 第161条 《年金受給権の消滅の届出 年金受給権者が…》 死亡し、又はその権利を喪失したとき公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第96条第2項、第102条第1項第2号若しくは第3号、第107条第174条第4号 《請求書等の確認 第174条 組合員、組合…》 員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合指定都市職員共済組合等にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この 、別紙様式目次、別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第26号の1から別紙様式第26号の三まで、別紙様式第46号の1から別紙様式第47号まで、別紙様式第65号、別紙様式第72号の二、別紙様式第72号の五、別紙様式第74号、別紙様式第75号、別紙様式第79号、別紙様式第80号、別紙様式第85号並びに別表第1号表第1号表の2の規定は、1976年10月1日から適用する。

附 則(1977年6月18日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、1977年6月7日から適用する。

附 則(1979年1月11日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 第2条 《定義 この命令において「職員」、「被扶…》 養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、第92条 《退職の届出 組合員が退職したときは、次…》 に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類以下「組合員期間等証明書」という。を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなけれ第92条 《退職の届出 組合員が退職したときは、次…》 に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類以下「組合員期間等証明書」という。を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなけれ の二、 第93条第2項 《2 前項の届出は、組合員の資格を取得した…》 日から5日以内に行わなければならない。第98条第1項 《組合員は、その資格を喪失したとき、後期高…》 齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。第120条 《厚生年金保険給付の請求等 この節に規定…》 するもののほか、厚生年金保険給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款にお第125条 《 前章及びこの章第3節第1款の規定により…》 次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書以下この条及び次条において「請求書等」という。に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受け第129条第3項第4号 《3 組合は、第1項の請求書を提出する者に…》 ついて、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項前項の規定により提出された第133条第1項 《第3号厚生年金被保険者が法第79条第1項…》 の申出をした場合には、厚生年金保険法第26条第1項の申出をしたものとみなす。 及び第5項、 第138条 《退職による終身退職年金及び有期退職年金の…》 額の計算の請求 組合員である退職年金の受給権者が退職し、法第95条第2項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を第139条 《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》 について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 2 退職当時第143条第1項 《法第81条第2項の規定による申出の撤回を…》 しようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 1 法第81条第1項の申出の撤回をする旨 2 受給権者の氏名、生年月日及び住所 2の2 個人番号又第148条第2項 《2 法第80条第2項の規定により公務遺族…》 年金の支給の停止の解除を申請しようとする者以下この項において「公務遺族年金の停止解除申請者」という。は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 1 受給 、第157条第3項、 第159条 《年金受給権者の異動報告等 年金受給権者…》 は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分第174条第5号 《請求書等の確認 第174条 組合員、組合…》 員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合指定都市職員共済組合等にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この第178条 《船員組合員の一部負担金の額等の返還 船…》 員組合員は、法第136条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療 の二、附則第8条、別紙様式目次、別紙様式第1号、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第36号、別紙様式第40号、別紙様式第43号、別紙様式第46号の一、別紙様式第48号、別紙様式第49号の1から別紙様式第49号の四まで、別紙様式第74号及び別表第1号表(同表の第1号表の2の利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)の表中脱退1時金及び特例死亡1時金に係る部分に限る。)の規定は、1980年1月1日から適用する。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第43号、別紙様式第46号の1から別紙様式第47号まで、別紙様式第53号、別紙様式第54号、別紙様式第59号、別紙様式第62号、別紙様式第63号及び別紙様式第74号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1980年7月12日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、1980年7月1日から適用する。

2項 この命令による改正後の 第129条第3項 《3 組合は、第1項の請求書を提出する者に…》 ついて、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項前項の規定により提出された の規定は、1980年7月1日以後に障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月23日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、1981年3月1日から適用する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第79号による船員組合員証、別紙様式第80号による船員被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第79号、別紙様式第80号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。

附 則(1981年8月20日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)第134条の2の規定及び別紙様式第46号の一は1981年4月1日から、 新規程 第133条第1項第4号の規定は同年6月9日から適用する。

附 則(1982年3月27日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1982年4月1日から施行する。ただし、 第10条第1項第3号 《組合の資産の保管は、次の各号に定めるとこ…》 ろにより行わなければならない。 1 現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。 2 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債 にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。

附 則(1982年8月7日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月27日総理府・文部省・自治省令第3号)

1項 この命令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年2月24日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程 第6条第1項第1号 《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》 単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す 及び 第119条の2 《高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認…》 定を受けた者の届出 組合員は、組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する者となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 の規定は、1983年2月1日から適用する。

3項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第79号による船員組合員証、別紙様式第80号による船員被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第79号、別紙様式第80号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。

附 則(1983年10月14日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月30日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1984年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 旧公企体共済法( 地方公務員等共済組合法 の長期 給付 等に関する施行法(1962年法律第153号)第57条第8項に規定する旧公企体共済法をいう。次項において同じ。)の規定による1時金である長期給付の支給を受けた旧公企体期間保有組合員( 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号。以下「」という。)附則第71条の3第2項に規定する旧公企体期間保有組合員をいう。次項において同じ。)は、 施行日 から60日を経過する日以前に、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(次項において「 改正後の規程 」という。)第91条第1項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該1時金について令附則第71条の3第2項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号。次項において「 国の施行法 」という。)第51条の12第2項第3号の申出をした者であるときは、この限りでない。

