1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、適正な事業経営を行な…》
うことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、森林組合の合
中 森林法 第4条
《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》
定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな
、
第5条
《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》
計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ
、
第7条第1項
《第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣…》
が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
及び
第18条
《 削除…》
の改正規定、
第3条
《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》
律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
の規定並びに附則第3条の規定公布の日