海上保安庁職員服制《附則》

法番号:1962年運輸省令第31号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1962年6月10日から施行する。

附 則(1964年3月18日運輸省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月27日運輸省令第73号)

1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1971年5月12日運輸省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第1の規定による第1種制服の上衣及びズボン、第3種制服のズボン、第4種制服の上衣及びズボン並びに第5種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第1の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

附 則(1978年12月21日運輸省令第64号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1979年5月30日運輸省令第22号)

1項 この省令は、1979年6月1日から施行する。

附 則(1980年9月13日運輸省令第28号)

1項 この省令は、1980年9月27日から施行する。

附 則(1981年1月17日運輸省令第1号)

1項 この省令は、1981年1月20日から施行する。

附 則(1982年6月14日運輸省令第13号)

1項 この省令は、1982年7月20日から施行する。

附 則(1984年7月10日運輸省令第23号)

1項 この省令は、1984年7月20日から施行する。

2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第1の規定による第4種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第2の規定による第1種制帽、第3種制帽及び第5種制帽並びに別表第3の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第一、別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。

附 則(1992年11月16日運輸省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第一()の規定による第1種制服、第2種制服、第3種制服及び第4種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一()の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。

附 則(2002年5月24日国土交通省令第63号)

1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2008年8月18日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。

2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第2の規定による第3種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第2の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、2013年5月16日から施行する。

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