制定文
下請代金支払遅延等防止法 (1956年法律第120号)
第4条の2
《遅延利息 親事業者は、下請代金の支払期…》
日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日から起算して60日を経過した日から支払をする日
の規定に基づき、この規則を定める。
1項 下請代金支払遅延等防止法
第4条の2
《遅延利息 親事業者は、下請代金の支払期…》
日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日から起算して60日を経過した日から支払をする日
の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年14・6パーセントとする。