建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則《本則》

法番号:1962年建設省令第22号

略称: ビル用水法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 1962年法律第100号第4条第1項 《前条第1項の規定により政令で指定された地…》 域以下「指定地域」という。内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事地 及び第2項、 第6条第2項 《2 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚…》 水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して2年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの 及び第3項並びに 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 1962年政令第335号第3条 《収用委員会の裁決申請手続 法第11条第…》 8項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委 の規定に基づき、 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (許可の申請)

1項 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《前条第1項の規定により政令で指定された地…》 域以下「指定地域」という。内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事地 の許可を受けようとする者は、別記様式第1による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 別記様式第2による揚水設備の構造図

2号 揚水設備の設置の場所を示す図面

3号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定にかかわら…》 ず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。 の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類

2条 (技術的基準)

1項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係…》 る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が環境省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。 の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。

3条 (期間の指定)

1項 第6条第2項 《2 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚…》 水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して2年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの の環境省令で定める期間は、次の各号に定めるものとする。

1号 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 以下「」という。)別記第1号に掲げる地域(令附則第2項各号に掲げる区域を除く。)内にあつては、1962年8月31日から起算して2年間

2号 令別記第2号に掲げる地域のうち、1963年7月1日における墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内にあつては、同日から起算して2年間

3号 令別記第2号に掲げる地域のうち、1963年7月1日における千代田区、中央区、港区及び台東区の地域内にあつては、同日から起算して3年間

4号 令別記第2号に掲げる地域のうち、前2号に掲げる地域以外の地域内にあつては、1972年5月1日から起算して2年間

5号 令別記第3号に掲げる地域内にあつては、1972年5月1日から起算して3年間

6号 令別記第4号に掲げる地域のうち、市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。及び船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。)の地域内にあつては、1972年5月1日から起算して2年間

7号 令別記第4号に掲げる地域のうち、市川市(国府台、市川、真間、新田(日本国有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、平田(日本国有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、八幡、菅野、東菅野、鬼越、高石神、中山、若宮、北方、本北方、北方町四丁目及び須和田並びに江戸川以西の地域に限る。)、船橋市(前号に掲げる地域を除く。及び東葛飾郡浦安町の地域内にあつては、1972年5月1日から起算して4年間

8号 令別記第4号に掲げる地域のうち、市川市(前2号に掲げる地域を除く。)の地域内にあつては、1972年5月1日から起算して5年間

9号 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(新千葉、新町、登戸町、新田町、千葉港、中央港、問屋町、新宿町、新宿、神明町、出洲港、港町、寒川町、長洲、市場町、本千葉町、富士見、中央、栄町、要町、院内、本町、亀井町、亀岡町、東本町、旭町、鶴沢町、道場南、道場北及び祐光に限る。)の地域内にあつては、1974年8月1日から起算して2年5月間

10号 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(都町、矢作町、亥鼻、青葉町、葛城、千葉寺町、末広、宮崎町、宮崎、南町、稲荷町、今井、今井町、川崎町、鵜の森町及び白旗に限る。及び習志野市(日本国有鉄道総武本線以南の地域に限る。)の地域内にあつては、1974年8月1日から起算して3年5月間

11号 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(小中台町、小仲台、稲毛町、稲毛東、稲毛、稲毛台町、稲毛海岸、稲丘町、高州、穴川、千草台、天台、轟町、弥生町、黒砂台、黒砂、新港、幸町、登戸、春日、緑町、汐見丘町、松波、弁天、弁天町及び椿森に限る。及び松戸市(松戸、小山、上矢切、中矢切、下矢切、三矢小台、栗山、松戸新田、胡録台、岩瀬、栄町、北松戸、上本郷、南花島、竹ケ花、仲井町、吉井町、古ケ崎、樋野口、根本、小根本、馬橋、中根、新作、三ケ月、中和倉、大谷口新田、三村新田、旭町、主水新田、七右衛門新田、千駄堀、本町、小金(字小西、字天王脇、字東、字西及び字境外を除く。)、小金飛地及び上本郷飛地に限る。)にあつては、1974年8月1日から起算して4年5月間

12号 令別記第4号に掲げる地域のうち、松戸市(稔台、和名ケ谷、紙敷、高塚新田、秋山、大橋、河原塚、田中新田、五香六実、金ケ作、松飛台、日暮、串崎新田、初富飛地、高柳及び高柳新田に限る。)の地域内にあつては、1974年8月1日から起算して5年5月間

13号 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(第9号から第11号までに掲げる地域を除く。)、松戸市(前2号に掲げる地域を除く。)、習志野市(第10号に掲げる地域を除く。)、市原市及び鎌ケ谷市の地域内にあつては、1974年8月1日から起算して6年5月間

2項 第6条第5項 《5 第4条第2項の環境省令を改正する環境…》 省令の施行の際現に指定地域内において改正後の環境省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備同条第1項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。第2項前項において準用する場合を含む。の許可揚水設備を除 の環境省令で定める期間は、1963年7月1日における東京都の区域のうち千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内について、1972年5月1日から起算して2年間とする。

4条 (経過措置に伴う届出)

1項 第6条第3項 《3 前2項に規定する者は、当該指定地域の…》 指定の日から起算して1月以内に、環境省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。 の届出をしようとする者は、別記様式第3による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。

1号 別記様式第2による揚水設備の構造図

2号 揚水設備の設置の場所を示す図面

5条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第3条 《収用委員会の裁決申請手続 法第11条第…》 8項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委 の環境省令で定める様式は、別記様式第4とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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