附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、
第22条第2項
《2 国は、前項の場合を除くほか、共同溝の…》
建設又は改築に要する費用第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。の2分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その
の規定により国がその費用について補助することができる共同溝の建設又は改築で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第22条第2項
《2 国は、前項の場合を除くほか、共同溝の…》
建設又は改築に要する費用第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。の2分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その
の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 国は、附則第2項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である共同溝の建設又は改築について、
第22条第2項
《2 国は、前項の場合を除くほか、共同溝の…》
建設又は改築に要する費用第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。の2分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項 地方公共団体が、附則第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1964年7月9日法律第163号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年12月25日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
26条 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に第71条の規定による改正前 の共同溝の整備等に関する特別措置法
第15条
《 削除…》
の規定により旧公社が 道路 管理者にした協議に基づく占用は、第71条の規定による改正後の 共同溝の整備等に関する特別措置法
第12条第1項
《第5条第2項の規定による申出をした公益事…》
業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。
の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1987年9月4日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《共同溝整備計画 道路管理者は、共同溝を…》
建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。 2 共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 位置及び名称 2 構造 3 共同
及び
第8条
《建設の廃止 道路管理者は、次条に規定す…》
る共同溝の占用予定者の要件を備える公益事業者が二以上ない場合又は第13条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝を建設することができなくなつた場合においては、共同溝の建設を廃止し、その旨を公示
から
第12条
《占用の申請 第5条第2項の規定による申…》
出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請すること
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、 道路 整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、共同溝の建…》
設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、路面の掘さくを伴う地下の占用の制限と相まつて共同溝の整備を行なうことにより、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《占用予定者の地位の承継 相続人、合併又…》
は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。は、占用予定者の地位を承継する。 2 占用予定者の事業につい
、
第12条
《占用の申請 第5条第2項の規定による申…》
出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請すること
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「道路」とは、道…》
路法1952年法律第180号による道路をいう。 2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。 3 この法律において「公益事業者」とは、次に掲げる者をいう。
及び
第3条
《共同溝整備道路の指定 国土交通大臣は、…》
交通が著しくふくそうしている道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずる
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「道路」とは、道…》
路法1952年法律第180号による道路をいう。 2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。 3 この法律において「公益事業者」とは、次に掲げる者をいう。
の規定、
第3条
《共同溝整備道路の指定 国土交通大臣は、…》
交通が著しくふくそうしている道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずる
中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、共同溝の建…》
設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、路面の掘さくを伴う地下の占用の制限と相まつて共同溝の整備を行なうことにより、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。
から
第8条
《建設の廃止 道路管理者は、次条に規定す…》
る共同溝の占用予定者の要件を備える公益事業者が二以上ない場合又は第13条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝を建設することができなくなつた場合においては、共同溝の建設を廃止し、その旨を公示
まで並びに附則第6条及び
第9条
《占用予定者 共同溝の占用予定者は、第1…》
2条第1項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。
の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 略
2号 次に掲げる法律の規定2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 略
ロ 共同溝の整備等に関する特別措置法第22条第1項
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《占用予定者の地位の承継 相続人、合併又…》
は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。は、占用予定者の地位を承継する。 2 占用予定者の事業につい
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路 法(1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《許可に基づく地位の承継 相続人、合併又…》
は分割により設立される法人その他の第14条第1項の許可を受けた公益事業者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、当該公益事業者の事業の全部を承継する法人に限る。は、被承継人が有していた同項の許可に
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法
第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法
第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法
第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において「道路」とは、道…》
路法1952年法律第180号による道路をいう。 2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。 3 この法律において「公益事業者」とは、次に掲げる者をいう。
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《共同溝の建設 第3条第1項の規定による…》
共同溝整備道路の指定があつたときは、道路管理者道路法第12条の規定により一般国道の新設又は改築を国土交通大臣が行なう場合においては、国土交通大臣。以下この条、次条から第8条まで、第12条、第14条、第
の規定並びに附則第12条から
第15条
《 削除…》
まで、
第17条
《許可に基づく権利義務の譲渡 第14条第…》
1項の許可に基づく権利及び義務は、道路管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。
、
第20条
《建設費の負担 共同溝の占用予定者は、共…》
同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 2 共同溝の建設に要する費用の範
、
第21条
《管理費用の負担 第14条第1項の許可に…》
基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。そ
、
第22条
《国の負担又は補助 共同溝の建設又は改築…》
若しくは災害復旧で次の各号のいずれかに掲げるものに要する費用第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。は国及び当該各号に定める地方公共団
(第6項を除く。)、
第23条
《収入の帰属 第20条第1項又は第21条…》
の規定に基づく負担金は、当該共同溝の建設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う道路管理者当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国の収入とする。
から
第25条
《負担金の強制徴収 道路法第73条の規定…》
は、第20条第1項又は第21条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。
まで、
第27条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《道路法の適用除外 この法律の規定に基づ…》
く共同溝の占用に関しては、道路法第3章第3節の規定は、適用しない。
(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《第20条第1項又は第21条の規定に基づく…》
負担金は、当該共同溝の建設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う道路管理者当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国の収入とする。
、
第24条第1項
《この法律又はこの法律によつてする処分によ…》
る義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
、
第25条
《負担金の強制徴収 道路法第73条の規定…》
は、第20条第1項又は第21条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。
、
第28条第1項
《この法律の規定に基づく共同溝の占用に関し…》
ては、道路法第3章第3節の規定は、適用しない。
及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
82条 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後 の共同溝の整備等に関する特別措置法 (次項において「 新共同溝法 」という。)
第2条第3項第3号
《3 この法律において「公益事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 電気通信事業法1984年法律第86号による認定電気通信事業者 2 電気事業法1964年法律第170号による一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事
の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第22条第1項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)による指定旧供給区域等小売供給を行う事業者」とする。
2項 新共同溝法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「公益事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 電気通信事業法1984年法律第86号による認定電気通信事業者 2 電気事業法1964年法律第170号による一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事
の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第28条第1項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)による指定旧供給地点小売供給を行う事業者」とする。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、共同溝の建…》
設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、路面の掘さくを伴う地下の占用の制限と相まつて共同溝の整備を行なうことにより、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《共同溝の建設 第3条第1項の規定による…》
共同溝整備道路の指定があつたときは、道路管理者道路法第12条の規定により一般国道の新設又は改築を国土交通大臣が行なう場合においては、国土交通大臣。以下この条、次条から第8条まで、第12条、第14条、第
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《共同溝整備計画 道路管理者は、共同溝を…》
建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。 2 共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 位置及び名称 2 構造 3 共同
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《 道路管理者は、共同溝整備計画を作成する…》
場合においては、建設しようとする共同溝の占用予定者に、第5条第4項の規定による公示のあつた日の翌日から起算して30日を経過した日以後において、当該共同溝整備計画に定めようとする事項を通知し、相当な期限
、
第9条
《占用予定者 共同溝の占用予定者は、第1…》
2条第1項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。
から
第12条
《占用の申請 第5条第2項の規定による申…》
出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請すること
まで及び
第28条
《道路法の適用除外 この法律の規定に基づ…》
く共同溝の占用に関しては、道路法第3章第3節の規定は、適用しない。
の規定公布の日