森林組合合併助成法《附則》

法番号:1963年法律第56号

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附 則

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1974年5月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、適正な事業経営を行な…》 うことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、森林組合の合 森林法 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ第7条第1項 《第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣…》 が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 及び 第18条 《 削除…》 の改正規定、 第3条 《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》 律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。 の規定並びに附則第3条の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、森林 組合 の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1978年4月1日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月1日法律第26号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (森林組合合併助成法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定による改正後の森林 組合 合併助成法(以下「 新合併助成法 」という。)第3条第1項及び 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに の規定は、この法律の施行後に 新合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により提出される 合併及び事業経営計画 について適用し、この法律の施行前に 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定による改正前の 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により提出された合併及び事業経営計画については、なお従前の例による。

附 則(1998年10月21日法律第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

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