都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則《附則》

法番号:1962年建設省令第30号

略称: 樹木保存法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月31日建設省令第3号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月29日建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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