3項 施行日 の前日において旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた旧公企体期間保有組合員(当該年金について令附則第71条の3第2項において準用する 国の施行法 第51条の13第1項の申出をした者を除く。)は、施行日から60日を経過する日以前に、 改正後の規程 第160条第1項の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。

附 則(1984年9月29日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、1984年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この命令において「職員」、「被扶…》 養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、第120条 《厚生年金保険給付の請求等 この節に規定…》 するもののほか、厚生年金保険給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款にお第122条 《年金証書の再交付 組合は、第120条第…》 1項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則以下この節において単に「厚生年金保険法施行規則」という。第40条第1項、第56条第1項又は第73条第1項の規定による申請があつたときは、当該年第129条第1項 《法第92条第1項に規定する1時金について…》 、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 2 退職当時の所属機第130条第1項 《法第93条第1項に規定する1時金について…》 、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又第132条第1項 《前条の規定は、厚生年金保険法第26条第1…》 項の申出について準用する。 この場合において、前条中「法第79条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第26条第1項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第133条第1項 《第3号厚生年金被保険者が法第79条第1項…》 の申出をした場合には、厚生年金保険法第26条第1項の申出をしたものとみなす。 、第136条の2第1項、 第137条第1項 《法第81条第2項の規定による申出の撤回を…》 しようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 1 法第81条第1項の申出の撤回をする旨 2 受給権者の氏名、生年月日及び住所 2の2 個人番号又は 及び 第174条 《請求書等の確認 組合員、組合員であつた…》 又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合指定都市職員共済組合等にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において の改正規定、 第184条 《任意継続組合員証等 組合は、法第144…》 条の2第1項の規定による申出を受理したときは、別紙様式第46号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。 この場合において、その者に被扶養者があるときは の次に4条を加える改正規定( 第184条の2 《前納された任意継続掛金の還付の手続 法…》 第144条の2第3項の規定により前納された任意継続掛金について令第49条の6第1項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しな を加える部分を除く。)、別紙様式目次の改正規定(別紙様式第43号及び別紙様式第46号の1を改正する部分に限る。)、別紙様式第1号の第1号の五及び別紙様式第36号の改正規定、別紙様式第43号の次に一様式を加える改正規定、別紙様式第46号の1の改正規定、別紙様式第74号の改正規定(1)、(5及び6)を改正する部分に限る。並びに別紙様式第75号の(3)の改正規定は、1985年3月31日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第79号による船員組合員証、別紙様式第80号による船員被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第79号、別紙様式第80号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。

附 則(1985年3月30日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第10号及び別紙様式第49号の1から別紙様式第49号の三までの改正規定は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1986年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第65号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第31号の様式によるものとみなす。

3項 別段の定めがあるもののほか、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、この命令の施行の日以後に 給付 事由又は改定の事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由又は改定の事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月18日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年7月20日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月30日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年10月31日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月30日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条第1項第2号 《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》 単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す の改正規定、 第14条第1項 《組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の…》 各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。 1 株式及び証券投資信託公社債投資信託を除く。の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金保険料相当額として預 及び第3項の改正規定並びに同条第4項を削る改正規定、 第164条の2第2項 《2 前項の規定は、令第49条第3項又は附…》 則第30条の2の9第3項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用する。 の改正規定、附則第4条第1項の改正規定並びに別表第1号表の第1号表の1の改正規定は、1990年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第31号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第31号の様式によるものとみなす。

附 則(1991年3月29日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月27日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1992年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による継続療養証明書及び別紙様式第31号による年金証書は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第23号及び別紙様式第31号の様式によるものとみなす。

附 則(1992年3月31日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月7日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第165条第1号 《書類の保存期限 第165条 次の各号に掲…》 げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。 1 元帳及び補助簿 10年 2 財産関係帳簿及び書類 10年 3 長期給付等に係る伝票、収入及 及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、1994年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、1993年度の決算については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月17日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第159条第2項第2号 《2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 氏名を改めたときは、年金証書 2 前項第8号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写 の改正規定及び 第161条 《年金受給権の消滅の届出 年金受給権者が…》 死亡し、又はその権利を喪失したとき公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第96条第2項、第102条第1項第2号若しくは第3号、第107条 の改正規定並びに附則第2条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、1994年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、1993年度の決算については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月30日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、1994年10月1日から施行する。

2項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請及び 施行日 前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。

4項 出産の日が 施行日 前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の請求については、なお従前の例による。

5項 健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号)附則第49条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。

6項 健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号)附則第25条第2項の規定の適用がある場合における 第6条 《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》 に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第 の規定の適用については、同条第1項第1号中「 第53条第1項 《会計単位の長は、次の各号に掲げる経費につ…》 いては、前金払をすることができる。 1 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけ 」とあるのは、「 第53条第1項 《会計単位の長は、次の各号に掲げる経費につ…》 いては、前金払をすることができる。 1 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけ 及び同法附則第3条第1項」とする。

7項 施行日 において現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第25号による特定疾病療養受療証、別紙様式第38号による検査証票、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第26号、別紙様式第38号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。

附 則(1995年3月31日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第10号から別紙様式第13号まで、別紙様式第15号から別紙様式第18号まで、別紙様式第20号から別紙様式第22号まで、別紙様式第24号、別紙様式第28号、別紙様式第32号、別紙様式第39号、別紙様式第42号から別紙様式第45号まで及び別紙様式第47号による用紙は、当分の間、使用することができる。

