商業登記法《本則》

法番号:1963年法律第125号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、商法(1899年法律第48号)、会社法(2005年法律第86号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。

1条の2 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 登記簿 :商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。

2号 変更の登記 :登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。

3号 消滅の登記 :登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。

4号 商号 :商法第11条第1項又は会社法第6条第1項に規定する 商号 をいう。

1章の2 登記所及び登記官

1条の3 (登記所)

1項 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2条 (事務の委任)

1項 法務大臣は、1の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

3条 (事務の停止)

1項 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

4条 (登記官)

1項 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

5条 (登記官の除斥)

1項 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

2章 登記簿等

6条 (商業登記簿)

1項 登記所に次の商業 登記簿 を備える。

1号 商号 登記簿

2号 未成年者 登記簿

3号 後見人 登記簿

4号 支配人 登記簿

5号 株式会社 登記簿

6号 合名会社 登記簿

7号 合資会社 登記簿

8号 合同会社 登記簿

9号 外国会社 登記簿

7条 (会社法人等番号)

1項 登記簿 には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。 第19条の3 《添付書面の特例 この法律の規定により登…》 記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。 において同じ。)を記録する。

7条の2 (登記簿等の持出禁止)

1項 登記簿 及びその附属書類( 第17条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁…》 的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。及び 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録 」という。)を含む。以下この条、 第9条 《登記簿等の滅失防止 登記簿又はその附属…》 書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第140条 《行政機関の保有する情報の公開に関する法律…》 の適用除外 登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 及び 第141条 《個人情報の保護に関する法律の適用除外 …》 登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。 において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

8条 (登記簿の滅失と回復)

1項 登記簿 の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

9条 (登記簿等の滅失防止)

1項 登記簿 又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

10条 (登記事項証明書の交付等)

1項 何人も、手数料を納付して、 登記簿 に記録されている事項を証明した書面(以下「 登記事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。

2項 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。

3項 登記事項証明書 の記載事項は、法務省令で定める。

11条 (登記事項の概要を記載した書面の交付)

1項 何人も、手数料を納付して、 登記簿 に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

11条の2 (附属書類の閲覧)

1項 登記簿 の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、 第17条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁…》 的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。 に規定する電磁的記録又は 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録 に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

12条 (印鑑証明)

1項 次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。

1号 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者

2号 支配人

3号 破産法 2004年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人

4号 民事再生法 1999年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人

5号 会社更生法 2002年法律第154号)の規定により選任された管財人又は保全管理人

6号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人

2項 第10条第2項 《2 前項の交付の請求は、法務省令で定める…》 場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。 の規定は、前項の証明書に準用する。

12条の2 (電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

1項 前条第1項各号に掲げる者(以下この条において「 被証明者 」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。

1号 電磁的記録に記録することができる情報が 被証明者 の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項

2号 この項及び第3項の規定により証明した事項について、第8項の規定による証明の請求をすることができる期間

2項 前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。

3項 第1項の規定により証明を請求した 被証明者 は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。

4項 第1項の規定により証明を請求する 被証明者 は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。

5項 第1項及び第3項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

6項 前項の指定は、告示してしなければならない。

7項 第1項の規定により証明を請求した 被証明者 は、同項第2号の期間中において同項第1号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第5項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

8項 何人でも、第5項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。

1号 第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無

2号 第1項第2号の期間の経過の有無

3号 前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日

4号 前3号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの

9項 第1項及び第3項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。

13条 (手数料)

1項 第10条 《登記事項証明書の交付等 何人も、手数料…》 を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもするこ から前条までの手数料の額は、物価の状況、 登記事項証明書 の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

2項 第10条 《登記事項証明書の交付等 何人も、手数料…》 を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもするこ から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

3章 登記手続 > 1節 通則

14条 (当事者申請主義)

1項 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

15条 (嘱託による登記)

1項 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の二まで、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行第22条 《受領証 登記官は、登記の申請書その他の…》 書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第51条第1項 《本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場…》 合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 及び第2項、 第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第78条第1項 《株式会社が組織変更をした場合の株式会社に…》 ついての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 及び第3項、 第82条第2項 《2 前項の登記の申請は、当該登記所の管轄…》 区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 及び第3項、 第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合第87条第1項 《吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分…》 又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 及び第2項、 第88条 《 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収分割承継会社又は新設分第91条第1項 《会社法第768条第1項第4号又は第773…》 条第1項第9号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転によ 及び第2項、 第92条 《 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全…》 親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 株式交換完全親会社第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 並びに 第134条 《抹消の申請 登記が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。 1 第24条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。 2 登記された事項につき無効の原因があること。 ただし、訴えをもつ の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。

