船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令《別表など》

法番号:1962年運輸省令第43号

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別表第1 (第4条の三及び第18条関係)

1号 血圧計

2号 聴診器

3号 注射器

4号 包帯及び添え木

5号 人工呼吸及び心臓マッサージの実習用モデル人形

別表第2 (第4条の三及び第18条関係)

講習科目

条件

1 労働生理

1 医師

2 看護師

3 国又は地方公共団体の公務員として労働、衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者

4 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

2 船内衛生

1 医師

2 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において衛生又は化学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3 国又は地方公共団体の公務員として労働、衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者

4 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

3 食品衛生

1 栄養士

2 大学等において栄養又は衛生に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3 国又は地方公共団体の公務員として栄養又は衛生に関する法令に関する事務に従事した者

4 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

4 疾病予防

1 医師

2 看護師

3 大学等において衛生又は保健に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。

4 国又は地方公共団体の公務員として衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者

5 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

5 薬物

1 医師

2 看護師

3 薬剤師

4 大学等において衛生、保健又は薬物に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

5 国又は地方公共団体の公務員として衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者

6 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

6 労働衛生法規

1 医師

2 看護師

3 大学等において労働、衛生又は保健に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

4 国又は地方公共団体の公務員として労働、衛生、保健又は船員に関する法令に関する事務に従事した者

5 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

7 保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。

1 医師

2 看護師

3 大学等において衛生又は保健に関する学科を修得して卒業した者

4 国又は地方公共団体の公務員として衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者

5 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

第1号様式 (日本産業規格A列4番)

第1号様式(日本産業規格A列4番)

第2号様式 (日本産業規格A列6番)

第2号様式(日本産業規格A列6番)

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