附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月31日建設省令第3号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月29日建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1962年建設省令第30号
略称: 樹木保存法施行規則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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