16条

1項 削除

17条 (登記申請の方式)

1項 登記の申請は、書面でしなければならない。

2項 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。

1号 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その 商号 及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。

2号 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所

3号 登記の事由

4号 登記すべき事項

5号 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日

6号 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額

7号 年月日

8号 登記所の表示

3項 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

18条 (申請書の添付書面)

1項 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

19条

1項 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。

19条の2 (申請書に添付すべき電磁的記録)

1項 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。

19条の3 (添付書面の特例)

1項 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている 登記事項証明書 は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

20条

1項 削除

21条 (受付)

1項 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその 商号 、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

3項 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。

22条 (受領証)

1項 登記官は、登記の申請書その他の書面( 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録 を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

23条 (登記の順序)

1項 登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。

23条の2 (登記官による本人確認)

1項 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2項 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

24条 (申請の却下)

1項 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1号 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

2号 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。

3号 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。

4号 申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。

5号 第21条第3項 《3 登記官は、二以上の登記の申請書を同時…》 に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。 に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

6号 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

7号 申請書に必要な書面( 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録 を含む。)を添付しないとき。

8号 申請書又はその添付書面( 第19条の2 《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》 請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された に規定する電磁的記録 を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は 登記簿 の記載又は記録と合致しないとき。

9号 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。

10号 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。

11号 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。

12号 申請が 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき の規定により登記することができない 商号 の登記を目的とするとき。

13号 申請が法令の規定により使用を禁止された 商号 の登記を目的とするとき。

14号 商号 の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。

15号 登録免許税を納付しないとき。

25条 (提訴期間経過後の登記)

1項 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。

2項 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添付しなければならない。この場合には、 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

3項 会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付又は電磁的記録の提供を請求することができる。

26条 (行政区画等の変更)

1項 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

2節 商号の登記

27条 (同1の所在場所における同1の商号の登記の禁止)

1項 商号 の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

28条 (登記事項等)

1項 商号 の登記は、営業所ごとにしなければならない。

2項 商号 の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

1号 商号

2号 営業の種類

3号 営業所

4号 商号 使用者の氏名及び住所

29条 (変更等の登記)

1項 商号 の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。

2項 商号 の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

30条 (商号の譲渡又は相続の登記)

1項 商号 の譲渡による 変更の登記 は、譲受人の申請によつてする。

2項 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3項 商号 の相続による 変更の登記 を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。

31条 (営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

1項 商法第17条第2項前段及び会社法第22条第2項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。

2項 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。

32条 (相続人による登記)

1項 相続人が前3条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。

33条 (商号の登記の抹消)

1項 次の各号に掲げる場合において、当該 商号 の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同1の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。

1号 登記した 商号 を廃止したとき当該商号の廃止の登記

2号 商号 の登記をした者が正当な事由なく2年間当該商号を使用しないとき当該商号の廃止の登記

3号 登記した 商号 を変更したとき当該商号の 変更の登記

4号 商号 の登記に係る営業所を移転したとき当該営業所の移転の登記

2項 前項の規定によつて 商号 の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同1の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項 第135条 《職権抹消 登記官は、登記が前条第1項各…》 号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、1月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。 2 登記官は、登記をした者の住所又は居所 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 までの規定は、第1項の申請があつた場合に準用する。

4項 登記官は、前項において準用する 第136条 《 登記官は、異議を述べた者があるときは、…》 その異議につき決定をしなければならない。 の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第1項の申請を却下しなければならない。

34条 (会社の商号の登記)

1項 会社の 商号 の登記は、会社の 登記簿 にする。

2項 第28条 《登記事項等 商号の登記は、営業所ごとに…》 しなければならない。 2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 1 商号 2 営業の種類 3 営業所 4 商号使用者の氏名及び住所第29条 《変更等の登記 商号の登記をした者は、そ…》 の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。 2 商号の登記をした者は、前条第2 並びに 第30条第1項 《商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申…》 請によつてする。 及び第2項の規定は、会社については、適用しない。

