中小企業信用保険法施行規則《附則》

法番号:1962年通商産業省令第14号

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附 則

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年7月20日通商産業省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月1日通商産業省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年10月20日通商産業省令第122号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月30日通商産業省令第85号)

1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1968年4月1日通商産業省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月10日通商産業省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月15日通商産業省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月20日通商産業省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月21日通商産業省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 第4条第2号 《適正な債権の管理を行うことができるもの …》 第4条 令第1条の4第14号の経済産業省令で定める組合又は営業者以下「組合等」という。は、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に イの規定は1974年3月31日から、同号ハの規定は1980年4月1日から適用する。

附 則(1982年5月31日通商産業省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(1982年法律第50号)の施行の日(1982年5月18日)から適用する。

附 則(1983年6月30日通商産業省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月6日通商産業省令第25号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1985年7月6日)から施行する。

附 則(1986年2月25日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省令第1号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月5日通商産業省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月1日通商産業省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月8日通商産業省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年7月31日通商産業省令第36号)

1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1991年7月31日通商産業省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 中小小売商業振興法 の一部を改正する法律(1991年法律第84号)の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1991年10月7日通商産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月6日通商産業省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月15日通商産業省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1992年7月16日)から施行する。

附 則(1992年9月24日通商産業省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1992年9月25日)から施行する。

附 則(1992年9月30日通商産業省令第60号)

1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月26日通商産業省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月6日通商産業省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月1日通商産業省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日通商産業省令第30号)

1項 この省令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1995年4月12日通商産業省令第35号)

1項 この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日(1995年4月14日)から施行する。

附 則(1995年11月1日通商産業省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年4月26日通商産業省令第39号)

1項 この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1996年法律第24号)の施行の日(1996年4月27日)から施行する。

附 則(1997年6月11日通商産業省令第90号)

1項 この省令は、1997年6月12日から施行する。

附 則(1997年9月19日通商産業省令第106号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1998年7月23日通商産業省令第73号)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)の施行の日(1998年7月24日)から施行する。

附 則(1998年12月25日通商産業省令第92号)

1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年1月1日)から施行する。

附 則(1999年2月15日通商産業省令第8号)

1項 この省令は、新事業創出促進法(1998年法律第152号)の施行の日(1999年2月16日)から施行する。

附 則(1999年7月1日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(1999年7月2日)から施行する。

附 則(1999年7月1日通商産業省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月27日通商産業省令第80号)

1項 この省令は、1999年9月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日通商産業省令第85号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年10月1日通商産業省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月16日通商産業省令第15号)

1項 この省令は、2000年2月17日から施行する。

附 則(2000年3月2日通商産業省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第218号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月30日通商産業省令第372号)

1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年12月25日通商産業省令第403号)

1項 この省令は、 中小企業信用保険法 及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月25日)から施行する。

附 則(2001年4月18日経済産業省令第146号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月14日経済産業省令第216号)

1項 この省令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月17日)から施行する。

附 則(2002年3月27日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。ただし、 第8条 《公害防止に要する費用 法第3条の5第1…》 項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月9日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月30日経済産業省令第127号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《債権の範囲 法第5項第1号の経済産業省…》 令で定める債権は、前渡金商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。返還請求権及び売掛金役務の提供による営業収益で未収のものを含む。債権とする。 の規定は、2003年11月1日から施行する。

附 則(2004年6月30日経済産業省令第73号) 抄

1条

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年4月13日経済産業省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年7月26日経済産業省令第72号)

1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日経済産業省令第94号)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年12月1日経済産業省令第115号)

1項 この省令は、2006年1月10日から施行する。

附 則(2006年3月28日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年5月26日経済産業省令第65号)

1項 この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(2006年5月29日)から施行する。

附 則(2006年8月7日経済産業省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月18日経済産業省令第84号)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2007年6月11日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2007年6月11日)から施行する。

附 則(2007年7月13日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。

附 則(2007年8月3日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。

附 則(2008年8月29日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

附 則(2008年9月24日経済産業省令第66号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日経済産業省令第70号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月20日経済産業省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月11日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月22日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年12月15日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月30日経済産業省令第10号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月16日経済産業省令第25号)

1項 この省令は、2011年5月16日から施行する。

附 則(2011年7月7日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月7日)から施行する。

附 則(2012年8月30日経済産業省令第61号)

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2012年10月1日経済産業省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月19日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2014年1月17日経済産業省令第2号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2014年2月28日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、2014年3月1日から施行する。

附 則(2014年7月2日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。

附 則(2015年8月20日経済産業省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月30日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年9月30日経済産業省令第96号)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月31日経済産業省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年10月25日経済産業省令第79号)

1項 この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第56号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年6月1日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月5日経済産業省令第32号)

1項 この省令は、生産性向上特別措置法の施行の日(2018年6月6日)から施行する。

附 則(2018年7月6日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日経済産業省令第56号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月15日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月15日)から施行する。

附 則(2020年8月28日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 の施行の日(2020年8月31日)から施行する。

附 則(2020年9月16日経済産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2022年2月28日経済産業省令第12号)

1項 この省令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年8月31日経済産業省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月23日経済産業省令第101号)

1項 この省令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 2022年政令第394号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年3月5日経済産業省令第12号)

1項 この省令は、2024年3月15日から施行する。

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