制定文 首都圏市街地開発区域整備法(1958年法律第98号)第18条第1項及び第4項、第21条、第24条第1項、第25条第1項並びに第26条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、首都圏市街地開発区域整備法施行規則を次のように定める。
1条 (処分管理計画の作成)
1項 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第18条の2第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、造成敷地等の処分及び管理に関する計画以下「処分管理計画」という。を定めなければならない。
に規定する処分管理計画は、別記様式第1の処分管理計画書に図面を添附して作成するものとする。
2項 前項の規定により添附すべき図面は、縮尺3,000分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
1号 造成敷地等の存する区域の名称及び境界線
2号 造成敷地等の画地割及び境界線、その種別並びに処分管理計画書に記載された事項に対照する番号
2条 (処分管理計画の届出)
1項 法
第18条の2第2項
《2 施行者は、処分管理計画を定めたときは…》
、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第4項において準用する同条第2項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに、それぞれ正本一部及び副本十部を国土交通大臣に提出するものとする。
2項 法
第18条の2第5項
《5 前条第3項の規定は、処分管理計画を定…》
め、又は変更しようとする場合に準用する。
において準用する法第18条第3項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
3条 (処分管理計画について協議すべき者)
1項 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
第4条第2項
《2 前項の規定は、法第18条の2第5項に…》
おいて準用する法第18条第3項に規定する政令で定める者について準用する。
において準用する同条第1項第2号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。
4条 (造成工場敷地の譲受人の公募)
1項 法
第21条
《造成工場敷地の譲受人の公募 施行者であ…》
つた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。
2項 施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3項 第1項の公募は、申込の受付開始の日より少なくとも、2週間前からしなければならない。
5条 (製造工場等の建設計画)
1項 法
第24条第1項
《施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受…》
けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第2の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものとする。
2項 前項の規定により添付すべき図面は、縮尺600分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
1号 当該敷地の境界線並びに当該敷地内における工場施設等の配置及び施設名
2号 前号の工場施設等の建設の年度別区分
3項 法
第24条第1項
《施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受…》
けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
の規定に基づく承認の申請は、当該譲り受けの日より6月以内にしなければならない。
5条の2 (軽微な変更に係る事項)
1項 法
第24条第2項
《2 施行者であつた者から造成工場敷地を譲…》
り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。
の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第1項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。
1号 承認を受けた計画に記載された主要製品の数量若しくは金額、予定従業員数又は生産額の数値の10パーセント未満の増減
2号 承認を受けた計画に記載された予定工期若しくは期間に係る期日又は操業開始予定期日の3月未満の変更
3号 承認を受けた計画に記載された投下資本の費目、金額、資金源又は算出基準の変更
6条 (造成工場敷地に関する権利の処分の承認等)
1項 法
第25条第1項
《第19条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第3による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
2項 施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審議し、承認又は不承認に関する別記様式第四又は第5による通知書を申請者に交付するものとする。
7条 (造成工場敷地を表示した図書の送付)
1項 法
第26条第1項
《施行者であつた者は、第19条第2項の公告…》
があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
の規定による図書の送付は、造成工場敷地の存する区域の名称、地番、面積及び境界線その他当該造成工場敷地の存する区域を明確に表示するために必要な事項を記載し、又は表示した調書及び図面を作成し、法第19条第2項の公告があつた日から起算して30日以内にしなければならない。
8条 (標識の設置)
1項 法
第26条第3項
《3 施行者であつた者は、国土交通省令で定…》
めるところにより、第19条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、工業団地造成事業を施行した土地の区域内の見やすい場所に、工業団地造成事業を施行した土地である旨を表示した標識を設置しなければならな
の規定による標識は、1の工業団地造成事業を施行した土地の区域につき4箇所以上の場所に、次の各号に掲げる事項を表示したものを設置するものとする。
1号 当該工業団地造成事業が施行された土地の区域の名称
2号 施行者であつた者の名称
3号 工事完了の公告があつた年月日
4号 当該標識につき 法
第26条第4項
《4 何人も、前項の規定により設けられた標…》
識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
の規定による制限がある旨の表示及び設置者の名称
2項 前項の標識の設置者は、当該標識の形状、大きさ等について見やすいものであるように配慮するものとする。