下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則《本則》

法番号:1962年公正取引委員会規則第1号

略称:

附則 >  

制定文 下請代金支払遅延等防止法(1956年法律第120号)第4条の2の規定に基づき、この規則を定める。


1項 下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年14・6パーセントとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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