3節 未成年者及び後見人の登記

35条 (未成年者登記の登記事項等)

1項 商法第5条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

1号 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所

2号 営業の種類

3号 営業所

2項 第29条 《変更等の登記 商号の登記をした者は、そ…》 の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。 2 商号の登記をした者は、前条第2 の規定は、未成年者の登記に準用する。

36条 (申請人)

1項 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

2項 営業の許可の取消しによる 消滅の登記 又は営業の許可の制限による 変更の登記 は、法定代理人も申請することができる。

3項 未成年者の死亡による 消滅の登記 は、法定代理人の申請によつてする。

4項 未成年者が成年に達したことによる 消滅の登記 は、登記官が、職権ですることができる。

37条 (添付書面)

1項 商法第5条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。

2項 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。

3項 前2項の規定は、営業の種類の増加による 変更の登記 の申請に準用する。

38条

1項 未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

39条

1項 未成年者の死亡による 消滅の登記 の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。

40条 (後見人登記の登記事項等)

1項 商法第6条第1項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

1号 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別

2号 被後見人の氏名及び住所

3号 営業の種類

4号 営業所

5号 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

6号 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

7号 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容

2項 第29条 《変更等の登記 商号の登記をした者は、そ…》 の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。 2 商号の登記をした者は、前条第2 の規定は、後見人の登記に準用する。

41条 (申請人)

1項 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。

2項 未成年被後見人が成年に達したことによる 消滅の登記 は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。

3項 後見人の退任による 消滅の登記 は、新後見人も申請することができる。

42条 (添付書面)

1項 商法第6条第1項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 後見監督人がないときは、その旨を証する書面

2号 後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面

3号 後見人が法人であるときは、当該法人の 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

2項 後見人が法人であるときは、 第40条第1項第1号 《商法第6条第1項の規定による登記において…》 登記すべき事項は、次のとおりとする。 1 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別 2 被後見人の氏名及び住所 3 営業の種類 4 営業所 5 数人 に掲げる事項の 変更の登記 の申請書には、前項第3号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

3項 第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による 変更の登記 について準用する。

4項 第38条 《 未成年者がその営業所を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。

5項 前条第2項又は第3項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。

4節 支配人の登記

43条 (会社以外の商人の支配人の登記)

1項 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

1号 支配人の氏名及び住所

2号 商人の氏名及び住所

3号 商人が数個の 商号 を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号

4号 支配人を置いた営業所

2項 第29条 《変更等の登記 商号の登記をした者は、そ…》 の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。 2 商号の登記をした者は、前条第2 の規定は、前項の登記について準用する。

44条 (会社の支配人の登記)

1項 会社の支配人の登記は、会社の 登記簿 にする。

2項 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

1号 支配人の氏名及び住所

2号 支配人を置いた営業所

3項 第29条第2項 《2 商号の登記をした者は、前条第2項各号…》 に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。 の規定は、第1項の登記について準用する。

45条

1項 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2項 会社の支配人の代理権の 消滅の登記 の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

5節 株式会社の登記

46条 (添付書面の通則)

1項 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

2項 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

3項 登記すべき事項につき会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

4項 監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第399条の13第5項又は第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

5項 指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

47条 (設立の登記)

1項 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。

2項 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

1号 定款

2号 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する書面

3号 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面

検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類

会社法第33条第10項第2号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面

会社法第33条第10項第3号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

4号 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

5号 会社法第34条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第57条第1項の募集をした場合にあつては、同法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書

6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

7号 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面

8号 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面

9号 創立総会及び種類創立総会の議事録

10号 会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面

11号 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面

12号 会社法第373条第1項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面

3項 登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

4項 会社法第82条第1項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第2項の登記の申請書に、同項第9号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

48条から50条まで

1項 削除

51条 (本店移転の登記)

1項 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2項 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。

3項 第1項の登記の申請書には、 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

52条

1項 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

3項 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第1項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

4項 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。

5項 新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。

53条

1項 新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

54条 (取締役等の変更の登記)

1項 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による 変更の登記 の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2項 会計参与又は会計監査人の就任による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 就任を承諾したことを証する書面

2号 これらの者が法人であるときは、当該法人の 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

3号 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面

3項 会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の 変更の登記 の申請書には、前項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

4項 第1項又は第2項に規定する者の退任による 変更の登記 の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

55条 (1時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)

