船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令《本則》

法番号:1962年運輸省令第43号

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制定文 船員法 1947年法律第100号第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 及び 第82条の2 《衛生管理者 船舶所有者は、左の船舶前条…》 各号に掲げるものを除く。については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。 但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。 1 遠洋区域又 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 を次のように定める。


1条 (医師の乗組み)

1項 船員法 以下「」という。第82条第2号 《医師 第82条 船舶所有者は、左の船舶に…》 は、医師を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合に の国土交通省令の定める船舶は、 海上運送法 1949年法律第187号)に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶(当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛生管理者適任証書を受有する者二名を衛生管理者として選任したものを除く。)とする。

2項 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて 第4条 《給料及び労働時間 この法律において「給…》 料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間海員にあつては、上長の職務上の の二及び 第4条の3 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目 の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録再講習 」という。)を修了した者であること。

2号 第12条第2号 《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》 大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医 から第6号までのいずれかに該当する者であること。

3項 第82条第3号 《医師 第82条 船舶所有者は、左の船舶に…》 は、医師を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合に の国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船は、最大とう載人員100人以上又は総トン数三千トン以上の母船とする。

2条

1項 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 ただし書の国土交通省令の定める区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。

3条

1項 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が3週間以内のものとする。

4条

1項 船舶所有者は、 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域(漁船にあつては、従事する漁業の種類)、最大とう載人員及び乗船人員

2号 許可を受けようとする航海の概要

3号 許可を受けようとする期間

4号 許可を受けようとする事由

5号 船内衛生の保持のためにとろうとする措置

4条の2 (再講習の登録)

1項 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録は、 登録再講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録再講習 の実施に関する事務(以下「 登録再講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録再講習 事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講習に用いる別表第1に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

5号 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

4条の3 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。

2号 次に掲げる科目について行われるものであること。

労働生理

疾病予防

保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。

3号 前号に掲げる科目にあつては、別表第2の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第81条 《安全及び衛生 船舶所有者は、作業用具の…》 整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保船内衛生の保持に係る場合に限る。)、 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 の二又は 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第4条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録再…》 講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第2項第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の3第2項第1 の規定により 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録再講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録は、 登録再講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録再講習 を行う者(以下「 登録再講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録再講習 実施機関が登録再講習事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録再講習 実施機関が登録再講習事務を開始する日

4条の4 (登録の更新)

1項 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

4条の5 (登録再講習事務の実施に係る義務)

1項 登録再講習 実施機関は、公正に、かつ、 第4条の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録再講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義及び実習により行われるものであること。

2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 衛生管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第4条の3第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる に該当する者に行わせること。

4条の6 (登録事項の変更の届出)

1項 登録再講習 実施機関は、 第4条の3第3項第2号 《3 第1条第2項第1号の登録は、登録再講…》 習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録再講習を行う者以下「登録再講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

4条の7 (登録再講習事務規程)

1項 登録再講習 実施機関は、登録再講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録再講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録再講習 の受講の申請に関する事項

2号 登録再講習 の受講料の額及び収納の方法に関する事項

3号 登録再講習 の日程、公示方法その他登録再講習の実施の方法に関する事項

4号 受講修了証明書の交付及び再交付に関する事項

5号 第4条の5第3号 《登録再講習事務の実施に係る義務 第4条の…》 5 登録再講習実施機関は、公正に、かつ、第4条の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録再講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び実習により行われるものであるこ の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

6号 登録再講習 事務に関する公正の確保に関する事項

7号 不正受講者の処分に関する事項

8号 その他 登録再講習 事務に関し必要な事項

4条の8 (登録再講習事務の休廃止)

1項 登録再講習 実施機関は、登録再講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録再講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録再講習 事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録再講習 事務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録再講習 事務を休止しようとする期間

5号 登録再講習 事務を休止又は廃止しようとする理由

4条の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録再講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録再講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録再講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録再講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

4条の10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録再講習 実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

4条の11 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録再講習 第4条の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4条の12 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録再講習 実施機関が 第4条の5 《登録再講習事務の実施に係る義務 登録再…》 講習実施機関は、公正に、かつ、第4条の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録再講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び実習により行われるものであること。 2 の規定に違反していると認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、同条の規定による登録再講習を行うべきこと又は登録再講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4条の13 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録再講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第4条の3第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法第81条船内衛生の保持に係る場合に限る。、第82条、第82条の二又は第83条の規定に違反して罰金以上の刑に処せら 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第4条の6 《登録事項の変更の届出 登録再講習実施機…》 関は、第4条の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し から 第4条 《 船舶所有者は、法第82条ただし書の許可…》 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域漁 の八まで、 第4条の9第1項 《登録再講習実施機関は、毎事業年度経過後3…》 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第4条の9第2項 《2 登録再講習を受講しようとする者その他…》 の利害関係人は、登録再講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録再講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録を受けたとき。

4条の14 (帳簿の記載等)

1項 登録再講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録再講習の終了後2年間保存しなければならない。

1号 登録再講習 の受講料の収納に関する事項

2号 登録再講習 の受講の申請の受理に関する事項

3号 登録再講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

4号 その他 登録再講習 の実施状況に関する事項

2項 登録再講習 実施機関は、登録再講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録再講習の終了後2年間これを保存しなければならない。

4条の15 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録再講習 の実施のため必要な限度において、登録再講習実施機関に対し、登録再講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

4条の16 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録をしたとき。

2号 第4条の6 《登録事項の変更の届出 登録再講習実施機…》 関は、第4条の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し の規定による届出があつたとき。

3号 第4条の8 《登録再講習事務の休廃止 登録再講習実施…》 機関は、登録再講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録再講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の規定による届出があつたとき。

