制定文 海上保安庁職員服制(1948年運輸省令第33号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (制服及び制帽)
1項 海上保安庁 職員 (以下「 職員 」という。)の制服は、別表第1に定めるとおりとする。
2項 職員 の制帽は、別表第2に定めるとおりとする。
2条 (そで章等)
1項 制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第3に定めるとおりとする。
2項 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第4に定めるとおりとする。
3条 (制服及び制帽の着用)
1項 職員 は、海上保安庁 長官 (以下「 長官 」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
4条 (細目)
1項 服制に関する細目は、 長官 が定める。