1項 会社法第346条第4項の1時会計監査人の職務を行うべき者の就任による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 その選任に関する書面

2号 就任を承諾したことを証する書面

3号 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。

4号 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

2項 前条第3項及び第4項の規定は、1時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

56条 (募集株式の発行による変更の登記)

1項 募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。)の発行による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条第1項の契約を証する書面

2号 金銭を出資の目的とするときは、会社法第208条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面

3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

4号 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

5号 会社法第206条の2第4項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

57条 (新株予約権の行使による変更の登記)

1項 新株予約権の行使による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 新株予約権の行使があつたことを証する書面

2号 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第281条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面

3号 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

会社法第284条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

会社法第284条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

会社法第284条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

会社法第281条第2項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面

4号 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

58条 (取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

1項 取得請求権付株式(株式の内容として会社法第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による 変更の登記 の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

59条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

1項 取得条項付株式(株式の内容として会社法第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 会社法第107条第2項第3号イの事由の発生を証する書面

2号 株券発行会社にあつては、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

2項 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 会社法第236条第1項第7号イの事由の発生を証する書面

2号 会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

60条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

1項 株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。 第68条 《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》 る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による 変更の登記 の申請書には、前条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。

61条 (株式の併合による変更の登記)

1項 株券発行会社がする株式の併合による 変更の登記 の申請書には、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面を添付しなければならない。

62条 (株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)

1項 譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による 変更の登記 株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面を添付しなければならない。

63条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)

1項 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による 変更の登記 の申請書には、会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

64条 (株主名簿管理人の設置による変更の登記)

1項 株主名簿管理人を置いたことによる 変更の登記 の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。

65条 (新株予約権の発行による変更の登記)

1項 新株予約権の発行による 変更の登記 の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

1号 募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第244条第1項の契約を証する書面

2号 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第238条第1項第4号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第246条第1項の規定による払込み(同条第2項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面

3号 会社法第244条の2第5項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

66条 (取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

1項 取得請求権付株式(株式の内容として会社法第107条第2項第2号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による 変更の登記 の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

67条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

1項 取得条項付株式(株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による 変更の登記 の申請書には、 第59条第1項 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 各号に掲げる書面を添付しなければならない。

2項 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による 変更の登記 の申請書には、 第59条第2項 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 各号に掲げる書面を添付しなければならない。

68条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

1項 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による 変更の登記 の申請書には、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面を添付しなければならない。

69条 (資本金の額の増加による変更の登記)

1項 資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による 変更の登記 の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

70条 (資本金の額の減少による変更の登記)

1項 資本金の額の減少による 変更の登記 の申請書には、会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

71条 (解散の登記)

1項 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。

2項 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

3項 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

72条 (職権による解散の登記)

1項 会社法第472条第1項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。

73条 (清算人の登記)

1項 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項 裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

74条 (清算人に関する変更の登記)

1項 裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第1項第2号に掲げる事項の 変更の登記 の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

2項 清算人の退任による 変更の登記 の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

75条 (清算結了の登記)

1項 清算結了の登記の申請書には、会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

76条 (組織変更の登記)

1項 株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の 商号 並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。

77条

1項 前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 組織変更計画書

2号 定款

3号 会社法第779条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面

5号 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、 第59条第2項第2号 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 に掲げる書面

6号 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面

当該法人の 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

7号 法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

8号 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

78条

1項 株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。

2項 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。

3項 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

79条 (合併の登記)

1項 吸収合併による 変更の登記 又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「 吸収合併消滅会社 」という。又は新設合併により消滅する会社(以下「 新設合併消滅会社 」という。)の 商号 及び本店をも登記しなければならない。

80条

1項 吸収合併による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 吸収合併契約書

2号 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

3号 会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面

5号 吸収合併消滅会社 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。

6号 吸収合併消滅会社 が株式会社であるときは、会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録

7号 吸収合併消滅会社 が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面

8号 吸収合併消滅会社 において会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 吸収合併消滅会社 が株券発行会社であるときは、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面

10号 吸収合併消滅会社 が新株予約権を発行しているときは、 第59条第2項第2号 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 に掲げる書面

81条

1項 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 新設合併契約書

2号 定款

3号 第47条第2項第6号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面

4号 前条第4号に掲げる書面

5号 新設合併消滅会社 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。

6号 新設合併消滅会社 が株式会社であるときは、会社法第804条第1項及び第3項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面

