首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1962年首都圏整備委員会規則第1号

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別記様式第1 (第1条関係)

別記様式第1( 第1条 《処分管理計画の作成 首都圏の近郊整備地…》 帯及び都市開発区域の整備に関する法律以下「法」という。第18条の2第1項に規定する処分管理計画は、別記様式第1の処分管理計画書に図面を添附して作成するものとする。 2 前項の規定により添附すべき図面は 関係)

様式第2 (第5条関係)

様式第2( 第5条 《製造工場等の建設計画 法第24条第1項…》 の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第2の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものとする。 2 前項の規定により添付すべき図面は、縮尺600分 関係)

様式第3 (第6条関係)

様式第3( 第6条 《造成工場敷地に関する権利の処分の承認等 …》 法第25条第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第3による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。 2 施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれ 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《造成工場敷地に関する権利の処分の承認等 …》 法第25条第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第3による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。 2 施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれ 関係)

様式第5 (第6条関係)

様式第5( 第6条 《造成工場敷地に関する権利の処分の承認等 …》 法第25条第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第3による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。 2 施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれ 関係)

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