都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則《本則》

法番号:1962年建設省令第30号

略称: 樹木保存法施行規則

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制定文 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 1962年法律第142号第4条 《標識の設置 市町村は、保存樹又は保存樹…》 林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。 及び 第7条 《保存樹等に関する台帳 市町村長は、国土…》 交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 の規定に基づき、 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則 を次のように定める。


1項 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第7条 《保存樹等に関する台帳 市町村長は、国土…》 交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 に規定する保存樹及び保存樹林に関する 台帳 以下「 台帳 」という。)には、保存樹及び保存樹林につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

1号 指定番号及び指定の年月日

2号 所在地

3号 所有者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所

4号 保存樹にあつては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積

5号 保存樹林にあつては、主要な樹種及び面積又はいけがきの長さ

2項 台帳 の記載事項に変更があつたときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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