3項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第37号による監査証票、別紙様式第38号による検査証票、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第37号、別紙様式第38号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。

附 則(1995年8月31日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程附則第3条の3の規定は、1995年1月17日から適用する。

2項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第35号及び別紙様式第36号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1996年3月27日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1996年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第164条の3第1項第4号 《法第114条の2第1項の規定により掛金の…》 免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項第6号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。を記載した育児休業等掛金免 の改正規定及び 第179条第2号 《組合役職員等の範囲 第179条 法第14…》 1条第1項又は第2項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会同項に の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定及び別紙様式第10号の改正規定は、1997年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第10号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年8月26日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、1997年9月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第27号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1998年1月29日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号表の改正規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、1998年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、1997年度の決算については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月31日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月4日総理府・文部省・自治省令第3号)

1項 この命令は、1998年11月1日から施行する。

附 則(1999年3月29日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月21日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第37号による監査証票及び別紙様式第38号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第37号及び別紙様式第38号の様式によるものとみなす。

附 則(2000年3月31日総理府・文部省・自治省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(次項において「 改正後の規程 」という。)第115条の三及び 第115条の4 《 法第70条の3第1項の規定により介護休…》 業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号 3 所属機関の名称及び の規定は、1999年4月1日から適用する。

3項 改正後の規程 第67条から 第67条 《財務諸表の提出 法第22条第2項に規定…》 する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第8号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたつては、同条第3項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。 2 前項の附属明細 の三までの規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係る 地方公務員等共済組合法 第22条第3項 《3 組合は、前項の規定による報告を行つた…》 ときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け に規定する書類から適用する。

附 則(2000年3月31日総理府・文部省・自治省令第2号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、2000年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、1999年度の決算については、なお従前の例による。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第32号による用紙は、当分の間、使用することができる。

4項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第37号による監査証票は、この命令による改正後の別紙様式第37号の様式によるものとみなす。

附 則(2000年9月14日総理府・文部省・自治省令第3号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第25号による標準負担額減額 認定 証、別紙様式第37号による監査証票及び別紙様式第38号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第25号、別紙様式第37号及び別紙様式第38号の様式によるものとみなす。

附 則(2000年10月31日総理府・文部省・自治省令第4号)

1項 この命令は、2000年11月1日から施行する。

附 則(2000年12月28日総理府・文部省・自治省令第5号)

1項 この命令は、2001年1月1日から施行する。ただし、 第179条第3号 《組合役職員等の範囲 第179条 法第14…》 1条第1項又は第2項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会同項に の改正規定は、2001年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第37号による監査証票、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第37号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号によるものとみなす。

附 則(2001年3月30日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の別紙様式第7号の第7号の10の規定は、2001年度以降の事業年度に係る固定資産明細表について適用し、2000年度の事業年度に係る固定資産明細表については、なお従前の例による。

3項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程の規定は、2001年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、2000年度の決算については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月28日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月29日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第156条 《年金証書の再交付の申請 年金受給権者は…》 、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。 1 の次に 第156条の2 《生存の確認 組合は、法第78条第4項に…》 規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金 を加える改正規定及び 第157条第1項第3号 《削除…》 の改正規定は、2002年8月5日から施行する。

附 則(2002年9月30日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1項 この命令は、2002年10月1日から施行する。

2項 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第16号及び別紙様式第35号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第16号、別紙様式第33号の一、別紙様式第33号の二及び別紙様式第33号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年5月1日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第11条第1項の規定により 雇用保険法 1974年法律第116号第61条 《高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継…》 続基本給付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象 の規定による高年齢雇用継続基本 給付 金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定により 雇用保険法 第61条の2 《高年齢再就職給付金 高年齢再就職給付金…》 は、受給資格者その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した の規定による高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係るこの命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程第128条の4の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による標準負担額減額 認定 証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二、別紙様式第26号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第35号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2004年12月28日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年4月1日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 2005年度から2009年度までの各年度におけるこの命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)附則第2条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「年3・2パーセント」とあるのは、「年3・2パーセント(2005年度にあつては年4・0パーセント、2006年度にあつては年1・6パーセント、2007年度にあつては年2・3パーセント、2008年度にあつては年2・6パーセント、2009年度にあつては年3パーセント)」とする。

3項 2005年度から2008年度までの各年度における 新規程 第12条第2項、 第13条第1項 《各経理単位の余裕金は、予算の定めるところ…》 により他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。 1 厚生 及び附則第3条の2の規定の適用については、これらの規定中「年3・2パーセント」とあるのは、「年3・2パーセント(2005年度にあつては年1・6パーセント、2006年度にあつては年2・3パーセント、2007年度にあつては年2・6パーセント、2008年度にあつては年3パーセント)」とする。

附 則(2005年11月11日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 組合は、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証(以下「 旧組合員証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧組合員証等 については、 新規程 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この命令の施行の際現に交付されている 旧組合員証等 については、 新規程 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第16号、別紙様式第21号及び別紙様式第43号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2006年3月30日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月28日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2006年10月1日から施行する。

