制定文
船員法 (1947年法律第100号)
第118条
《救命艇手 船舶所有者は、国土交通省令の…》
定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 救命艇手規則 を次のように定める。
1条 (救命艇手の選任)
1項 船員法 (以下「 法 」という。)
第118条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶に…》
ついては、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。
の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。
1号 旅客船
2号 旅客船以外の最大とう載人員100人以上の船舶
2条
1項 法
第118条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶に…》
ついては、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。
の国土交通省令の定める員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「 救命艇等 」という。)に次に掲げる員数(沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、1人)を割り当てることができる員数とする。ただし、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場合においては、その員数を減ずることができる。
1号 定員40人以下の救命艇2人
2号 定員41人以上61人以下の救命艇3人
3号 定員62人以上85人以下の救命艇4人
4号 定員86人以上の救命艇5人
5号 端艇及び救命いかだ1人
2項 前条各号に掲げる船舶のうち、次に掲げるものに搭載する膨脹式救命いかだについて前項本文の規定により割り当てるべき員数には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り当てることができる救命艇手をいう。以下同じ。)の員数を含めることができる。
1号 国内各港間のみを航海するもの
2号 船舶救命設備規則 (1965年運輸省令第36号)
第55条
《救命索発射器 第1種船には、1個の救命…》
索発射器を備え付けなければならない。
の三又は
第64条の2
《沿海区域を航行区域とする第3種船に対する…》
緩和 沿海区域を航行区域とする第3種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第62条から前条までの規定の適用を緩和することができる。
の規定により救命艇の搭載に係る規定の適用を緩和されているもの
3項 前項第1号に掲げる船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、第1項本文の規定にかかわらず、当該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り当てるべき員数を減ずることができる。
4項 船舶所有者は、第1項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、前項の場合においては船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。
5項 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 船舶の名称、総トン数、用途、航行区域又は従業制限及び最大搭載人員
2号 就航航路
3号 搭載する 救命艇等 の種類及び数
4号 当該許可に係る航海において搭載する人員(第1項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
5号 膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第3項の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
6号 減じようとする救命艇手の員数
7号 許可を受けようとする航海の期間(第1項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
3条 (救命艇手試験)
1項 法
第118条第3項第1号
《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》
任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
の試験(以下「 救命艇手試験 」という。)は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
1号 救命艇手(限定救命艇手を除く。)に関する試験海員及び旅客の招集、 救命艇等 への誘導及び乗艇の指揮、救命艇等及びその他の救命設備の操作、救命艇等に乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
2号 限定救命艇手に関する試験海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮、膨脹式救命いかだ及びこれらに付属する設備の操作、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
4条
1項 次の各号の要件に適合する者以外の者は、 救命艇手試験 を受けることができない。
1号 年齢18年以上であること。
2号 法
第83条
《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》
の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
の健康証明書を受有していること。
3号 次のいずれかに該当すること。
イ 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域( 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 (1983年政令第13号)別表第1の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。
第13条第1項第3号
《船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及…》
び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。
ロにおいて同じ。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船に1年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
ロ イの船舶以外の船舶に2年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
ハ 船舶に、前条第1号の試験にあつては3年、同条第2号の試験にあつては1年以上乗り組んだ者
5条
1項 救命艇手試験 の受験を申請しようとする者は、船員手帳を提示して、
第3条第1号
《救命艇手試験 第3条 法第118条第3項…》
第1号の試験以下「救命艇手試験」という。は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 1 救命艇手限定救命艇手を除く。に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等
の試験の受験の申請にあつては第1号様式、同条第2号の試験の受験の申請にあつては第2号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに前条第2号及び第3号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。
2項 前項の場合において、船員手帳により前条第3号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
6条
1項 地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。
7条 (救命艇手資格の認定)
1項 地方運輸局長は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、 法
第118条第3項第2号
《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》
任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
の規定による救命艇手の資格の認定を行う。
1号 年齢18年以上であること。
2号 法
第83条
《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》
の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
の健康証明書を受有していること。
3号 船舶に6月以上乗り組んだ者であること。
4号 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)( 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号)による改正前の船舶職員法の規定により現に受けている海技免許に相当する海技従事者の免許を受けた者を除く。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士
ロ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の後期課程において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者(当該教科課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ハ 海技大学校若しくは独立行政法人海技大学校、海員学校若しくは独立行政法人海員学校若しくは独立行政法人海技教育機構、海上保安大学校、海上保安学校又は水産大学校、独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
ホ 第3条第2号に掲げる事項に関する講習で
第12条
《船舶に危険がある場合における処置 船長…》
は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
及び
第13条
《船舶が衝突した場合における処置 船長は…》
、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限り
の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録講習 」という。)を修了した者(限定救命艇手に限る。)
8条
1項 救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、第3号様式(限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第4号様式)による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書並びに前条第2号及び第3号の要件に適合することを証する書類を添付するものとする。
2項 前項の場合において、船員手帳により前条第3号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
9条 (救命艇手適任証書)
1項 救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第5号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第6号様式とする。
10条
1項 救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番号を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請をしようとする者は、救命艇手適任証書を失つた場合を除き、これを当該地方運輸局長に返納しなければならない。
11条 (救命艇手の業務)
1項 救命艇手(限定救命艇手を除く。)は、次に掲げる業務に従事しなければならない。
1号 食料、航海用具その他の物品の 救命艇等 への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮
2号 救命艇等 の運航の指揮又はその補佐
3号 救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
4号 救命艇等 その他の救命設備(救命胴衣を除く。)の整備及び管理
2項 限定救命艇手は、次に掲げる業務に従事しなければならない。
1号 膨脹式救命いかだの降下並びに海員及び旅客の招集並びに膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮
2号 膨脹式救命いかだの運航の指揮
3号 膨脹式救命いかだ及びこれに付属する設備の操作、整備及び管理
12条 (登録)
1項 第7条第4号
《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》
は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること
ホの登録は、 登録講習 を行おうとする者の申請により行う。
2項 第7条第4号
《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》
は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること
ホの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録を受けようとする者が 登録講習 の実施に関する事務(以下「 登録講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録を受けようとする者が 登録講習 事務を開始する日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
