1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、路面の掘さくを伴う地下の占用の制限と相まつて共同溝の整備を行なうことにより、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法(1952年法律第180号)による道路をいう。
2項 この法律において「 道路管理者 」とは、 道路 法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
3項 この法律において「 公益事業者 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)による認定電気通信事業者
2号 電気事業法 (1964年法律第170号)による一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者
3号 ガス事業法(1954年法律第51号)による一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者
4号 水道法(1957年法律第177号)による水道事業者又は水道用水供給事業者
5号 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)による工業用水道事業者
6号 下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者
4項 この法律において「 公益物件 」とは、 公益事業者 が当該事業の目的を達成するため設ける電線(前項第1号の認定電気通信事業者が設けるものにあつては、 電気通信事業法
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、ガス管、水管又は下水道管をいう。
5項 この法律において「 共同溝 」とは、二以上の 公益事業者 の 公益物件 を収容するため 道路 管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
2章 共同溝整備道路
3条 (共同溝整備道路の指定)
1項 国土交通大臣は、交通が著しくふくそうしている 道路 又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められるものを、共同溝を整備すべき道路(以下「 共同溝整備道路 」という。)として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該 道路 の道路管理者( 道路法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、政令で定めるところに…》
より、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
の規定により都道府県又は同法第7条第3項に規定する 指定市 (以下「 指定市 」という。)が同法第13条第1項に規定する 指定区間 (以下「 指定区間 」という。)内の一般国道の管理を行うこととされている場合においては、当該都道府県又は指定市。以下次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 道路 管理者は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
4項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
5項 第2項及び第3項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により 指定区間 内の一般国道の管理を行う都道府県及び 指定市 が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
4条 (共同溝整備道路における許可等の制限)
1項 道路 管理者は、前条第1項の規定による 共同溝整備道路 の指定があつた場合においては、当該道路の車道の部分の地下の占用に関し、 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議に応じてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 次条第2項の規定による申出をした者の責めに帰すことのできない理由により共同溝が建設されない場合において、その者が同条第3項に規定する敷設計画書に係る 公益物件 を設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
2号 公益物件 を収容するための施設又はこれと同等以上の公益性を有する施設で、路面の掘返しによる 道路 の構造の保全上及び道路交通上の支障を生ずるおそれが少ないと認めて国土交通大臣が指定するものを設置し、及び当該施設の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
3号 共同溝整備道路 の指定の日前になされた 道路 法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき設置された又は設置される工作物、物件又は施設の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
4号 共同溝の建設が完了する以前において、当該共同溝に敷設すべき 公益物件 を、緊急の必要に基づき当該共同溝が建設される 道路 の部分以外の部分に仮に設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
3章 共同溝の建設及び管理
5条 (共同溝の建設)
1項 第3条第1項
《国土交通大臣は、交通が著しくふくそうして…》
いる道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められる
の規定による 共同溝整備道路 の指定があつたときは、 道路 管理者( 道路法
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
の規定により一般国道の新設又は改築を国土交通大臣が行なう場合においては、国土交通大臣。以下この条、次条から
第8条
《市町村道の意義及びその路線の認定 第3…》
条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経
まで、
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
、
第14条
《 削除…》
、
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
及び
第23条
《附帯工事の施行 道路管理者は、道路に関…》
する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。 2 前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であ
において同じ。)は、当該道路に共同溝を建設することについて、関係 公益事業者 の意見を求めなければならない。
2項 前項の規定により意見を求められた 公益事業者 は、 道路 管理者の定める期限までに、共同溝の建設を希望する旨の申出をすることができる。
3項 前項の規定による申出は、当該共同溝に敷設すべき 公益物件 の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えてしなければならない。