2項 この命令による改正前の別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による標準負担額減額 認定 証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第26号による特定疾病療養受療証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二及び別紙様式第26号によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第35号及び別表第1号表第1号表の1の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2006年9月29日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、2006年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年10月1日以後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第4条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第107条第1項 《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》 れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養 の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前においても、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程 第162条の2 《療養の給付等に関する記録の提供 組合は…》 、法第112条第1項第1号に規定する組合員等以下この章において「組合員等」という。の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員 の規定の例によりすることができる。

附 則(2007年3月30日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。

2項 地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第375号。次項において「 改正令 」という。)附則第4条第1項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「 市町村連合会 」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目については、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程別表第1号表第1号表の2にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、この命令による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行規程別表第1号表第1号表の二中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。

3項 改正令 附則第4条第1項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から 市町村連合会 に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程別表第1号表第1号表の2の2の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

附 則(2007年8月1日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則(2007年9月28日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月27日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

2条

1項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第10号、別紙様式第34号、別紙様式第37号、別紙様式第38号及び別表1号表第1号表の九は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

4条 (減価償却に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 第73条 《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》 固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の の規定は、2008年4月1日以後に取得した 有形固定資産 の減価償却について適用する。

2項 2007年4月1日から2008年3月31日までの間に取得した 有形固定資産 の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。

1号 2007年4月1日から2008年3月31日までの間に取得した 有形固定資産 の2008年4月1日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額に10分の9を乗じて得た額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する年数で除して得た額を償却限度額として2008年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、償却後の当該有形固定資産の残存価額が取得価額の10分の1に達したときは、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号)の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が取得価額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額及び1円を控除して得た額(以下この号及び第2号において「 償却残額 」という。)を超えるときは、 償却残額 とする。)により償却することができる。

2号 2007年4月1日から2008年3月31日までの間に取得した 有形固定資産 の2008年4月1日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する数で除して得た金額を償却限度額として2008年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の別表に定める耐用年数に相当する年数の事業年度において償却してもなお1円を上回る残存価額があるときは、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が 償却残額 を超えるときは、償却残額とする。)により償却することができる。

3項 2007年3月31日以前に取得した 有形固定資産 の2008年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の 第73条第2項 《2 当該事業年度の前事業年度までの各事業…》 年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の の規定による2008年4月1日の残存価額にかかわらず、2007年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の100分の95に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の100分の95を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の100分の95に相当する額及び1円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。

附 則(2008年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (事業報告書に関する経過措置)

1項 この命令による改正後の別紙様式第35号による 事業報告書 の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

3条

1項 この命令による改正後の 第6条 《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》 に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第 及び別表第1号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。

4条 (様式の特例)

1項 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による限度額適用 認定 証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第27号第27号の1による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二、別紙様式第26号及び別紙様式第27号第27号の1の様式によるものとみなす。

5条

1項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第14号、別紙様式第20号、別紙様式第21号の二、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二、別紙様式第26号及び別紙様式第27号第27号の一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

6条

1項 この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による限度額適用 認定 証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第27号第27号の1による診療報酬領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第14号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二、別紙様式第26号及び別紙様式第27号第27号の1の様式によるものとみなす。

7条

1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第14条の規定の適用がある場合における 第6条 《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》 に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第 の規定の適用については、同条第1項第1号中「並びに」とあるのは、「並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金、」とする。

附 則(2008年11月28日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2009年1月1日から施行する。ただし、別紙様式第35号(3)の改正規定は、2009年4月1日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書及び別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額 認定 証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第23号及び別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。

附 則(2009年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2009年5月1日から施行する。

2項 2009年5月から9月までの間においては、 地方公務員等共済組合法 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者及び 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の3第1項第1号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する病院等に 地方公務員等共済組合法 施行規程 第110条の5第3項 《3 前項の限度額適用認定証交付申請書には…》 、第1項の規定による認定を受けた者が令第23条の3の4第1項第1号から第4号まで、同条第2項第1号から第4号まで、同条第3項第3号若しくは第4号又は同条第4項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するこ に規定する限度額適用 認定 又は同令第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の3第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超 に規定する特定疾患 給付 対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程 第110条の4の2第1項 《令第23条の3の2第7項の規定による組合…》 の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生 の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年9月30日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1項 この命令は、2010年1月1日から施行する。ただし、 第115条の2 《育児休業手当金 法第70条の2第1項同…》 条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 の改正規定は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2010年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。

附 則(2010年6月29日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2010年6月30日から施行する。

附 則(2010年7月16日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2010年7月17日から施行する。

2項 組合は、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による組合員被扶養者証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第46号による任意継続組合員証及び別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証(以下「 旧組合員証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧組合員証等 の様式については、 新規程 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この命令の施行の際現に交付されている 旧組合員証等 の様式については、 新規程 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 前2項の規定にかかわらず、 旧組合員証等 については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2011年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2011年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。

附 則(2011年8月22日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2011年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月21日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この命令による改正前の別紙様式第25号による限度額適用 認定 及び別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。

3条

1項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2012年3月30日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。

附 則(2013年3月29日内閣府・総務省・文部科学省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。

附 則(2013年6月14日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第179条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員 …》 法第141条の2に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法2003年法律第118号第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使 の次に2条を加える改正規定のうち 第179条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員 法第141条の4に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員 に係る部分の規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2014年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2015年10月1日から施行する。

2条 (退職等年金給付事業の準備行為)

