下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則《本則》

法番号:1962年公正取引委員会規則第1号

附則 >  

制定文 下請代金支払遅延等防止法 1956年法律第120号第4条の2 《遅延利息 親事業者は、下請代金の支払期…》 日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日から起算して60日を経過した日から支払をする日 の規定に基づき、この規則を定める。


1項 下請代金支払遅延等防止法 第4条の2 《遅延利息 親事業者は、下請代金の支払期…》 日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日から起算して60日を経過した日から支払をする日 の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年14・6パーセントとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。