制定文 道路運送車両法 (1951年法律第185号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 指定自動車整備事業規則 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)
第94条の2
《指定自動車整備事業の指定等 地方運輸局…》
長は、自動車特定整備事業者の申請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省
の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 事業場の名称及び所在地
3号 法
第94条の2第2項
《2 第78条第2項から第4項まで及び第8…》
0条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は、前項の指定について準用する。 この場合において、同号ロ中「第93条の規定による自動車特定整備事業の認証」とあるのは「第94条の8第1項の規定によ
において準用する法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容
4号 認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに 法
第78条第2項
《2 自動車特定整備事業の認証は、対象とす…》
る自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容
5号 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号
6号 優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項
イ 実施している整備作業の範囲
ロ 事業場管理責任者の氏名及び略歴
ハ 主任技術者の氏名及び略歴
ニ 工員の構成及びその技能程度
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。
1号 申請者が 法
第94条の2第2項
《2 第78条第2項から第4項まで及び第8…》
0条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は、前項の指定について準用する。 この場合において、同号ロ中「第93条の規定による自動車特定整備事業の認証」とあるのは「第94条の8第1項の規定によ
において準用する法第80条第1項(同項第2号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
2号 自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第1項第2号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
3号 次条第1項第2号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第2項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面
4号 法
第94条の4第1項
《指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自…》
動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。
の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
各号の1に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
5号 法
第94条の2第3項
《3 第1項の規定の適用については、二以上…》
の自動車特定整備事業の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備と
の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面
イ 当該設備の管理責任者の氏名、維持管理体制及び所在地を記載した書面
ロ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
ハ 当該設備の共同使用に関する契約書の写し
ニ 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
6号 申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面
イ 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面
ロ 事業場の設備を記載した平面図
ハ 最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
ニ 貸借対照表及び損益計算書
2条 (検査の設備の基準)
1項 法
第94条の2第1項
《地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申…》
請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 法
第94条の5第4項
《4 第1項の場合においては、自動車検査員…》
は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。 この場合において、自動車検査員が当該自動車
の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
2号 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車が含まれていない場合にはリ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
イ ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ
ロ ブレーキ・テスタ
ハ 前照灯試験機
ニ 音量計
ホ 速度計試験機
ヘ 一酸化炭素測定器
ト 炭化水素測定器
チ 黒煙測定器又はオパシメータ
リ 検査用スキャンツール
2項 前項第2号の自動車検査用機械器具は、 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第57条第4号
《認証基準 第57条 法第80条第1項第1…》
号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場
の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
3条 (検査の設備の共同使用の要件)
1項 法
第94条の2第3項
《3 第1項の規定の適用については、二以上…》
の自動車特定整備事業の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備と
の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「 共用設備 」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。
2号 自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他 共用設備 の管理規程が明確に定められていること。
3号 共用設備 は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。
4号 共用設備 の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。
5号 共用設備 の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
6号 共用設備 を使用して検査をする自動車を1時的に収容することができる車両置場が附置されていること。
4条 (自動車検査員の要件)
1項 法
第94条の4第1項
《指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自…》
動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。
の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則
第62条の2の2第1項第7号
《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》
は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場
イ(1)若しくは(3)又はハに掲げる事業場の整備主任者(自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定のみに合格した者を除く。ロにおいて同じ。)として1年以上(一級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者にあつては、6月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
ロ 対象とする自動車が二輪の小型自動車のみである事業場 道路運送車両法施行規則
第62条の2の2第1項第7号
《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》
は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場
イ又はハに掲げる事業場の整備主任者として1年以上(一級自動車整備士(総合)又は一級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した者にあつては、6月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
2号 法
第74条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちか…》
ら自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車検査対象外軽自動車を含む。の検査、第54条第1項から第3項まで及び第54条の二第3項、第4項及び第7項を除く。の規定による処分並びに第54条第4項第71条
の自動車検査官の経験を有する者
3号 独立行政法人自動車技術総合機構法 (1999年法律第218号)
第13条
《事務規程 機構は、第12条第1号に掲げ…》
る業務以下「審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣
に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務( 法
第75条の5第1項
《国土交通大臣は、第75条第1項に規定する…》
