制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条
《国家公安委員会規則等への委任 国家公安…》
委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の
の規定に基づき、 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則 を次のように定める。
1項 警察法施行令 の一部を改正する政令(1962年政令第129号)施行の際現に効力を有する国家公安委員会規則で、改正前の 警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条
《国家公安委員会規則等への委任 国家公安…》
委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の
の規定に基づき定められていたものは、改正後の同条の規定に基づき定められた国家公安委員会規則とみなす。