7号 新設合併消滅会社 が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面

8号 新設合併消滅会社 において会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 新設合併消滅会社 が株券発行会社であるときは、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面

10号 新設合併消滅会社 が新株予約権を発行しているときは、 第59条第2項第2号 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 に掲げる書面

82条

1項 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「 吸収合併存続会社 」という。又は新設合併により設立する会社(以下「 新設合併設立会社 」という。)を代表すべき者が 吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社 を代表する。

2項 前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に 吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社 の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

3項 第1項の登記の申請と 第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通 又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

4項 申請書の添付書面に関する規定は、第1項の登記の申請については、適用しない。

83条

1項 吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項 吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の場合において、吸収合併による 変更の登記 又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを 吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社 の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

84条 (会社分割の登記)

1項 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下「 吸収分割承継会社 」という。)がする吸収分割による 変更の登記 又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社(以下「 吸収分割会社 」という。又は新設分割をする会社(以下「 新設分割会社 」という。)の 商号 及び本店をも登記しなければならない。

2項 吸収分割会社 又は 新設分割会社 がする吸収分割又は新設分割による 変更の登記 においては、分割をした旨並びに 吸収分割承継会社 又は新設分割により設立する会社(以下「 新設分割設立会社 」という。)の 商号 及び本店をも登記しなければならない。

85条

1項 吸収分割承継会社 がする吸収分割による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 吸収分割契約書

2号 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第3項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

3号 会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面

5号 吸収分割会社 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。

6号 吸収分割会社 が株式会社であるときは、会社法第783条第1項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文又は第2項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録

7号 吸収分割会社 が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面

8号 吸収分割会社 において会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 吸収分割会社 が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第758条第5号に規定する場合には、 第59条第2項第2号 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 に掲げる書面

86条

1項 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 新設分割計画書

2号 定款

3号 第47条第2項第6号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面

4号 前条第4号に掲げる書面

5号 新設分割会社 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。

6号 新設分割会社 が株式会社であるときは、会社法第804条第1項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第805条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録

7号 新設分割会社 が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面

8号 新設分割会社 において会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 新設分割会社 が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第763条第1項第10号に規定する場合には、 第59条第2項第2号 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 に掲げる書面

87条

1項 吸収分割会社 又は 新設分割会社 がする吸収分割又は新設分割による 変更の登記 の申請は、当該登記所の管轄区域内に 吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社 の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2項 前項の登記の申請と 第85条 《 吸収分割承継会社がする吸収分割による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸 又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

3項 第1項の登記の申請書には、 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

88条

1項 吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項 吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、吸収分割による 変更の登記 又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを 吸収分割会社 又は 新設分割会社 の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

89条 (株式交換の登記)

1項 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「 株式交換完全親会社 」という。)がする株式交換による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 株式交換契約書

2号 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第3項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

3号 会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面

5号 株式交換をする株式会社(以下「 株式交換完全子会社 」という。)の 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に 株式交換完全子会社 の本店がある場合を除く。

6号 株式交換完全子会社 において会社法第783条第1項から第4項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録

7号 株式交換完全子会社 において会社法第789条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

8号 株式交換完全子会社 が株券発行会社であるときは、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面

9号 株式交換完全子会社 が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第768条第1項第4号に規定する場合には、 第59条第2項第2号 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 に掲げる書面

90条 (株式移転の登記)

1項 株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 株式移転計画書

2号 定款

3号 第47条第2項第6号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面

4号 前条第4号に掲げる書面

5号 株式移転をする株式会社(以下「 株式移転完全子会社 」という。)の 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に 株式移転完全子会社 の本店がある場合を除く。

6号 株式移転完全子会社 において会社法第804条第1項及び第3項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面

7号 株式移転完全子会社 において会社法第810条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

8号 株式移転完全子会社 が株券発行会社であるときは、 第59条第1項第2号 《取得条項付株式株式の内容として会社法第1…》 08条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第107条第2項第3号イの事由 に掲げる書面

9号 株式移転完全子会社 が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第773条第1項第9号に規定する場合には、 第59条第2項第2号 《2 取得条項付新株予約権新株予約権の内容…》 として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 会社法第236条第1 に掲げる書面

90条の2 (株式交付の登記)