3号 講習に用いる別表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
4号 講師の氏名及び経歴を記載した書類
5号 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類
6号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
13条 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
2号 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 船員としての一般知識
ロ 操練に関する知識
ハ 旅客の誘導に関する知識
ニ 膨張式救命いかだ、救命設備及び信号装置に関する知識
ホ 船員法 その他船員の安全及び衛生に関する法令
ヘ 救命器具及び信号装置の取扱方法
ト 膨張式救命いかだの取扱方法
チ 膨張式救命いかだの艤装品の取扱方法
3号 前号に掲げる科目にあつては、救命艇手適任証書を受有している者であつて、当該救命艇手適任証書を受けた後1年以上救命艇手として次のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
イ 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶
ロ 乙区域又は甲区域内において従業する漁船
ハ 総トン数五百トン以上の練習船
2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
1号 法
第118条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶に…》
ついては、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。
の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第23条
《 懲戒は、上陸禁止及び戒告の2種とし、上…》
陸禁止の期間は、初日を含めて10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
の規定により
第7条第4号
《指揮命令権 第7条 船長は、海員を指揮監…》
督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
ホの登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、 登録講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3項 第7条第4号
《指揮命令権 第7条 船長は、海員を指揮監…》
督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
ホの登録は、 登録講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録講習 を行う者(以下「 登録講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録講習 実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
4号 登録講習 実施機関が登録講習事務を開始する日
14条 (登録の更新)
1項 第7条第4号
《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》
は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること
ホの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
15条 (登録講習事務の実施に係る義務)
1項 登録講習 実施機関は、公正に、かつ、
第13条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》
つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。 2 次に掲げる科目について行われるものであ
各号に掲げる要件及び次の各号に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
1号 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
3号 限定救命艇手として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、
第13条第1項第3号
《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》
つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。 2 次に掲げる科目について行われるものであ
に該当する者に行わせること。
16条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録講習 実施機関は、
第13条第3項第2号
《3 第7条第4号ホの登録は、登録講習登録…》
簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習を行う者以下「登録講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録講習
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
17条 (登録講習事務規程)
1項 登録講習 実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 登録講習 の受講の申請に関する事項
2号 登録講習 の受講料の額及び収納の方法に関する事項
3号 登録講習 の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
4号 登録講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
5号 第15条第3号
《登録講習事務の実施に係る義務 第15条 …》
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第13条第1項各号に掲げる要件及び次の各号に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
6号 登録講習 事務に関する公正の確保に関する事項
7号 不正受講者の処分に関する事項
8号 その他 登録講習 事務に関し必要な事項
18条 (登録講習事務の休廃止)
1項 登録講習 実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録講習 事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
3号 登録講習 事務を休止又は廃止しようとする日
4号 登録講習 事務を休止しようとする期間
5号 登録講習 事務を休止又は廃止しようとする理由
19条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
20条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録講習 実施機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
21条 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 が
第13条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》
つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。 2 次に掲げる科目について行われるものであ
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
22条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 実施機関が
第15条
《登録講習事務の実施に係る義務 登録講習…》
実施機関は、公正に、かつ、第13条第1項各号に掲げる要件及び次の各号に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び実習により行われるものであること。 2 講
の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
23条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第7条第4号
《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》
は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること
ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第13条第2項第1号
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法第118条第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第16条
《登録事項の変更の届出 登録講習実施機関…》
は、第13条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しよう
から
第18条
《登録講習事務の休廃止 登録講習実施機関…》
は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
まで、
第19条第1項
《登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第19条第2項
《2 登録講習を受講しようとする者その他の…》
利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第7条第4号
《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》
は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること
ホの登録を受けたとき。
24条 (帳簿の記載等)
1項 登録講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後2年間保存しなければならない。
1号 登録講習 の受講料の収納に関する事項
2号 登録講習 の受講の申請の受理に関する事項
3号 登録講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
4号 その他 登録講習 の実施状況に関する事項
2項 登録講習 実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後2年間これを保存しなければならない。
25条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
26条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第7条第4号
《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》
は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること
ホの登録をしたとき。
2号 第16条
《登録事項の変更の届出 登録講習実施機関…》
は、第13条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しよう
の規定による届出があつたとき。
3号 第18条
《登録講習事務の休廃止 登録講習実施機関…》
は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
の規定による届出があつたとき。
4号 第23条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》
習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第4号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第13条第2項第1号又は第3
の規定により
第7条第4号
《救命艇手資格の認定 第7条 地方運輸局長…》
は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。 1 年齢18年以上であること
ホの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
27条 (権限の委任)
1項 この省令で地方運輸局長が 法
第118条第3項
《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》
任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、 法
第118条第4項
《国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手…》
適任証書の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。
の規定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び同条第5項の規定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。
28条 (手数料の納付)
1項 救命艇手試験 の受験、救命艇手資格の認定又は救命艇手適任証書の再交付の申請に係る 法
第121条の2
《手数料の納付 次に掲げる者第104条第…》
1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者 2 第8
の規定による手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。