1項 この省令は、1962年1月25日から施行する。
1項 この省令は、1963年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年6月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 、 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 、 家畜取引法施行規則 、 動物用医薬品等取締規則 、 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 、 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 、 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《指定講習機関の指定の申請 法第3条第2…》
項第1号の指定を受けようとする者は、毎年、1月末日までに、別記様式第1号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 民事再生法 の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 牛海綿状脳症対策特別措置法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
2条 (家畜商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《家畜の取引の業務 法第2項第2号の農林…》
水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
の規定による改正後の 家畜商法施行規則 第15条第2項の規定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 家畜商法施行規則 別記様式第5号により提出された申請書及び別記様式第8号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の 家畜商法施行規則 別記様式第5号により提出された申請書及び別記様式第8号により提出された登録変更申請書とみなす。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《指定講習機関の指定の申請 法第3条第2…》
項第1号の指定を受けようとする者は、毎年、1月末日までに、別記様式第1号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、
第5条
《講習の特例措置 前条の特別な資格を有す…》
る者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。 1 前条第1号に掲げる者にあつては、令第1条の4第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 前条第2号に掲げる者にあつては、令第1条の4第1項第
及び
第7条
《登録の変更 令第3条第1項の登録変更申…》
請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、又は提示してするものとする。 1 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更 当該変更を証する書面 2
から
第9条
《従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付…》
の申請 令第4条の3の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第5号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。 1 新たに家畜の取引の業務に従事
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。