自動車の型式についての指定、第75条の2第1項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第75条の3第1項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造
に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの
4号 法
第76条の32第1項
《協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合に…》
おいて、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。
の軽自動車検査員の経験を有する者
4条の2 (自動車検査員の兼任の要件)
1項 法
第94条の4第2項
《2 自動車検査員は、他の事業場の自動車検…》
査員となることができない。 ただし、同1の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りでない。
ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 自動車検査員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に検査業務を行つている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における検査業務量等を勘案して、当該自動車検査員が支障なくそれぞれの事業場の検査業務を行うことができる位置にあること。
2号 兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。
5条 (自動車検査員の選任届等)
1項 法
第94条の4第3項
《3 指定自動車整備事業者は、自動車検査員…》
を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所
2号 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地
3号 自動車検査員の氏名及び生年月日
4号 法
第94条の4第2項
《2 自動車検査員は、他の事業場の自動車検…》
査員となることができない。 ただし、同1の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りでない。
ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあつては、当該他の事業場の名称及び所在地
2項 前項の届出書には、同項第3号の者が
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
各号の1に該当すること及び 法
第94条の4第5項
《5 前項又は第76条の32第4項の規定に…》
よる命令により自動車検査員又は軽自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。
の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第4号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面を添付しなければならない。
3項 指定自動車整備事業者は、第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から15日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
6条 (点検の基準)
1項 法
第94条の5第1項
《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》
軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車
の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 法
第48条第1項第1号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準(1951年運輸省令第70号)別表第三又は別表第4に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第3に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
2号 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準別表第5に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第4に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
3号 法
第48条第1項第2号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準別表第5の2に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第6に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
4号 法
第48条第1項第3号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準別表第6に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第5に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
5号 法
第48条第1項第3号
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準別表第7に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第6に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
2項 指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。
7条 (自動車検査員の証明)
1項 法
第94条の5第1項
《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》
軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車
及び法第94条の5の2第1項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、保安基準適合標章に押印することを要しない。
2項 自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記録された車台番号並びに 道路運送車両法施行規則
第35条の3第1項
《法第58条第2項前段に規定する国土交通省…》
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 自動車登録番号検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第49条の2第1項第1号イを除き同じ。 2 車両識別符号当該自動車を識別するために
各号(第3号、第15号、第19号から第21号まで及び第28号を除く。)並びに
第35条の4第1項第5号
《法第58条第2項後段に規定する国土交通省…》
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 自動車検査証の有効期間の満了する日 2 使用者の住所 3 所有者の氏名又は名称及び住所当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合に限
及び第7号に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、 法
第94条の5第1項
《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》
軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車
の証明(1時抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。
8条 (検査等の基準)
1項 法
第94条の5第4項
《4 第1項の場合においては、自動車検査員…》
は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。 この場合において、自動車検査員が当該自動車
前段の国土交通省令で定める基準(法第94条の5の2第3項において準用する場合を含む。)は、別表第2に定めるものとする。
2項 法
第94条の5第4項
《4 第1項の場合においては、自動車検査員…》
は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。 この場合において、自動車検査員が当該自動車
後段の国土交通省令で定める技術上の基準は、
第6条
《自動車登録ファイル等 自動車の自動車登…》
録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
の点検に別表第2の1の項及び2の項に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。
3項 自動車検査員が、前項の基準により 法
第94条の5第1項
《指定自動車整備事業者は、自動車検査対象外…》
軽自動車及び小型特殊自動車を除く。を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車
の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかつた場合に限り、同条第4項後段の規定により検査において保安基準に適合するものとみなす。
9条 (保安基準適合証等)
1項 保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、 法
第94条の5第4項
《4 第1項の場合においては、自動車検査員…》
は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。 この場合において、自動車検査員が当該自動車
の検査をした日から15日間とする。
2項 保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第1号様式、保安基準適合標章の様式は第2号様式(
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
ただし書に規定する保安基準適合標章の様式にあつては、第2号様式の二)とする。
9条の2 (登録情報処理機関に対する照会)