1項 地方公務員等共済 組合 法第3条第1項各号列記以外の部分に規定する組合(以下「 組合 」という。)は、2015年9月30日までの間、 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 に規定する退職等年金 給付 に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

3条 (経理単位の特例)

1項 組合 は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金 給付 準備業務経理を設けるものとする。

2項 組合 の退職等年金 給付 準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。

4条

1項 組合 の退職等年金 給付 準備業務経理に係る権利及び義務は、2015年10月1日において組合の業務経理が承継する。

5条 (様式の特例)

1項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。

1号 退職等年金 給付 準備業務経理

2号 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目

1号 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目

附 則(2014年11月21日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2014年12月1日から施行する。

2条 (2015年9月30日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)

1項 この命令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済 組合 法施行規程(以下「 新規程 」という。)第101条の二、 第156条の2 《生存の確認 組合は、法第78条第4項に…》 規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金 から 第157条 《 削除…》 まで、 第160条 《退職年金受給権者等の再就職届 老齢厚生…》 年金若しくは障害厚生年金組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が支給するものに限る。又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の三、 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の七、 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の十一及び 第174条 《請求書等の確認 組合員、組合員であつた…》 又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合指定都市職員共済組合等にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において の規定の適用については、 第101条 《添付書類の省略 二以上の給付厚生年金保…》 険給付を除く。を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、1の添付書類によりこれらの給付を請求すること の二中「 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「一元化法」という。)附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項」と、 第156条の2第2項 《2 組合指定都市職員共済組合等にあつては…》 、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村第156条の2 《生存の確認 組合は、法第78条第4項に…》 規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金 の二、 第156条の3第1項 《組合指定都市職員共済組合等にあつては、法…》 第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会は、第156条の2第1項の規定に基づく機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条第157条第1項 《削除…》 第160条第1項 《老齢厚生年金若しくは障害厚生年金組合指定…》 都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が支給するものに限る。又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書に当該年 及び第5項、 第162条の3第1項 《法第112条第3項の主務省令で定める者は…》 、次に掲げる者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する組合員等に対し健康診断高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の七、 第162条 《年金原簿等の作成 組合は、年金受給権者…》 ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。 の十一並びに 第174条第1項 《組合員、組合員であつた者又はその者の遺族…》 がこの命令の規定により、組合指定都市職員共済組合等にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において同じ。に対し次に掲 中「法第27条第4項」とあるのは「一元化法附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項」とする。

3条 (出納計算表の提出に関する経過措置)

1項 新規程 第65条の規定は、2014年12月末日において作成すべき出納計算表から適用する。

4条 (決算精算表の提出に関する経過措置)

1項 新規程 第66条の規定は、2014年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。

5条 (事業報告書に関する経過措置)

1項 新規程 第167条の規定は、2014年度末日現在において作成すべき 事業報告書 から適用する。

附 則(2014年12月22日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2015年1月1日から施行する。

2項 2015年1月から同年12月までの間においては、地方公務員等共済 組合 法第57条第2項第3号又は第59条第2項第1号ニの規定が適用される者及び 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の3第1項第1号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する病院等にこの命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)別紙様式第25号による限度額適用 認定 又は 新規程 別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第7項に規定する 特定疾病給付対象療養 を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規程 第110条の4の2第1項 《令第23条の3の2第7項の規定による組合…》 の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生 の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

3項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の地方公務員等共済 組合 法施行規程別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2015年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この命令において「職員」、「被扶…》 養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経理単位に関する経過措置)

1項 組合 のこの命令による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 旧規程 」という。)第6条第1項第2号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この命令の施行の日(次条及び附則第4条において「 施行日 」という。)において組合の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。

3条 (厚生年金保険給付組合積立金の当初額)

1項 旧規程 第83条の2に規定する長期 給付 積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 被用者年金一元化法 」という。)附則第27条第1項の規定により 被用者年金一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 1954年法律第115号第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する 実施機関 積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、 施行日 において、この命令による改正後の地方公務員等共済 組合 法施行規程(以下「 新規程 」という。)第83条の2に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

4条 (経過的長期給付組合積立金の当初額)

1項 旧規程 第83条の2に規定する長期 給付 積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、 施行日 において、 新規程 附則第1条の2第3項において準用する新規程 第83条の3 《退職等年金給付組合積立金 退職等年金経…》 理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てなければならない。 に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

5条 (積立金の移換に関する経過措置)

1項 被用者年金一元化法 附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済 組合 から全国市町村職員共済組合連合会(以下「 市町村連合会 」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る 新規程 別表第1号表第1号表の二及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。

6条

1項 被用者年金一元化法 附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済 組合 から 市町村連合会 に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る 新規程 別表第1号表第1号表の4の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

2項 被用者年金一元化法 附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済 組合 から 市町村連合会 に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る 新規程 別表第1号表第1号表の5の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

3項 被用者年金一元化法 附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済 組合 から 市町村連合会 に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則別表第2の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。

7条 (その他の経過措置)

1項 前5条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

附 則(2015年9月30日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この命令において「職員」、「被扶…》 養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、 の規定は、2015年10月5日から施行する。

2条 (老齢厚生年金の請求の特例)