4項 道路 管理者は、第2項の規定による申出が相当であると認めるときは、共同溝の建設を行なうものとする。この場合においては、道路管理者は、共同溝の建設を行なうべき旨を公示しなければならない。
6条 (共同溝整備計画)
1項 道路 管理者は、共同溝を建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。
2項 共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 位置及び名称
2号 構造
3号 共同溝の占用予定者
4号 共同溝の占用予定者ごとの当該共同溝の占用部分及び 公益物件 の敷設計画の概要
5号 共同溝の建設に要する費用及びその負担に関する事項
6号 工事着手予定時期及び工事完了予定時期
7条
1項 道路 管理者は、共同溝整備計画を作成する場合においては、建設しようとする共同溝の占用予定者に、
第5条第4項
《4 道路管理者は、第2項の規定による申出…》
が相当であると認めるときは、共同溝の建設を行なうものとする。 この場合においては、道路管理者は、共同溝の建設を行なうべき旨を公示しなければならない。
の規定による公示のあつた日の翌日から起算して30日を経過した日以後において、当該共同溝整備計画に定めようとする事項を通知し、相当な期限を定めて意見書の提出を求めなければならない。
2項 道路 管理者は、前項の意見書の提出があり、かつ、その意見書に係る意見を採用すべきであると認める場合においてはその必要の範囲内において同項の規定による通知に係る事項を修正して修正後の事項を、その他の場合においては同項の規定による通知に係る事項を修正しない旨を、同項の規定による通知をした者に通知するものとする。
3項 道路 管理者は、前項の規定による通知をした後において
第13条
《占用の申請の取下げ 第7条第2項の規定…》
による通知を受けた者はその通知があつた日、同条第3項の規定の適用により更に同条第2項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日以後2週間以内に限り、前条第1項の規定による申請を取り下げることができ
の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝整備計画に定めようとする事項の変更を必要とする場合においては、更に前2項の手続を行うものとする。
4項 道路 管理者は、共同溝の建設工事に着手した後において共同溝整備計画を変更しようとする場合においては、共同溝整備計画に定められた共同溝の占用予定者の意見をきかなければならない。
8条 (建設の廃止)
1項 道路 管理者は、次条に規定する共同溝の占用予定者の要件を備える 公益事業者 が二以上ない場合又は
第13条
《占用の申請の取下げ 第7条第2項の規定…》
による通知を受けた者はその通知があつた日、同条第3項の規定の適用により更に同条第2項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日以後2週間以内に限り、前条第1項の規定による申請を取り下げることができ
の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝を建設することができなくなつた場合においては、共同溝の建設を廃止し、その旨を公示するとともに、関係公益事業者に通知するものとする。
9条 (占用予定者)
1項 共同溝の占用予定者は、
第12条第1項
《第5条第2項の規定による申出をした公益事…》
業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。
の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る 公益物件 を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。
10条 (占用予定者の地位の承継)
1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、占用予定者の地位を承継する。
2項 占用予定者の事業について譲渡があつたときは、当該事業を譲り受けた者は、占用予定者の地位を承継する。
11条 (共同溝管理規程)
1項 道路 管理者は、共同溝を管理しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、共同溝管理規程を定めなければならない。
2項 道路 管理者は、前項の規定により共同溝管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、
第14条第1項
《道路管理者は、共同溝の建設を完了したとき…》
は、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
の許可を受けた 公益事業者 の意見をきかなければならない。
4章 共同溝の占用
12条 (占用の申請)
1項 第5条第2項
《2 前項の規定により意見を求められた公益…》
事業者は、道路管理者の定める期限までに、共同溝の建設を希望する旨の申出をすることができる。
の規定による申出をした 公益事業者 は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、 公益物件 の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、 道路 管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。
2項 道路 管理者は、前項の規定による申請をした者が
第9条
《占用予定者 共同溝の占用予定者は、第1…》
2条第1項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。
の要件に該当しないと認めるときは、すみやかに、その申請を却下し、その旨を理由を付した書面を添えて、その者に通知しなければならない。
13条 (占用の申請の取下げ)
1項 第7条第2項
《2 道路管理者は、前項の意見書の提出があ…》
り、かつ、その意見書に係る意見を採用すべきであると認める場合においてはその必要の範囲内において同項の規定による通知に係る事項を修正して修正後の事項を、その他の場合においては同項の規定による通知に係る事
の規定による通知を受けた者はその通知があつた日、同条第3項の規定の適用により更に同条第2項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日以後2週間以内に限り、前条第1項の規定による申請を取り下げることができる。
14条 (占用の許可)
1項 道路 管理者は、共同溝の建設を完了したときは、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
2項 前項の許可は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 占用することができる共同溝の部分
2号 共同溝に敷設することができる 公益物件 の種類
15条
1項 削除
16条 (許可に基づく地位の承継)
1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の
第14条第1項
《道路管理者は、共同溝の建設を完了したとき…》
は、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
