1項 この省令は、1962年6月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第1の規定による第1種制服の上衣及びズボン、第3種制服のズボン、第4種制服の上衣及びズボン並びに第5種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第1の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1980年9月27日から施行する。
1項 この省令は、1981年1月20日から施行する。
1項 この省令は、1982年7月20日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月20日から施行する。
2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第1の規定による第4種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第2の規定による第1種制帽、第3種制帽及び第5種制帽並びに別表第3の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第一、別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第一(二)の規定による第1種制服、第2種制服、第3種制服及び第4種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。
2項 改正前の海上保安庁 職員 服制別表第2の規定による第3種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第2の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
1項 この省令は、2013年5月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。