1項 法
第94条の5第10項
《10 前項の規定により保安基準適合証に記…》
載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第7項又は第8項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
の照会は、保安基準適合証に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
2項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
9条の3 (法第94条の5の2第2項の国土交通省令で定める自動車)
1項 法
第94条の5の2第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、有効な…》
限定自動車検査証の交付を受けている自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。
の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
1号 登録を受けたことがある自動車
2号 検査対象軽自動車
3号 二輪の小型自動車
10条 (指定整備記録簿の記載事項)
1項 法
第94条の6第1項第5号
《指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を…》
備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車
の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。
10条の2 (指定整備記録簿の様式)
1項 指定整備記録簿の様式は、普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車にあつては第3号様式、二輪の小型自動車にあつては第4号様式とする。
11条 (変更届出事項)
1項 法
第94条の9
《準用規定 第81条第1項同項第4号に係…》
る部分に限る。及び第2項並びに第89条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。
において準用する法第81条第1項第4号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。
1号 第2条第1項第1号
《法第94条の2第1項の自動車の検査の設備…》
の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げ
の屋内作業場の位置又は面積
2号 第2条第1項第2号
《法第94条の2第1項の自動車の検査の設備…》
の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げ
の自動車検査用機械器具の名称、型式又は数
12条 (自動車検査用機械器具の校正)
1項 指定自動車整備事業者は、
第2条第1項第2号
《法第94条の2第1項の自動車の検査の設備…》
の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げ
(リを除く。)の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録校正実施機関 」という。)が行う校正(以下「 登録校正 」という。)を受けるものとする。
2項 指定自動車整備事業者は、前項の校正に関する記録を1年間保存しなければならない。
13条 (登録)
1項 前条第1項の登録は、 登録校正 を行おうとする者の申請により行う。
2項 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録校正 を行おうとする者が登録校正に係る業務(以下「 登録校正業務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録を受けようとする者が 登録校正 業務を開始する日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
3号 校正に用いる別表第7の中欄に掲げる校正用機器並びに同表の下欄に掲げる測定器及び設備の数、性能、所在の場所並びにその所有又は借入れの別を記載した書類
4号 校正を行う者(以下「 校正員 」という。)の氏名及び経歴を記載した書類
5号 校正員 が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書面
6号 登録を受けようとする者が、次条第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
13条の2 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 別表第7の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる校正用機器(それぞれ同表の下欄に掲げる測定器( 計量法 (1992年法律第51号)
第135条
《特定標準器による校正等 特定標準器若し…》
くは前条第2項の規定による指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検
若しくは
第144条
《証明書の交付 前条第1項の登録を受けた…》
者以下「登録事業者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を
の規定に基づく校正又はこれらと同等の精度を有する校正を受けているものに限る。)及び設備を用いて、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、校正を受けているものに限る。)を用いて校正業務を行うものであること。
2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する者が校正業務を行い、その人数が校正業務を行う事務所ごとに三名以上であること。
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)、高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)、高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において、機械に関する学科を修めて卒業した(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、2年以上校正の実務に従事した経験を有する者であること。
ロ イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
3号 登録申請者 が、指定自動車整備事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあつては、指定自動車整備事業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去2年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去2年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
1号 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第13条の12
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録校…》
正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第13条の2第2項第1号又は第3号に該当する
の規定により
第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、 登録校正 業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3項 第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録は、 登録校正実施機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録校正実施機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録を受けた者が 登録校正 業務を行う事務所の名称及び所在地
4号 登録を受けた者が 登録校正 業務を開始する日
13条の3 (登録の更新)
1項 第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
13条の4 (登録校正業務の実施に関する義務)
1項 登録校正実施機関 は、 登録校正 業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録校正業務を行わなければならない。
2項 登録校正実施機関 は、公正に、かつ、
第13条の2第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第7の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中
各号に掲げる要件に適合する方法により 登録校正 業務を行わなければならない。
3項 登録校正実施機関 は、 校正員 に対し、別表第8に掲げる科目を必修とする研修であつて学科研修の時間が56時間以上であり、かつ、実技研修が8時間以上であるものを受講させなければならない。
13条の5 (登録事項の変更の届出)
1項 登録校正実施機関 は、
第13条の2第3項第2号
《3 第12条第1項の登録は、登録校正実施…》
機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が登録校正業務を行
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
13条の6 (登録校正業務規程)
1項 登録校正実施機関 は、校正業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した校正業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 登録校正 の申請に関する事項
2号 登録校正 の手数料及び旅費の額並びにこれらの収納の方法に関する事項
3号 登録校正 の実施の方法に関する事項
4号 登録校正 の証明書の交付及び再交付に関する事項
5号 登録校正 の結果の記録に関する事項
6号 校正員 の選任及び解任に関する事項
7号 校正員 の研修に関する事項
8号 登録校正 業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 登録校正 業務に関する公正の確保に関する事項
10号 不正に 登録校正 を受けた者に対する処分に関する事項
