戦没者等の妻に対する特別給付金支給法《附則》

法番号:1963年法律第61号

略称: 戦没者妻特給法

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附 則

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。ただし、公布の日が同月2日以後であるときは、公布の日から施行し、同月1日から適用する。

2項 第4条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 に規定する国債の発行の日は、2028年11月1日とする。

3項 第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

附 則(1966年7月1日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律中、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号第4条 《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》 給付金の額は、1,110,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定によ第5条 《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》 金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前 戦傷病者特別援護法 第2条 《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》 、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等 の改正規定を除く。)、 第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 及び 第8条 《政令への委任 第4条から前条までに規定…》 するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1971年4月30日法律第51号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第39号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月24日法律第64号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、 第4条 《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》 給付金の額は、1,110,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定によ 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法第3条、 第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則第2項の改正規定、 第5条 《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》 金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 の改正規定、 第7条 《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》 、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 及び附則第2項の改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法第3条、 第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則第2項の規定、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 の規定、この法律による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 及び附則第2項の規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定は、1973年4月1日から適用する。

3条 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1963年10月1日に 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「10年」とあるのは、「9年6月」とする。

附 則(1974年5月20日法律第51号) 抄

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 未帰還者留守家族等援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな の改正規定、 第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、 第4条 《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》 人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 及び 第7条 《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》 、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。

附 則(1976年5月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、 第5条 《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》 金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前第7条 《時効の完成猶予及び更新 特別給付金に関…》 する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。 、附則第5条及び附則第6条の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1977年5月24日法律第45号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《時効の完成猶予及び更新 特別給付金に関…》 する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。第8条 《譲渡又は担保の禁止 特別給付金を受ける…》 権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。第10条 《非課税 租税その他の公課は、特別給付金…》 を標準として、課することができない。 2 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。 及び附則第5条の規定1977年10月1日

附 則(1979年5月8日法律第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。第7条 《時効の完成猶予及び更新 特別給付金に関…》 する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。第9条 《差押えの禁止 特別給付金を受ける権利及…》 び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。第10条 《非課税 租税その他の公課は、特別給付金…》 を標準として、課することができない。 2 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。 、次条、附則第5条及び附則第6条の規定1979年10月1日

附 則(1980年3月31日法律第17号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第8条 《譲渡又は担保の禁止 特別給付金を受ける…》 権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。 及び 第9条 《差押えの禁止 特別給付金を受ける権利及…》 び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。 の規定1980年10月1日

附 則(1982年8月10日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》 給付金の額は、1,110,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定によ から 第6条 《時効 特別給付金を受ける権利は、これを…》 行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 までの規定は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年5月4日法律第30号)

1項 この法律は、1983年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法第3条、 第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則第2項の改正規定並びに 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律において「戦没者の父母等…》 」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族 の規定による改正後の 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法第3条、 第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則第2項並びに 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の規定による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 及び附則第2項の規定は、1983年4月1日から適用する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》 給付金の額は、1,110,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定によ第5条 《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》 金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前 及び附則第3条から附則第5条までの規定1986年10月1日

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1993年5月19日法律第45号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法附則第29項の改正規定及び同法附則中第31項を第37項とし、第30項の次に6項を加える改正規定並びに 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 附則中第45項を第52項とし、第44項の次に7項を加える改正規定は、1993年10月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 の規定による改正後の 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法第3条、 第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則第2項の規定並びに 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の規定による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 及び附則第2項の規定は、1993年4月1日から適用する。

3項 1993年3月31日以前に 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に交付する同法第4条第2項に規定する国債の発行の日については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 及び次条から附則第4条までの規定は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

109条 (旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)