の許可を受けた 公益事業者 の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、当該公益事業者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。
17条 (許可に基づく権利義務の譲渡)
1項 第14条第1項
《道路管理者は、共同溝の建設を完了したとき…》
は、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
の許可に基づく権利及び義務は、 道路 管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。
18条 (公益物件の構造等の基準)
1項 第14条第1項
《道路管理者は、共同溝の建設を完了したとき…》
は、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
の許可を受けた 公益事業者 が当該許可に基づき 公益物件 の敷設をしようとするときは、あらかじめ、 道路 管理者に届け出なければならない。
2項 前項の場合における当該 公益物件 の構造及び敷設の方法の基準は、政令で定める。
19条 (監督処分)
1項 道路 管理者は、
第14条第1項
《道路管理者は、共同溝の建設を完了したとき…》
は、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
の許可を受けた 公益事業者 が当該許可に基づき 公益物件 を敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第2項に規定する政令で定める基準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずることができる。
5章 共同溝に関する費用
20条 (建設費の負担)
1項 共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
2項 共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
21条 (管理費用の負担)
1項 第14条第1項
《道路管理者は、共同溝の建設を完了したとき…》
は、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
の許可に基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設 災害復旧 事業費国庫負担法(1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(次条第1項及び
第23条
《収入の帰属 第20条第1項又は第21条…》
の規定に基づく負担金は、当該共同溝の建設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う道路管理者当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国の収入とする。
において「 災害復旧 」という。)その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
22条 (国の負担又は補助)
1項 共同溝の建設又は改築若しくは 災害復旧 で次の各号のいずれかに掲げるものに要する費用(
第20条第1項
《共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要す…》
る費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその2分の1を負担し、 指定区間 内の一般国道に附属する共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(同条の規定により当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。
1号 指定区間 内の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築若しくは 災害復旧 都道府県又は 指定市
2号 指定区間 外の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築で国土交通大臣が当該一般国道の新設又は改築に伴つて行うもの当該一般国道の 道路 管理者である地方公共団体
2項 国は、前項の場合を除くほか、共同溝の建設又は改築に要する費用(
第20条第1項
《共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要す…》
る費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)の2分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用を負担する地方公共団体に対して、補助することができる。
3項 共同溝の建設又は改築に要する費用については、 道路 法第85条第3項の規定は、適用しない。
23条 (収入の帰属)
1項 第20条第1項
《共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要す…》
る費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
又は
第21条
《管理費用の負担 第14条第1項の許可に…》
基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。そ
の規定に基づく負担金は、当該共同溝の建設又は改築、維持、修繕、 災害復旧 その他の管理を行う 道路 管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。
24条 (義務履行のために要する費用)
1項 この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
6章 雑則
25条 (負担金の強制徴収)
1項 道路 法第73条の規定は、
第20条第1項
《共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要す…》
る費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
又は
第21条
《管理費用の負担 第14条第1項の許可に…》
基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。そ
の規定に基づく負担金の徴収について準用する。
26条 (不服申立て)
1項 都道府県又は市町村である 道路 管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は 指定市 若しくは特定の市町村( 道路法
第17条第2項
《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》
第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並
又は第3項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この条において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
27条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
28条 (道路法の適用除外)
1項 この法律の規定に基づく共同溝の占用に関しては、 道路 法第3章第3節の規定は、適用しない。