11号 その他 登録校正 業務の実施に関し必要な事項
13条の7 (登録校正業務の休廃止)
1項 登録校正実施機関 は、 登録校正 業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録校正実施機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録校正 業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
3号 登録校正 業務を休止又は廃止しようとする日
4号 登録校正 業務を休止しようとする期間
5号 登録校正 業務を休止又は廃止しようとする理由
13条の8 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録校正実施機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 指定自動車整備事業者その他の利害関係人は、 登録校正実施機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録校正実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
13条の9 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録校正実施機関 が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
13条の10 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録校正実施機関 が
第13条の2第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第7の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録校正実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
13条の11 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録校正実施機関 が
第13条の4
《登録校正業務の実施に関する義務 登録校…》
正実施機関は、登録校正業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録校正業務を行わなければならない。 2 登録校正実施機関は、公正に、かつ、第13条の2第1項各号に掲げる
の規定に違反していると認めるときは、その登録校正実施機関に対し、同条の規定による 登録校正 業務を行うべきこと又は登録校正業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
13条の12 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録校正実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録を取り消し、又は期間を定めて 登録校正 業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 第13条の2第2項第1号
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第13条の5
《登録事項の変更の届出 登録校正実施機関…》
は、第13条の2第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し
から
第13条
《登録 前条第1項の登録は、登録校正を行…》
おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに
の七まで、
第13条の8第1項
《登録校正実施機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第13条の8第2項
《2 指定自動車整備事業者その他の利害関係…》
人は、登録校正実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録校正実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録を受けたとき。
13条の13 (帳簿の記載)
1項 登録校正実施機関 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から1年間保存しなければならない。
1号 登録校正 の手数料の収納に関する事項
2号 登録校正 の申請の受理に関する事項
3号 登録校正 の結果に関する事項
4号 登録校正 の証明書の交付及び再交付に関する事項
5号 その他 登録校正 業務の実施状況に関する事項
13条の14 (国土交通大臣による登録校正業務の実施)
1項 国土交通大臣は、 登録校正実施機関 がいないとき、
第13条の7
《登録校正業務の休廃止 登録校正実施機関…》
は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
の規定による 登録校正 業務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、
第13条の12
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録校…》
正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第13条の2第2項第1号又は第3号に該当する
の規定により
第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録を取り消し、若しくは登録校正実施機関に対し登録校正業務の停止を命じたとき、又は登録校正実施機関が天災その他の事由により登録校正業務を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、登録校正業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
13条の15 (登録校正業務の引継ぎ)
1項 登録校正実施機関 は、
第13条の7
《登録校正業務の休廃止 登録校正実施機関…》
は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
の規定により 登録校正 業務を休止又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 第13条の13
《帳簿の記載 登録校正実施機関は、次に掲…》
げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から1年間保存しなければならない。 1 登録校正の手数料の収納に関する事項 2 登録校正の申請の受理に関する事項 3 登録校正の結果に関する事項 4 登録校正の証
の帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
13条の16 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 登録校正 業務の実施のため必要な限度において、 登録校正実施機関 に対し、登録校正業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
13条の17 (公示)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録をしたとき。
2号 第13条の5
《登録事項の変更の届出 登録校正実施機関…》
は、第13条の2第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し
の規定による届出があつたとき。
3号 第13条の7
《登録校正業務の休廃止 登録校正実施機関…》
は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
の規定による届出があつたとき。
4号 第13条の12
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録校…》
正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第13条の2第2項第1号又は第3号に該当する
の規定により
第12条第1項
《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》
号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校
の登録を取り消し、又は 登録校正 業務の停止を命じたとき。
5号 第13条の14
《国土交通大臣による登録校正業務の実施 …》
国土交通大臣は、登録校正実施機関がいないとき、第13条の7の規定による登録校正業務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第13条の12の規定により第12条第1項の登録を取り消し、若しくは登録校正実施機
の規定により国土交通大臣が 登録校正 業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた登録校正業務を行わないこととするとき。
14条 (自動車検査員の研修)
1項 指定自動車整備事業者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
1号 自動車検査員として新たに選任した者
2号 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
15条 (標識)
1項 指定自動車整備事業者が掲げる標識の様式は、第5号様式とする。
16条 (申請書等の経由)
1項 第1条
《指定の申請 道路運送車両法以下「法」と…》
いう。第94条の2の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第94条の2第2項
の申請書、
第5条第1項
《法第94条の4第3項の規定による届出書に…》
は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 3 自動車検査員の氏名及び生年月日 4 法第94条の4第2項ただし書
及び第3項の届出書並びに 法
第94条の9
《準用規定 第81条第1項同項第4号に係…》
る部分に限る。及び第2項並びに第89条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。
において準用する法第81条第1項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第2項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。