法番号:1962年運輸省令第31号
略称:
附則 > 別表など >
制定文 海上保安庁職員服制(1948年運輸省令第33号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 海上保安庁 職員 (以下「 職員 」という。)の制服は、別表第1に定めるとおりとする。
2項 職員 の制帽は、別表第2に定めるとおりとする。
1項 制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第3に定めるとおりとする。
2項 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第4に定めるとおりとする。
1項 職員 は、海上保安庁 長官 (以下「 長官 」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
1項 服制に関する細目は、 長官 が定める。
《本則》 ここまで 附則 > 別表など >
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