1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第61条に規定する 給付 のうち 2012年一元化法 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)附則第19条又は 第26条 《予算の内容 予算は、予算総則、予定損益…》 計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。 2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 法第23条第1項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高 の規定による退職共済年金の受給権者であつて、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の規定による老齢厚生年金について同法第33条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程 第120条第1項 《この節に規定するもののほか、厚生年金保険…》 給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款において同じ。又は厚生年金保険法 により適用することとされた 厚生年金保険法施行規則 第30条の2 《裁定請求の特例 老齢厚生年金法附則第8…》 条の規定による老齢厚生年金及び1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。を除く。について、法第33条の規定 の規定を適用する。

3条 (その他の経過措置)

1項 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。

附 則(2015年12月25日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第128条第3項 《3 組合は、第1項の請求書を提出する者に…》 ついて、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項前項の規定により提出され の改正規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月30日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月28日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第1号表及び附則別表第1の改正規定並びに附則第3条の規定2017年4月1日

2号 第120条 《厚生年金保険給付の請求等 この節に規定…》 するもののほか、厚生年金保険給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款にお の改正規定及び次条の規定2017年8月1日

3号 目次の改正規定及び第4章第2節中 第119条の4 《 組合員は、組合員又はその被扶養者が介護…》 保険法施行法第11条第1項に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。 1 組合員被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者の氏名及び生年月日 2 の次に1条を加える改正規定2018年1月1日

2条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

1項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2017年政令第28号第8条 《老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措…》 置 年金機能強化法附則第21条の規定により施行日において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当すること の規定による裁定の請求の手続(次条において「 老齢厚生年金等 施行日 前請求手続 」という。)をとった 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢厚生年金(地方公務員共済 組合 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「 市町村連合会 」という。)が支給するものに限る。次条において同じ。又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第65条第1項に規定する退職共済年金(次条において「 2012年一元化法附則第65条退職共済年金 」という。)の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において、 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により 市町村連合会 の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号( 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。

3号 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日

4号 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

3条 (施行日前請求手続に係る経過措置)

1項 老齢厚生年金及び 2012年一元化法 附則第65条退職共済年金に係る 老齢厚生年金等施行日前請求手続 については、この命令による改正後の地方公務員等共済 組合 法施行規程 第120条 《厚生年金保険給付の請求等 この節に規定…》 するもののほか、厚生年金保険給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款にお の規定により読み替えられた 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 2017年厚生労働省令第11号)による改正後の 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる の規定の例による。

附 則(2017年7月31日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2017年8月1日から施行する。ただし、別紙様式第25号の2の改正規定は、2017年10月1日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 第1条 《趣旨 この命令は、地方公務員等共済組合…》 法1962年法律第152号。以下「法」という。及び厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。 の規定による改正前の別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額 認定 証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する 第1条 《趣旨 この命令は、地方公務員等共済組合…》 法1962年法律第152号。以下「法」という。及び厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。 の規定による改正前の別紙様式第25号の2の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2017年11月9日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月2日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2018年3月5日から施行する。

附 則(2018年6月29日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2018年7月2日から施行する。

附 則(2018年7月30日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2018年8月1日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この命令による改正前の別紙様式第25号による限度額適用 認定 及び別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。

附 則(2018年12月28日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1項 この命令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年6月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の地方公務員等共済 組合 法施行規程(以下「 新令 」という。)第146条、 第153条 《出生の届出 公務遺族年金の受給権者は、…》 法第2条第3項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 公務 の二、附則第17条、附則第21条、附則第27条の規定により読み替えられたなお効力を有する 改正前施行規程 同条の規定によりなお効力を有するものとされた改正前施行規程をいう。)第157条、附則第33条又は附則第35条の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この命令の施行の日前においても、 新令 の規定の例により当該届出を行うことができる。

附 則(2019年3月29日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2019年4月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の八及び別表第1号表の1の改正規定2019年4月1日

2号 目次、 第102条第2項 《2 前項の請求書を提出する場合には、次に…》 掲げる書類を添えなければならない。 1 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則第104条 《療養の給付等 法第57条第1項に規定す…》 る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団 の二、 第106条 《薬剤の支給 法第57条第1項各号に掲げ…》 る薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。 の五、 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の四、 第110条の4 《月間の高額療養費の決定の請求等 法第6…》 2条の2第1項の規定により高額療養費令第23条の3の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出し の二、 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の六、 第110条 《家族療養費 第104条及び第106条の…》 規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第104条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶 の七、 第113条 《傷病手当金 法第68条の規定により傷病…》 手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名 2 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番第190条 《組合が利用特定個人情報の提供を受けること…》 ができるときの添付書類の特例 第4章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を 、附則第27条、附則第39条及び附則第39条の2の改正規定(附則第27条の改正規定にあつては、同条の表 改正前施行規程 第120条第1項第1号に係る部分及び改正前施行規程第128条の2第1項第1号の項の次に改正前施行規程第128条の2第1項第3号の項を加える部分に限る。)2019年7月1日

附 則(令和元年5月7日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現に存する 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年5月23日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年8月30日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1項 この命令は、2020年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第9条の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法(以下この項及び次項において「 改正後の法 」という。)第2条第1項第2号及びこの命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下この項及び次項において「 改正後の規程 」という。)第2条の2の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この命令の施行の際現に 地方公務員等共済組合法 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同1の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、 改正後の法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 及び 改正後の規程 第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 組合 は、この命令の施行の日前においても、 改正後の法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 及び 改正後の規程 第2条の2の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、2020年4月1日における状況を記載した改正後の規程 第94条第1項 《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》 請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。

