警察用航空機の運用等に関する規則《本則》

法番号:1962年国家公安委員会規則第3号

略称:

附則 >  

制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条 《国家公安委員会規則等への委任 国家公安…》 委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の の規定に基づき、航空機使用管理規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2項 警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 航空業務 :警察用航空機(以下航空機という。)の運用及び整備に関する業務をいう。

2号 航空機等 :航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。

3号 航空従事者 航空法 1952年法律第231号第2条第3項 《3 この法律において「航空従事者」とは、…》 第22条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。 に規定する 航空従事者 をいう。

4号 航空機事故 :航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。

3条 (航空機の仕様等)

1項 航空機の仕様及び航空用装備品の種目並びに航空機の使用基準は、警察庁 長官 以下「 長官 」という。)が定める。

4条 (航空業務の基本)

1項 航空業務 は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。

2項 長官 は、毎年度、 航空業務 計画の策定の指針を定めなければならない。

3項 警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の 航空業務 計画を策定しなければならない。

4項 警察本部長は、前項の規定による 航空業務 計画の策定後速やかに、これを 長官 に報告しなければならない。

5項 警察本部長は、第3項の規定により策定した 航空業務 計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。

5条

1項 削除

2章 警察航空隊

6条 (設置等)

1項 都道府県警察は、本部に警察 航空隊 以下「 航空隊 」という。)を設けるものとする。

2項 航空隊 の活動の本拠( 第13条第2項 《2 機長は、航空基地から航空機を出発させ…》 ようとするときは、運航責任者の承認を受けなければならない。 及び 第23条 《航空安全査察 長官は、職員を指名して、…》 航空基地に対し、第8条第2項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。 において「 航空基地 」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。

3項 航空隊 に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。

7条 (任務)

1項 航空隊 は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。

2項 前項の任務を遂行するに当たつては、 航空隊 は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門との連携を図るものとする。

8条 (隊長の職務)

1項 隊長は、 第4条第3項 《3 警察本部長警視総監及び道府県警察本部…》 長をいう。以下同じ。は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。 航空業務 計画に従つて 航空隊 を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。

1号 航空機の運航及びその安全に関すること。

2号 航空機等 の整備に関すること。

3号 航空業務 に関する教育訓練に関すること。

2項 隊長は、前項に規定する職務を実施するため、 第4条第3項 《3 警察本部長警視総監及び道府県警察本部…》 長をいう。以下同じ。は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。 航空業務 計画に基づき、毎年度の 航空機事故 の防止に関する計画、四半期ごとの整備計画及び訓練計画並びに月別運航計画を作成しなければならない。

3項 隊長は、 航空隊 の運営に当たつては、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門と緊密に連携させなければならない。

9条 (運航責任者)

1項 航空隊 には、 第8条第1項 《隊長は、第4条第3項の航空業務計画に従つ…》 て航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。 1 航空機の運航及びその安全に関すること。 2 航空機等の整備に関すること。 3 航空 各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「 運航責任者 」という。)を置き、 運航責任者 航空従事者 たる警察官をもつて充てなければならない。ただし、隊長が航空従事者である場合には、これに兼ねさせることができる。

10条 (安全担当者)

1項 航空隊 には、 運航責任者 を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに 航空従事者 等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(次項において「 安全担当者 」という。)を置かなければならない。

2項 安全担当者 は、 航空従事者 をもつて充てなければならない。

11条 (勤務制等)

1項 警察本部長は、 航空隊 の職員の勤務時間その他の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。

3章 運用

12条 (機長の指定)

1項 運航責任者 は、航空機を運航させるときは、その都度、当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。

13条 (飛行計画の承認等)

1項 機長は、飛行計画を作成したときは、 運航責任者 の承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。

2項 機長は、 航空基地 から航空機を出発させようとするときは、 運航責任者 の承認を受けなければならない。

3項 前条及び前2項の場合において、 運航責任者 が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、隊長があらかじめ指名する 航空従事者 がその職務を代行することができる。

14条 (機長の責任と権限)

1項 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。以下この条及び次条において同じ。)は、航空機の飛行につき、すべての責めに任ずる。

2項 機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。

3項 搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。

15条 (航空機事故の報告)

1項 機長は、 航空機事故 が発生した場合には、速やかに、警察本部長に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中の警察職員が行うものとする。

