附 則(2006年3月17日人事院規則13―4―一) 抄
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の規則13―4の規定は、この規則の施行の日以後に行われる給与の 決定 に係る 審査の申立て について適用し、同日前に行われた給与の決定に係る審査の申立てについては、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日人事院規則13―4―二)
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
法番号:1962年人事院規則13―4
略称:
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の規則13―4の規定は、この規則の施行の日以後に行われる給与の 決定 に係る 審査の申立て について適用し、同日前に行われた給与の決定に係る審査の申立てについては、なお従前の例による。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
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