商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律《本則》

法番号:1963年法律第126号

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39条 (登記官吏等に関する規定の適用)

1項 他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。

40条 (原則)

1項 商業登記法 及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

2項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、 商業登記法 及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

41条 (登記官及び供託官)

1項 この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。

42条 (支配人の登記)

1項 この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。

2項 前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、 商業登記法 第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条 又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

43条 (本店移転の登記等)

1項 この法律の施行前に、 商業登記法 第57条第2項、第69条第3項若しくは 第73条第1項 《清算人の登記の申請書には、定款を添付しな…》 ければならない。 又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

44条 (罰則)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

45条 (省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 商業登記法 及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

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