家庭用品品質表示法施行規則《附則》

法番号:1962年通商産業省令第106号

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 繊維製品品質表示法施行規則(1955年通商産業省令第58号)は、廃止する。

附 則(1999年12月24日通商産業省令第122号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第181号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第98号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月28日内閣府令第49号)

1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日内閣府令第71号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月18日内閣府令第12号)

1項 この府令は、 家庭用品品質表示法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第69号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月30日内閣府令第10号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条第2項 《2 令別表第1号三1の内閣府令で定める衣…》 服は、次に掲げるものとする。 1 帯 2 足袋 3 帽子令別表第1号一に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。 の改正規定、同条第8項の改正規定及び同条第9項の改正規定は、2018年4月1日から施行する。

2項 前項ただし書の規定にかかわらず、この府令による改正後の 家庭用品品質表示法施行規則 第1条第2項第3号 《2 令別表第1号三1の内閣府令で定める衣…》 服は、次に掲げるものとする。 1 帯 2 足袋 3 帽子令別表第1号一に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。 、同条第8項第1号及び同条第9項第3号に掲げる家庭用品のうち、2018年3月31日までの間に家庭用品の品質に関する表示が行われたものについては、 家庭用品品質表示法 1962年法律第104号第3条第1項 《内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表…》 示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲げる事項の の規定に基づき定められた事項を表示しないことができる。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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