1項 株式交付による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 株式交付計画書

2号 株式の譲渡しの申込み又は会社法第774条の6の契約を証する書面

3号 会社法第816条の4第1項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第2項の規定により株式交付に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

4号 会社法第816条の8第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

5号 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面

91条 (同時申請)

1項 会社法第768条第1項第4号又は第773条第1項第9号に規定する場合において、 株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社 がする株式交換又は株式移転による新株予約権の 変更の登記 の申請は、当該登記所の管轄区域内に 株式交換完全親会社 又は株式移転により設立する株式会社(以下「 株式移転設立完全親会社 」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2項 会社法第768条第1項第4号又は第773条第1項第9号に規定する場合には、前項の登記の申請と 第89条 《株式交換の登記 株式交換をする株式会社…》 の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項本文又は 又は 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移 の登記の申請とは、同時にしなければならない。

3項 第1項の登記の申請書には、 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

92条

1項 株式交換完全親会社 又は 株式移転設立完全親会社 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項 株式交換完全親会社 又は 株式移転設立完全親会社 の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、株式交換による 変更の登記 又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを 株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社 の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

6節 合名会社の登記

93条 (添付書面の通則)

1項 登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

94条 (設立の登記)

1項 設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 定款

2号 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面

当該法人の 登記事項証明書 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

3号 合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

95条 (準用規定)

1項 第47条第1項 《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》 よつてする。 及び 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 までの規定は、合名会社の登記について準用する。

96条 (社員の加入又は退社等による変更の登記)

1項 合名会社の社員の加入又は退社による 変更の登記 の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。

2項 合名会社の社員が法人であるときは、その 商号 若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の 変更の登記 の申請書には、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。

97条 (合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)

1項 合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による 変更の登記 の申請書には、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。

2項 前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による 変更の登記 の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

98条 (解散の登記)

1項 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。

2項 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

3項 清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第647条第1項第1号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第655条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

99条 (清算人の登記)

1項 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

1号 会社法第647条第1項第1号に掲げる者定款

2号 会社法第647条第1項第2号に掲げる者定款及び就任を承諾したことを証する書面

3号 会社法第647条第1項第3号に掲げる者就任を承諾したことを証する書面

4号 裁判所が選任した者その選任及び会社法第928条第2項第2号に掲げる事項を証する書面

2項 第94条 《設立の登記 設立の登記の申請書には、次…》 の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所第2号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第1号又は第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。

3項 第94条 《設立の登記 設立の登記の申請書には、次…》 の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第1項第2号又は第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。

100条 (清算人に関する変更の登記)

1項 清算持分会社の清算人が法人であるときは、その 商号 若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の 変更の登記 の申請書には、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。

2項 裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第2項第2号に掲げる事項の 変更の登記 の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

3項 清算人の退任による 変更の登記 の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

101条 (清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)

1項 第97条 《合名会社を代表する社員の職務を行うべき者…》 の変更の登記 合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第94条第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、同号イただし書に規定 の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による 変更の登記 について準用する。

102条 (清算結了の登記)

1項 清算結了の登記の申請書には、会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。

103条 (継続の登記)

1項 合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

104条 (持分会社の種類の変更の登記)

1項 合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の 商号 並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

105条

1項 合名会社が会社法第638条第1項第1号又は第2号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 定款

2号 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

3号 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面を含む。

2項 合名会社が会社法第638条第1項第3号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 定款

2号 会社法第640条第1項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面

106条

1項 合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第1項又は第2項の登記の申請とは、同時にしなければならない。

2項 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。

3項 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

107条 (組織変更の登記)

1項 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 組織変更計画書

2号 定款

3号 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面

4号 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 第54条第2項 《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主 各号に掲げる書面

5号 第47条第2項第6号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する に掲げる書面

6号 会社法第781条第2項において準用する同法第779条第2項(第2号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2項 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 の規定は、前項に規定する場合について準用する。

108条 (合併の登記)

1項 吸収合併による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 吸収合併契約書

2号 第80条第5号 《第80条 吸収合併による変更の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対す から第10号までに掲げる書面

3号 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項(第3号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 法人が 吸収合併存続会社 の社員となるときは、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面

2項 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 新設合併契約書

2号 定款

3号 第81条第5号 《第81条 新設合併による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会 及び第7号から第10号までに掲げる書面

