1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域(政令で定める区域を除く。)を一体とした広域をいう。
2項 この法律で「近畿圏整備計画」とは、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な近畿圏の整備及び開発に関する計画をいう。
3項 この法律で「既成都市区域」とは、大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
4項 この法律で「近郊整備区域」とは、既成都市区域の近郊で、
第11条第1項
《国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当…》
該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定することができる。
の規定により指定された区域をいう。
5項 この法律で「都市開発区域」とは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち
第12条第1項
《国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び…》
人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発
の規定により指定された区域をいう。
6項 この法律で「保全区域」とは、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、
第14条第1項
《国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文…》
化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
の規定により指定されたものをいう。
2章 削除
3条から5条まで
1項 削除
3章 国土審議会の調査審議等
6条 (国土審議会の調査審議等)
1項 国土 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、近畿圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。
2項 審議会 は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。
7条
1項 削除
4章 近畿圏整備計画
8条 (近畿圏整備計画の内容)
1項 近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項
2号 近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項
3号 産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項
2項 近畿圏整備計画は、 国土形成計画法 (1950年法律第205号)
第2条第1項
《この法律において「国土形成計画」とは、国…》
土の利用、整備及び保全以下「国土の形成」という。を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。 1 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 2 海域の利用及び
に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
3項 近畿圏整備計画は、文化財の保存について適切な考慮が払われたものでなければならない。
9条 (近畿圏整備計画の決定)
1項 近畿圏整備計画は、国土交通大臣が、関係府県、関係指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下この項において同じ。)及び 審議会 の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係府県及び関係指定都市から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するとともに、関係府県、関係指定都市及び審議会の意見に基づく必要な措置について、適切な考慮を払わなければならない。
2項 国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「 関係事業者 」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3項 国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
4項 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
5項 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。
10条 (近畿圏整備計画の変更)
1項 近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
2項 前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。
5章 近畿圏整備計画の実施
11条 (近郊整備区域の指定)
1項 国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、近郊整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び 審議会 の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
3項 近郊整備区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
12条 (都市開発区域の指定)
1項 国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
13条 (近郊整備区域等の整備等に関する法律)
1項 前2条に定めるもののほか、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。
14条 (保全区域)
1項 国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
2項 第11条第2項
《2 国土交通大臣は、近郊整備区域を指定し…》
ようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこ
及び第3項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
3項 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
15条
1項 削除
16条 (事業の実施)
1項 近畿圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は 関係事業者 が実施するものとする。
17条 (協力、勧告及び公表)
1項 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び 関係事業者 は、近畿圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
2項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は 関係事業者 に対し、近畿圏整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他近畿圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
3項 国土交通大臣は、毎年度、前年度における近畿圏整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。
18条 (近畿圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)
1項 国土交通大臣は、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、 審議会 の意見を聴いて近畿圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
19条 (国の普通財産の譲渡)
1項 国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
20条 (近畿圏整備計画の実施に要する経費)
1項 政府は、近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
21条 (企業債)
1項 地方公共団体が近畿圏整備計画に基づいて行う 地方公営企業法 (1952年法律第292号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条の3第1項
《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》
そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の
に規定する協議において同意をし、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項に規定する許可を与えるものとする。