首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則《附則》

法番号:1962年首都圏整備委員会規則第1号

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1965年9月21日首都圏整備委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、1965年9月1日から適用する。

2項 1965年9月1日前に 首都圏整備法 及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(1965年法律第138号)による改正前の 第18条第1項 《施行者工業団地造成事業を施行する者をいう…》 。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画以下「施行計画」という。を定めなければならない。 の規定に基づき造成敷地等処分管理計画が首都圏整備委員会に提出されている場合における当該造成敷地等処分管理計画については、なお従前の例による。

3項 この規則の施行の日前に 第24条第1項 《施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受…》 けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。 の規定による製造工場等の建設計画の承認の申請がされている場合における当該建設計画、法第26条第1項の規定による図書の送付がされている場合における当該図書及び同条第3項の規定による標識の設置がされている場合における当該標識については、なお従前の例による。

附 則(1966年5月30日首都圏整備委員会規則第1号)

1項 この規則は、1966年6月1日から施行する。

附 則(1974年6月26日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月1日総理府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月16日総理府令第59号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日総理府令第26号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月30日総理府令第47号)

1項 この府令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月30日総理府令第51号)

1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

24条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構が法附則第12条第1項の規定により行う 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 1958年法律第98号第2条第6項 《6 この法律で「造成敷地等」とは、工業団…》 地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。 の造成敷地等及び同条第7項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令第4条第1項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。

附 則(2006年1月25日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月26日)から施行する。

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