附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年6月21日建設省令第12号)
1項 この省令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(1991年法律第79号)第4条及び附則第2条の規定の施行の日(1991年8月1日)から施行する。
附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月28日建設省令第8号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1994年法律第49号)第1章の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1999年4月26日建設省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年1月17日建設省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年1月31日建設省令第10号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月23日国土交通省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月27日国土交通省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 法…》
第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。 2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示
及び
第6条
《住民への周知の方法 法第11条の宅地造…》
成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 ただし、令第7条第2項第2号に規定する土地において同号に規定する盛土をす
の規定2005年4月1日
4条 (宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 法…》
第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。 2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示
の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「 新宅地造成等規制法施行規則 」という。)第6条第1項の登録を受けようとする者は、
第3条
《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 法…》
第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。 2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新宅地造成等規制法施行規則 第14条の規定による 認証事務 規程の届出についても、同様とする。
2項 第3条
《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 法…》
第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。 2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「 旧宅地造成等規制法施行規則 」という。)第4条の2第1項第2号の指定を受けた証明事業を実施している者は、
第3条
《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 法…》
第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。 2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新宅地造成等規制法施行規則 第6条第1項の登録を受けているものとみなす。
3項 第3条
《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 法…》
第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。 2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示
の規定の施行の際現に 旧宅地造成等規制法施行規則 第4条の2第1項第2号の証明を受けている工場は、その証明を受けた日から5年を経過する日までの間は、 新宅地造成等規制法施行規則 第5条第2項の認証を受けている工場とみなす。
4項 第3条
《基礎調査の結果の通知及び公表の方法 法…》
第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。 2 法第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示
の規定の施行前に 旧宅地造成等規制法施行規則 第4条の3第1項第1号の指定を受けた講習を修了した者については、その者を 新宅地造成等規制法施行規則 第23条第1号に掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年9月27日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:6号 略
7号 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 (1962年建設省令第3号)
第18条
《登録要件等 国土交通大臣は、第16条の…》
規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するた
附 則(2013年9月13日国土交通省令第77号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。
附 則(2015年1月30日国土交通省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方自治法 の一部を改正する法律附則第2条に規定する 施行時特例市 (以下「 施行時特例市 」という。)に対する
第1条
《公共の用に供する施設 宅地造成及び特定…》
盛土等規制法施行令1962年政令第16号。以下「令」という。第2条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又
の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則第2条、
第4条第1項
《令第36条の主務省令で定める様式は、別記…》
様式第1とする。
、別記様式第二及び別記様式第4の規定の適用については、同規則第2条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同条及び同規則第4条第1項中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、同規則別記様式第二及び別記様式第四中「/都道府県知事/ 指定都市 の長/中核市の長/」とあるのは「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/施行時特例市の長/」とする。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年12月16日国土交通省令第79号)
1項 この省令は、 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (2021年法律第34号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月31日農林水産省・国土交通省令第3号) 抄
1項 この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《公共の用に供する施設 宅地造成及び特定…》
盛土等規制法施行令1962年政令第16号。以下「令」という。第2条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。