附 則(令和元年9月27日内閣府・総務省・文部科学省令第5号)

1項 この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 組合 は、この命令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が 改正法 附則第9条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第57条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第17条第1項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。

附 則(令和元年11月1日内閣府・総務省・文部科学省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定中目次に係る部分は2020年4月1日から、別紙様式目次に係る部分は公布の日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この命令による改正前の別紙様式第14号による 組合 員証、別紙様式第19号による組合員被扶養者証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による限度額適用 認定 証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第44号による船員組合員療養補償証明書、別紙様式第46号による任意継続組合員証及び別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二、別紙様式第26号、別紙様式第40号、別紙様式第41号、別紙様式第44号、別紙様式第46号及び別紙様式第46号の2の様式によるものとみなす。

3条

1項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二、別紙様式第26号、別紙様式第40号、別紙様式第41号、別紙様式第44号、別紙様式第46号及び別紙様式第46号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

4条 (地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え)

1項 地方公務員等共済 組合 法施行規程の一部を改正する命令(2005年内閣府・総務省・文部科学省令第2号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行規程(次条において「 2005年 改正前施行規程 」という。)別紙様式第20号の規定の適用については、同様式()中「平成」とあるのは「令和」と、「」とあるのは「」とする。

5条 (読替え前の2005年改正前施行規程別紙様式の特例)

1項 前条の規定による読替え前の 2005年改正前施行規程 別紙様式第20号による高齢受給者証は、当分の間、同条の規定による読替え後の2005年改正前施行規程別紙様式第20号の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現に存する前条の規定による読替え前の 2005年改正前施行規程 別紙様式第20号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年12月2日内閣府・総務省・文部科学省令第7号)

1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年9月25日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2020年10月1日から施行する。ただし、別表第1号表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月26日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2021年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年1月29日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 組合 は、この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による組合員被扶養者証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第25号による限度額適用 認定 証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第46号による任意継続組合員証及び別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証(以下「 旧組合員証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧組合員証等 の様式については、 新規程 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)による用紙は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 前2項の規定にかかわらず、 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月28日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2022年1月1日から施行する。

2条 (障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第3条第3項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済 組合 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、施行規程 第120条第1項 《この節に規定するもののほか、厚生年金保険…》 給付組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。が支給するものに限る。以下この款において同じ。又は厚生年金保険法 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号。以下この条において「 読替え後厚年則 」という。第47条第1項 《障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2…》 及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 各号に掲げる事項を記載した請求書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、 地方公務員等共済組合法 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「 組合 」という。)に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 読替え後厚年則 第47条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当該請求書を提出する日前3月以内 各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3項 第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が 改正令 第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 1959年政令第184号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第2条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4項 改正令 附則第3条第6項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、 読替え後厚年則 第44条第1項 《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は 各号に掲げる事項を記載した請求書を 組合 に提出しなければならない。

5項 前項の請求書には、 読替え後厚年則 第44条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。 各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3条 (公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による地方公務員等共済 組合 法第76条第2号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、施行規程 第144条第1項 《公務障害年金の受給権者は、法第99条第1…》 又は第2項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は 各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、施行規程 第144条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 2 その他必要な書類 各号に掲げる書類を添えなければならない。

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に前条第1項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

4条 (旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。次条第1項において「 一元化法 」という。)附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法による職域加算額 のうち障害を 給付 事由とするもの(第3項において「 旧職域加算障害給付 」という。)の額の改定の請求は、施行規程附則第15条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 組合 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、施行規程附則第15条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に附則第2条第1項による障害厚生年金(当該 旧職域加算障害給付 と同1の 給付 事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

5条 (障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による 一元化法 附則第61条第1項に規定する 給付 のうち障害共済年金の額の改定の請求は、なお効力を有する 改正前施行規程 一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規程附則第27条に規定する改正前施行規程をいい、同条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)第130条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 組合 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、なお効力を有する 改正前施行規程 第130条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

附 則(2022年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (加給年金額対象者の不該当の届出)

1項 厚生年金保険法 1954年法律第115号第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金(地方公務員共済 組合 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。又は同法第47条第1項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2021年政令第229号。以下「 経過措置政令 」という。)附則第5条第1項の規定により同法第46条第6項(同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、 地方公務員等共済組合法 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「 組合 」という。)に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 以下「 基礎年金番号 」という。

3号 受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード( 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第30条第1項第9号 《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》 限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した に規定する年金コードをいう。以下同じ。

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が 厚生年金保険法 第44条第4項第1号 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月 から第3号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

3条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出)

1項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、 経過措置政令 附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済 組合 又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が支給を受けることができることとなった 経過措置政令 第5条 《会計単位 前条の会計単位は、本部会計、…》 支部会計及び所属所会計とする。 2 本部会計は、本部及び本部に属する所属所第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所以下「単位所属所」という。を除く。の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位 の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる 老齢又は退職を支給事由とする給付 以下「 老齢又は退職を支給事由とする 給付 」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

2項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、 経過措置政令 附則第5条第1項第3号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済 組合 又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が支給を受けることを選択した年金たる 給付 の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

4条 (改正前地共済法による加給年金額対象者の届出)

