1項 この規則は、昭和37年5月10日から施行する。
2項 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第121号)が施行されるまでの間は、
第2条第2項第1号
《2 警察官職務執行法昭和23年法律第13…》
6号。以下「法」という。第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。 1 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身
ヘ中「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」とあるのは「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」と、「生物剤の発散等」とあるのは「生物兵器の製造等」とする。
1項 この規則は、昭和46年5月6日から施行する。
1項 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2項 帯革の制式およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。
1項 この規則は、 警察法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1項 この規則は、2001年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
1項 この規則は、 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号。次項において「 放射線発散処罰法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年3月1日から施行する。
2条 (警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)
1項 拳銃の送付及び登録並びに試射弾丸及び試射薬きようの整理保管については、
第1条
《目的 この規則は、警察官及び皇宮護衛官…》
が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の警察官等けん銃使用及び取扱い規範(以下「 新けん銃規範 」という。)第24条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 新けん銃規範 第25条第1項に規定する送付書の様式については、新けん銃規範別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2019年3月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年7月13日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
4条 (警察官等拳銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)
1項 刑法 等一部 改正法 等の施行前にした行為に係るこの規則による改正後の警察官等拳銃使用及び取扱い規範
第2条第2項
《2 警察官職務執行法昭和23年法律第13…》
6号。以下「法」という。第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。 1 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身
(第1号チ、第2号ロ及び第3号トに係る部分に限る。)の規定の適用については、無期又は長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ無期又は長期3年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。