4号 新設合併消滅会社 が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面

5号 法人が 新設合併設立会社 の社員となるときは、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面

3項 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申 及び 第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合 の規定は、合名会社の登記について準用する。

109条 (会社分割の登記)

1項 吸収分割承継会社 がする吸収分割による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 吸収分割契約書

2号 第85条第5号 《第85条 吸収分割承継会社がする吸収分割…》 による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定 から第8号までに掲げる書面

3号 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項(第3号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 法人が 吸収分割承継会社 の社員となるときは、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面

2項 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 新設分割計画書

2号 定款

3号 第86条第5号 《第86条 新設分割による設立の登記の申請…》 書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の から第8号までに掲げる書面

4号 法人が 新設分割設立会社 の社員となるときは、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面

3項 第84条 《会社分割の登記 吸収分割をする会社がそ…》 の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社以下「吸収分割承継会社」という。がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をす第87条 《 吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収…》 分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記 及び 第88条 《 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収分割承継会社又は新設分 の規定は、合名会社の登記について準用する。

7節 合資会社の登記

110条 (設立の登記)

1項 設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。

111条 (準用規定)

1項 第47条第1項 《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》 よつてする。第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。第94条 《設立の登記 設立の登記の申請書には、次…》 の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所 及び 第96条 《社員の加入又は退社等による変更の登記 …》 合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第2号又は第3号に掲げる書面を含む。を添付しなければならない。 2 合名会社 から 第103条 《継続の登記 合名会社の設立の無効又は取…》 消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記 までの規定は、合資会社の登記について準用する。

112条 (出資履行の登記)

1項 有限責任社員の出資の履行による 変更の登記 の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。

113条 (持分会社の種類の変更の登記)

1項 合資会社が会社法第638条第2項第1号又は第639条第1項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項 合資会社が会社法第638条第2項第2号又は第639条第2項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 定款

2号 会社法第638条第2項第2号の規定により合同会社となつた場合には、同法第640条第1項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面

3項 第104条 《持分会社の種類の変更の登記 合名会社が…》 会社法第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登 及び 第106条 《 合名会社が会社法第638条第1項の規定…》 により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第1項又は第2項の登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記 の規定は、前2項の場合について準用する。

114条 (組織変更の登記)

1項 第107条 《組織変更の登記 合名会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 組織変更後の株式会社の取締役組織変更後の株式会社が監査役設置会社監査役の の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。

115条 (合併の登記)

1項 第108条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記の…》 申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 第80条第5号から第10号までに掲げる書面 3 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。の規定に の規定は、合資会社の登記について準用する。

2項 第110条 《設立の登記 設立の登記の申請書には、有…》 限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、吸収合併による 変更の登記 及び新設合併による設立の登記について準用する。

116条 (会社分割の登記)

1項 第109条 《会社分割の登記 吸収分割承継会社がする…》 吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 第85条第5号から第8号までに掲げる書面 3 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2 の規定は、合資会社の登記について準用する。

2項 第110条 《設立の登記 設立の登記の申請書には、有…》 限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、 吸収分割承継会社 がする吸収分割による 変更の登記 及び新設分割による設立の登記について準用する。

8節 合同会社の登記

117条 (設立の登記)

1項 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第578条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

118条 (準用規定)

1項 第47条第1項 《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》 よつてする。第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。第94条 《設立の登記 設立の登記の申請書には、次…》 の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所第96条 《社員の加入又は退社等による変更の登記 …》 合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第2号又は第3号に掲げる書面を含む。を添付しなければならない。 2 合名会社 から 第101条 《清算持分会社を代表する清算人の職務を行う…》 べき者の変更の登記 第97条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。 まで及び 第103条 《継続の登記 合名会社の設立の無効又は取…》 消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記 の規定は、合同会社の登記について準用する。

119条 (社員の加入による変更の登記)

1項 社員の加入による 変更の登記 の申請書には、会社法第604条第3項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

120条 (資本金の額の減少による変更の登記)

1項 資本金の額の減少による 変更の登記 の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

121条 (清算結了の登記)

1項 清算結了の登記の申請書には、会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

122条 (持分会社の種類の変更の登記)

1項 合同会社が会社法第638条第3項第1号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項 合同会社が会社法第638条第3項第2号又は第3号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 定款

