家畜商営業保証金規則《附則》

法番号:1962年法務省・農林省令第1号

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附 則 抄

1項 この省令は、1962年1月25日から施行する。

附 則(1965年1月7日法務省・農林省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月16日法務省・農林省令第1号) 抄

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日法務省・農林省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日法務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 第8条第1項 《法第10条の7第1項の規定により家畜商で…》 あつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 1 当該家畜 又は第2項の規定により公告した者の営業保証金の取りもどしについては、なお従前の例による。

附 則(2003年1月6日法務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月10日法務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(令和元年5月7日法務省・農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日法務省・農林水産省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月24日法務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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