1項 前2条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第61条第1項に規定する 給付 のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第2条中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第5条第5項において読み替えて準用する同条第1項」と、「同法第46条第6項࿸同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済 組合 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 地方公務員等共済組合法 による長期給付等に関する経過措置に関する政令࿸2015年政令第347号。以下この条及び次条第1項第5号において「2015年地共済 経過措置政令 」という。)第17条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下この条において「 改正後 厚生年金保険法 」という。第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民2015年地共済経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 」と、「同法第44条第4項第1号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 ࿸第5号において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第80条第4項第1号」と、同条第5号中「 厚生年金保険法 第44条第4項第1号 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月 」とあるのは「なお効力を有する改正前地共済法第80条第4項第1号」と、前条第1項中「附則第5条第1項第2号」とあるのは「附則第5条第5項において読み替えて準用する同条第1項第2号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が 施行日 の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第5号中「経過措置政令第5条」とあるのは「2015年地共済経過措置政令第17条第2項の規定により読み替えられた経過措置政令第5条」と、同条第2項中「附則第5条第1項第3号」とあるのは「附則第5条第5項において読み替えて準用する同条第1項第3号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

5条 (事業報告書に関する経過措置)

1項 この命令による改正後の地方公務員等共済 組合 法施行規程 第167条 《事業報告書 指定都市職員共済組合等の理…》 事長は、毎事業年度末日現在における別に総務大臣が定める様式による事業報告書以下この条において「事業報告書」という。を作成し、翌事業年度5月10日までに、市町村連合会に提出しなければならない。 2 組合 の規定は、2022年度末日現在における 事業報告書 から適用し、2021年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月20日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第25号による限度額適用 認定 証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第26号による特定疾病療養受療証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第20号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二及び別紙様式第26号の様式によるものとみなす。

3条

1項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第20号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の二及び別紙様式第26号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2022年6月24日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月24日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (育児休業等に関する経過措置)

1項 この命令による改正後の地方公務員等共済 組合 法施行規程(以下「 改正後の規程 」という。)第164条の三( 第164条の4 《厚生年金保険法による育児休業期間中の被保…》 険者に係る保険料の徴収の特例の申出 前条の規定は、厚生年金保険法第81条の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 地方公務員等共済組合法 第43条第12項 《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限 に規定する 育児休業等 について適用し、 施行日 前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

3条 (継続被保険者に係る届出)

1項 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づく 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2021年政令第229号。以下「 経過措置政令 」という。第55条第1項 《年金制度の機能強化のための国民年金法等の…》 一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第115号附則第11条の2第1 に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、 施行日 以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、 経過措置政令 第55条第1項第1号 《年金制度の機能強化のための国民年金法等の…》 一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第115号附則第11条の2第1 に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを地方公務員共済 組合 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、 地方公務員等共済組合法 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会)に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

4号 継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。

4条 (特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)

1項 地方公務員等共済 組合 法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 地方公務員等共済組合法 による長期 給付 等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(2022年政令第266号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第2項ただし書、第4項又は第6項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。以下「 年金機能強化法 」という。)附則第17条第2項ただし書、第5項又は第8項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

2項 改正令 附則第3条第2項ただし書、第4項又は第6項の規定による申出に係る手続については、 年金機能強化法 附則第17条第2項ただし書、第5項又は第8項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。

3項 前2項の規定は、 改正令 附則第4条第3項において同令附則第3条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用する。

4項 改正令 附則第4条第2項の規定により読み替えられた改正令附則第2条第2項に規定する主務省令で定める規定は、 改正後の規程 第179条第2項、 第179条の2第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1第179条の3第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1 又は 第179条の4第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1改正令附則第4条第2項の規定により読み替えられた附則第2条第2項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程 第179条第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1 及び第4項、 第179条の2第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1 及び 第179条の5第2項 《2 令第41条の2第2項の規定により読み…》 替えられた令第24条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 2 地方公務員法第26条の第179条の3第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1 及び 第179条の5第2項 《2 令第41条の2第2項の規定により読み…》 替えられた令第24条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 2 地方公務員法第26条の 又は 第179条の4第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1 及び 第179条の5第2項 《2 令第41条の2第2項の規定により読み…》 替えられた令第24条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 2 地方公務員法第26条の )とする。

5項 改正令 附則第4条第3項の規定により読み替えられた改正令附則第3条第1項に規定する主務省令で定める者は、 改正後の規程 第179条第1項第5号、 第179条の2第1項第4号 《法第141条の2に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法2003年法律第118号第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から第179条の3第1項第4号 《法第141条の3に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に 又は 第179条の4第1項第4号 《法第141条の4に規定する職員に準ずるも…》 のとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第12条に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける に掲げる者とする。

6項 改正令 附則第4条第3項の規定により読み替えられた改正令附則第3条第8項に規定する主務省令で定める規定は、 改正後の規程 第179条第2項、 第179条の2第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1第179条の3第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1 又は 第179条の4第2項 《2 前項の規定により職員に準ずるものとし…》 て主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1 とする。

附 則(2023年3月22日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年8月31日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2023年9月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年2月29日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・総務省・文部科学省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第25号による限度額適用 認定 及び別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。

3条

1項 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2024年4月30日内閣府・総務省・文部科学省令第3号)

1項 この命令は、2024年5月7日から施行する。

附 則(2024年5月27日内閣府・総務省・文部科学省令第4号)

1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。

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