2号 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

3号 無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面を含む。

3項 第104条 《持分会社の種類の変更の登記 合名会社が…》 会社法第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登 及び 第106条 《 合名会社が会社法第638条第1項の規定…》 により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第1項又は第2項の登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記 の規定は、前2項の場合について準用する。

123条 (組織変更の登記)

1項 第107条 《組織変更の登記 合名会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 組織変更後の株式会社の取締役組織変更後の株式会社が監査役設置会社監査役の の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第1項第6号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第781条第2項において準用する同法第779条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。

124条 (合併の登記)

1項 第108条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記の…》 申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 第80条第5号から第10号までに掲げる書面 3 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。の規定に の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第1項第4号及び第2項第5号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

125条 (会社分割の登記)

1項 第109条 《会社分割の登記 吸収分割承継会社がする…》 吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 第85条第5号から第8号までに掲げる書面 3 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2 の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第1項第4号及び第2項第4号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

126条 (株式交換の登記)

1項 株式交換完全親会社 がする株式交換による 変更の登記 の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 株式交換契約書

2号 第89条第5号 《株式交換の登記 第89条 株式交換をする…》 株式会社の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項 から第8号までに掲げる書面

3号 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項(第3号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 法人が 株式交換完全親会社 の業務を執行する社員となるときは、 第94条第2号 《設立の登記 第94条 設立の登記の申請書…》 には、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主た 又は第3号に掲げる書面

2項 第91条 《同時申請 会社法第768条第1項第4号…》 又は第773条第1項第9号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は 及び 第92条 《 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全…》 親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 株式交換完全親会社 の規定は、合同会社の登記について準用する。

9節 外国会社の登記

127条 (管轄の特例)

1項 日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。 第130条第1項 《日本における代表者の変更又は外国において…》 生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。 を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、 第1条 《目的 この法律は、商法1899年法律第…》 48号、会社法2005年法律第86号その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資するこ の三及び 第24条第1号 《申請の却下 第24条 登記官は、次の各号…》 のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人 の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。

128条 (申請人)

1項 外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。

129条 (外国会社の登記)

1項 会社法第933条第1項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 本店の存在を認めるに足りる書面

2号 日本における代表者の資格を証する書面

3号 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面

4号 会社法第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面

2項 前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。

3項 第1項の登記の申請書に他の登記所の 登記事項証明書 で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。

130条 (変更の登記)

1項 日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。

2項 日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第820条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第822条第1項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。

3項 前2項の登記の申請書に他の登記所において既に前2項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前2項の書面の添付を要しない。

131条 (準用規定)

1項 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 及び 第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条 の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。

2項 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 及び 第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条 の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。

3項 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 及び 第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条 の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。

4項 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 及び 第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条 の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。

10節 登記の更正及び抹消

132条 (更正)

1項 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

2項 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

133条

1項 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

134条 (抹消の申請)

1項 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

1号 第24条第1号 《申請の却下 第24条 登記官は、次の各号…》 のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人 から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。

2号 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。

2項 第132条第2項 《2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏がある…》 ことを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 の規定は、前項第2号の場合に準用する。

135条 (職権抹消)

1項 登記官は、登記が前条第1項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、1月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2項 登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

3項 登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同1の公告を掲載することができる。

136条

1項 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

137条

1項 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。

138条

1項 削除

4章 雑則

139条 (行政手続法の適用除外)

1項 登記官の処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

140条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

1項 登記簿 及びその附属書類については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

141条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

1項 登記簿 及びその附属書類に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

142条 (審査請求)

1項 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

143条

1項 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

144条 (審査請求事件の処理)

1項 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

145条

1項 登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から3日内に、意見を付して事件を 第142条 《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》 は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員に送付するものとする。

146条

1項 第142条 《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》 は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

2項 第142条 《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》 は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

146条の2

1項 第142条 《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》 は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の審査請求に関する 行政不服審査法 の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「 商業登記法 1963年法律第125号第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 の意見」とする。

147条 (行政不服審査法の適用除外)

1項 行政不服審査法 第13条 《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》 あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2 第15条第6項 《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》 譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな第21条 《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》 すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 から第7項まで、 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 から第4項まで、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第37条 《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》 求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要第45条第3項 《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》 あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、第46条 《処分についての審査請求の認容 処分事実…》 上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び 第52条 《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》 する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す の規定は、 第142条 《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》 は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の審査請求については、適用しない。

148条 (省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 登記簿 の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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