警察官等拳銃使用及び取扱い規範《附則》

法番号:1962年国家公安委員会規則第7号

略称:

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附 則

1項 この規則は、昭和37年5月10日から施行する。

2項 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第121号)が施行されるまでの間は、 第2条第2項第1号 《2 警察官職務執行法昭和23年法律第13…》 6号。以下「法」という。第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こヽにあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。 1 不特定若しくは多数の人の生 ヘ中「細菌兵器(生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」とあるのは「細菌兵器(生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」と、「生物剤の発散等」とあるのは「生物兵器の製造等」とする。

附 則(昭和46年5月6日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、昭和46年5月6日から施行する。

附 則(昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2項 帯革の制式およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。

附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月17日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年5月26日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。

附 則(2001年2月19日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、 警察法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年11月9日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2001年12月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月25日国家公安委員会規則第12号) 抄

1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日国家公安委員会規則第17号) 抄

1項 この規則は、 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 2007年法律第38号。次項において「 放射線発散処罰法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月30日国家公安委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年3月1日から施行する。

2条 (警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)

1項 拳銃の送付及び登録並びに試射弾丸及び試射薬きようの整理保管については、 第1条 《目的 この規則は、警察官及び皇宮護衛官…》 が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の警察官等けん銃使用及び取扱い規範(以下「 新けん銃規範 」という。)第24条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3条

1項 新けん銃規範 第25条第1項に規定する送付書の様式については、新けん銃規範別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2019年2月8日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、2019年3月1日から施行する。

附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月27日国家公安委員会規則第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年7月10日国家公安委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年7月13日から施行する。

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