1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律(1962年法律第83号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律(1991年法律第70号。)の施行の日(1991年9月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の地方競馬全国 協会 の財務及び会計に関する省令第11条の二、
第14条
《債務に関する計算書 第12条第1項の債…》
務に関する計算書には、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為につき、事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。
の二及び
第14条の3
《財務諸表等の閲覧期間 法第23条の41…》
第3項の農林水産省令で定める期間は、5年とする。
の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る 競馬法 第23条の26第3項
《3 理事長は、前項の規定により副理事長及…》
び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
に規定する書類から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。