森林法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令
《附則》
法番号:
1962年農林省令第42号
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附 則 抄
1項
この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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