4号 第4条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録再…》 講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第2項第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の3第2項第1 の規定により 第1条第2項第1号 《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》 げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録 の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

5条 (衛生管理者の選任)

1項 第82条の2第1項第2号 《船舶所有者は、左の船舶前条各号に掲げるも…》 のを除く。については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。 但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。 1 遠洋区域又は近海区域を航 の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。

1号 母船式漁業に従事する母船

2号 総トン数三千トン以上の漁船

3号 国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船

6条

1項 第82条の2第1項 《船舶所有者は、左の船舶前条各号に掲げるも…》 のを除く。については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。 但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。 1 遠洋区域又は近海区域を航 ただし書の国土交通省令の定める区域は、 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを に定める区域とする。

7条

1項 第4条 《 船舶所有者は、法第82条ただし書の許可…》 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域漁 の規定は、 第82条の2第2項 《衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有す…》 る者でなければならない。 但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の許可の申請について準用する。

8条

1項 船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。

1号 他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合

2号 衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合

3号 その他衛生管理者の業務の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場合

9条 (衛生管理者試験)

1項 第82条の2第3項第1号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。

2項 筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。

1号 労働生理

2号 船内衛生

3号 食品衛生

4号 疾病予防

5号 保健指導

6号 薬物

7号 労働衛生法規

3項 実技試験は、次に掲げる科目について行なう。

1号 救急処置

2号 看護法

10条

1項 年齢20年未満の者は、衛生管理者試験を受けることができない。

11条

1項 前2条に定めるもののほか、受験手続その他衛生管理者試験に関し必要な事項は、国土交通大臣が試験期日の1月以上前に公示する。

12条 (衛生管理者資格の認定)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、 第82条の2第3項第2号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。

1号 医師

2号 歯科医師、薬剤師又は獣医師

3号 保健師、助産師、看護師又は准看護師

4号 医学士、歯学士、薬学士又は衛生看護学士

5号 医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校卒業者

6号 外国で医師免許を得た者

7号 労働安全衛生法 1972年法律第57号)の規定による衛生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで2年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有するもの

8号 衛生管理者として必要な知識及び技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録講習 」という。)を修了した者

9号 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

13条

1項 衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、前条各号のいずれかに該当することを証する書類を提示し、かつ、第1号様式による申請書に戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書及び認定に必要な船舶に乗り組んで船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有することを証する書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。

14条 (衛生管理者適任証書)

1項 衛生管理者適任証書の様式は、第2号様式とする。

15条

1項 衛生管理者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び衛生管理者適任証書の番号を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請をしようとする者は、衛生管理者適任証書を失つた場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

16条 (医師及び衛生管理者の業務)

1項 医師及び衛生管理者は、次に掲げる船内の衛生管理に関する業務に従事しなければならない。

1号 船員の健康管理及び保健指導に関すること。

2号 船内の作業環境衛生及び居住環境衛生の保持に関すること。

3号 食料及び用水の衛生の保持に関すること。

4号 医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の整備及び点検に関すること。

5号 船内の衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

6号 その他船内の衛生管理に関すること。

17条 (講習の登録)

1項 第12条第8号 《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》 大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医 の登録は、 登録講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第12条第8号 《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》 大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医 の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録講習 の実施に関する事務(以下「 登録講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録講習 事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講習に用いる別表第1に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

5号 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

18条 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。

2号 次に掲げる科目について行われるものであること。

労働生理

船内衛生

食品衛生

疾病予防

薬物

労働衛生法規

保健指導(救急処置及び看護法に関する実習を含む。

3号 前号に掲げる科目にあつては、別表第2の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第81条 《安全及び衛生 船舶所有者は、作業用具の…》 整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保船内衛生の保持に係る場合に限る。)、 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 の二又は 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第21条 《船内秩序 海員は、次の事項を守らなけれ…》 ばならない。 1 上長の職務上の命令に従うこと。 2 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。 3 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。 4 船長の許可なく船舶を去らないこと。 5 船長 において準用する 第4条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録再…》 講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第2項第1号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の3第2項第1 の規定により 第12条第8号 《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》 大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医 の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第12条第8号 《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》 大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医 の登録は、 登録講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録講習 を行う者(以下「 登録講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録講習 実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録講習 実施機関が登録講習事務を開始する日

19条 (登録の更新)

1項 第12条第8号 《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》 大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医 の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

20条 (登録講習事務の実施に係る義務)

1項 登録講習 実施機関は、公正に、かつ、 第18条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義及び実習により行われるものであること。

2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 衛生管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第18条第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる に該当する者に行わせること。

21条 (準用)

1項 第4条の6 《登録事項の変更の届出 登録再講習実施機…》 関は、第4条の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し から 第4条 《 船舶所有者は、法第82条ただし書の許可…》 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域漁 の十六までの規定は 登録講習 、登録講習実施機関及び登録講習の実施に関する事務について準用する。

22条 (権限の委任)

1項 この省令で地方運輸局長が 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 及び 第82条の2第2項 《衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有す…》 る者でなければならない。 但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

23条 (雑則)

1項 この省令の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長を経由してこれを行なわなければならない。ただし、衛生管理者試験の受験の申請は、 第11条 《 前2条に定めるもののほか、受験手続その…》 他衛生管理者試験に関し必要な事項は、国土交通大臣が試験期日の1月以上前に公示する。 の規定による公示に定めるところによりこれを行なうものとする。

2項 この省令の規定により地方運輸局長に申請をしようとする者は、最寄りの運輸支局長又は海事事務所長を経由してこれを行うことができる。

24条

1項 衛生管理者試験の受験、衛生管理者資格の認定又は衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る 第121条の2 《手数料の納付 次に掲げる者第104条第…》 1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者 2 第8 の規定による手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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