制定文 下請代金支払遅延等防止法(1956年法律第120号)第4条の2の規定に基づき、この規則を定める。1項 下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年14・6パーセントとする。