森林組合合併助成法《本則》

法番号:1963年法律第56号

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1条 (目的)

1項 この法律は、適正な事業経営を行なうことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、森林組合の合併の促進を図ることを目的とする。

2条 (合併及び事業経営計画の樹立)

1項 森林 組合 以下「 組合 」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「 合併及び事業経営計画 」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

3条 (合併及び事業経営計画の内容等)

1項 合併及び事業経営計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項

2号 合併後の 組合 に係る組合員の経営する森林の面積の合計、出資の総額、事業の執行体制その他その事業経営の基礎となるべき事項

3号 合併後の 組合 の事業経営についての基本方針

4号 合併後の 組合 が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項

5号 合併後の 組合 と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策

6号 合併後の 組合 に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画

7号 合併後の 組合 に係る雇用管理の改善に関する計画

8号 合併後の 組合 に係る合併の日を含む事業年度以後五事業年度の事業計画

2項 前条の規定により 合併及び事業経営計画 をたてるには、各 組合 は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の3分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の3分の二以上の多数による議決によることができる。

3項 前条の規定による 合併及び事業経営計画 の提出は、1967年12月31日まで、 森林法 及び森林 組合 合併助成法の一部を改正する法律(1974年法律第39号)附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から1983年3月31日まで及び 森林組合法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1987年法律第76号)の施行の日から2002年3月31日までにするものとする。

4条 (合併及び事業経営計画の適否の認定)

1項 都道府県知事は、 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の認定をする場合には、政令で定めるところにより、 組合 に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。

2項 都道府県知事は、 合併及び事業経営計画 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

1号 合併後の 組合 に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに常時勤務する役員及び職員の人数の合計が、組合の適正な事業経営の基礎の確立に資することを旨として政令で定める基準に適合することとなること。

2号 合併後の 組合 の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号に規定する森林の面積の合計その他の経営条件からみて適当であること。

3号 合併後の 組合 の事業経営に関する計画が、次に掲げる計画と調和したものであること。

森林法 1951年法律第249号第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の地域森林計画

合併後の 組合 の地区内の森林の全部又は一部が 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 の市町村森林整備計画の対象とする森林であるときは、当該市町村森林整備計画

4号 合併後の 組合 の事業経営に関する計画が 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号第4条第1項 《都道府県知事は、基本方針に即して、当該都…》 道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画以下「基本計画」という。を定めることができる。 に規定する基本計画に照らして適切なものであり、かつ、同法第5条第3項第4号の政令で定める基準に適合するものであると認められること。

5号 合併後の 組合 がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。

5条 (助成措置)

1項 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。

1号 前条第2項の規定によりその 合併及び事業経営計画 につき適当である旨の認定を受けた 組合 が、その合併及び事業経営計画に従い、1968年3月31日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行なうことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し造成し又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費

2号 都道府県が 組合 に対し 合併及び事業経営計画 の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費

6条 (林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

1項 組合 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに の認定に係る 合併及び事業経営計画 に従い合併した場合において、合併後存続する組合が 林業労働力の確保の促進に関する法律 第5条第1項 《事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第…》 11条第1項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置以下「改善措置」という。についての計画を作成 の認定を受けていないとき、又は合併によつて組合を設立するときは、当該合併に係る合併後の組合は同項の認定を単独で受けた同法第7条第1項に規定する認定事業主と、当該合併及び事業経営計画は同法第6条第2項に規定する認定計画とみなして、同法の規定を適用する。

2項 組合 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに の認定に係る 合併及び事業経営計画 に従い合併した場合において、合併後存続する組合が当該合併前に単独で 林業労働力の確保の促進に関する法律 第5条第1項 《事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第…》 11条第1項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置以下「改善措置」という。についての計画を作成 の認定を受けており、かつ、当該合併及び事業経営計画が当該認定に係る同項の計画(同法第6条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)の内容と異なる内容のものであるときは、当該組合は、当該 認定計画 について、同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けたものとみなす。

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