1項 存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法第2条第1項第6号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《非課税 租税その他の公課は、特別給付金…》 を標準として、課することができない。 2 特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。第12条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 及び 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法附則第37項の改正規定及び同法附則第42項を同法附則第50項とし、同法附則第41項の次に8項を加える改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 附則第52項を同法附則第59項とし、同法附則第51項の次に7項を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2006年6月23日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第40号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法附則第50項の改正規定及び同法附則第57項を同法附則第67項とし、同法附則第56項の次に10項を加える改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 附則第59項を同法附則第66項とし、同法附則第58項の次に7項を加える改正規定は、2013年10月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 の規定による改正後の 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法第3条、 第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則第2項の規定並びに 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 の規定による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 及び附則第2項の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年4月15日法律第28号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 及び附則第4条の規定2016年10月1日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 及び附則第3条の規定2028年4月1日

2条 (第1条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法(以下「 旧法 」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2項 2013年10月2日から2017年12月31日までの間に 旧法 第3条第2項 《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》 を受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 から第6項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、戦没者等の…》 妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。 の規定による改正後の 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法(以下「 2023年新法 」という。)第2条第1項の基準日は、同条第2項の規定にかかわらず、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日の属する年の4月1日(次条第2項において「 2023年新法特例基準日 」という。)とし、 2023年新法 第4条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 に規定する国債の発行の日は、2023年新法附則第2項の規定にかかわらず、当該年の11月1日とする。

3項 2018年1月1日から2022年10月1日までの間に 旧法 第3条第2項 《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》 を受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 から第6項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、 2023年新法 第3条第1項 《戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。…》 の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。

4項 2021年4月1日以降に 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 1966年法律第109号第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、 2023年新法 第3条第1項 《戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。…》 の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。

5項 前項に規定する者であって、2026年4月1日において 2023年新法 第2条第1項 《この法律において「戦没者等の妻」とは、1…》 931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号に掲げる 各号に掲げる給付を受ける権利を有するもの(次条第6項において「 特定 戦没者等の妻 」という。)には、前項の規定にかかわらず、2023年新法第3条第1項の規定による特別給付金を支給する。

6項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を取得するに至った者に交付する 2023年新法 第4条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 に規定する国債の発行の日は、2023年新法附則第2項の規定にかかわらず、2026年11月1日とする。

3条 (第2条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 の規定の施行の際現に 2023年新法 の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2項 前条第2項に規定する者については、 第2条 《定義 この法律において「戦没者等の妻」…》 とは、1931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号 の規定による改正後の 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法(以下「 2028年新法 」という。)第2条第1項の基準日は、同条第2項の規定にかかわらず、 2023年新法 特例基準日から5年を経過した日の属する年の4月1日とし、 2028年新法 第4条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 に規定する国債の発行の日は、2028年新法附則第2項の規定にかかわらず、当該年の11月1日とする。

3項 前条第3項に規定する者については、 2028年新法 第2条第1項 《この法律において「戦没者等の妻」とは、1…》 931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号に掲げる の基準日は、同条第2項の規定にかかわらず、 旧法 第3条第2項 《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》 を受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 から第6項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日の属する年の4月1日(次項において「 2028年新法特例基準日 」という。)とし、2028年新法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、2028年新法附則第2項の規定にかかわらず、当該年の11月1日とする。

4項 前条第3項に規定する者であって、 2028年新法 特例基準日から5年を経過した日において2028年新法第2条第1項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。

5項 2028年新法 第3条第2項 《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》 を受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 及び 第4条 《特別給付金の額及び記名国債の交付 特別…》 給付金の額は、1,110,000円とし、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定によ から 第13条 《政令及び省令への委任 この法律に特別の…》 規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。 まで並びに附則第2項及び第3項の規定は、前項の規定による特別給付金について準用する。この場合において、2028年新法附則第2項中「2028年11月1日」とあるのは、「 戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律(2023年法律第9号)附則第3条第3項に規定する2028年新法特例基準日から5年を経過した日の属する年の11月1日」と読み替えるものとする。

6項 特定戦没者等の妻 については、 2028年新法 第2条第1項 《この法律において「戦没者等の妻」とは、1…》 931年9月18日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。であつたことにより、基準日において次の各号に掲げる の基準日は、同条第2項の規定にかかわらず、2031年4月1日とし、2028年新法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、2028年新法附則第2項の規定にかかわらず、同年11月1日とする。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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