2項 警察本部長は、次に掲げる被害等が生じた 航空機事故 その他 長官 が定める航空機事故(以下この項及び次条第2項において「 特定事故 」という。)が発生したことを知つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、当該 特定事故 の発生の日時及び場所、当該特定事故の程度その他長官が定める事項を報告しなければならない。

1号 航空機による人の死亡又は重傷

2号 航空機内にある者の死亡又は行方不明

3号 航空機の行方不明又は破壊若しくは大破

16条 (航空機事故の調査)

1項 警察本部長は、 航空機事故 が発生したときは、当該航空機事故の原因を明らかにするため必要な調査を行わなければならない。

2項 警察本部長は、 特定事故 に関し前項の規定による調査を行つたときは、速やかに、 長官 及び管区警察局長に対し、所見を添えて、その結果を報告しなければならない。特定事故以外の 航空機事故 が発生した場合において、長官又は管区警察局長が当該航空機事故に関し報告を求めたときも、同様とする。

17条 (飛行場の設置等)

1項 警察本部長は、飛行場を設置し、変更し、休止し、又は廃止したときは、速やかに、 長官 に対し、その旨を報告しなければならない。

18条 (臨時発着場)

1項 警察本部長は、当該都道府県警察の管轄区域内における航空機の運航状況を考慮し、臨時発着場とすることができる適当な場所を指定しておくものとする。

19条 (派遣要請)

1項 警察法 1954年法律第162号第60条第1項 《都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道…》 府県警察に対して援助の要求をすることができる。 の規定に基づく派遣(航空機又は航空機に係る警察職員の派遣をいう。以下この条及び次条において同じ。)の要請は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

1号 活動の内容

2号 派遣を必要とする理由

3号 派遣を希望する日時及び期間

4号 航空機の活動基地又は着陸場所

5号 航空機用燃料に関する事項

6号 航空機に係る無線通信系の構成その他の無線通信に関する事項

2項 派遣の要請に係る 警察法 第60条第2項 《2 前項の規定により都道府県公安委員会が…》 他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめやむを得ない場合においては、事後に必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。 の規定による連絡は、前項各号に掲げる事項を明らかにした上、都警察及び道警察にあつては警察庁に、府県警察にあつては管区警察局(当該管区警察局の管轄区域以外の区域を管轄する都道府県警察に対し派遣の要請を行う場合又は警衛、警護若しくは警備実施のために派遣の要請を行う場合にあつては、当該管区警察局を経由して警察庁)に対して、これを行うものとする。

3項 第1項の航空機に係る警察職員は、派遣に係る航空機の活動の性質に従い、派遣に係る航空機が同項第4号の活動基地又は着陸場所に着陸したときから派遣に係る活動を終えて当該活動基地又は着陸場所を離陸するときまでの間、当該派遣の要請を行つた都道府県公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。ただし、これにより難い事情があるときは、関係都道府県警察の間において、あらかじめ協定したところによるものとする。

20条 (長官による指示等)

1項 長官 は、民心に不安を生ずべき大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該事態への対応のため派遣の必要があると認めるときは、当該事態が発生し、又は発生するおそれがある地域を管轄する都道府県警察に対し、長官が相当と認める都道府県警察に派遣の要請をすべきことを指示することができる。この場合において、当該派遣の要請を受けた都道府県警察は、これに応じて派遣を行うものとする。

2項 長官 又は管区警察局長は、前項に規定する場合のほか、二以上の都道府県警察において同時に派遣の要請を行う必要が生じたときその他航空機の運用に関し必要があると認めるときは、所要の調整を行う。

4章 整備

21条 (整備の種別及び要領)

1項 航空機等 の整備は、次の区分に従い、 長官 が定める要領により行わなければならない。

22条 (検査)

1項 警察本部長は、6月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。

1号 航空機等 の整備の状況

2号 航空機等 の整備に関する法令の遵守の状況

3号 航空機等 の整備に関する記録の整理の状況

5章 雑則

23条 (航空安全査察)

1項 長官 は、職員を指名して、 航空基地 に対し、 第8条第2項 《2 隊長は、前項に規定する職務を実施する…》 ため、第4条第3項の航空業務計画に基づき、毎年度の航空機事故の防止に関する計画、四半期ごとの整備計画及び訓練計画並びに月別運航計画を作成しなければならない。 航空機事故 の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。

24条 (長官への委任)

1項 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、 長官 が定める。

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