1項 1899年発行の英貨公債を償還し、又は整理するため発行する連合王国通貨をもつて表示する公債については、 外貨公債の発行に関する法律 (1963年法律第63号)
第1条第3項
《3 第1項に定めるもののほか、政府は、外…》
貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
(外貨公債を失つた者に対する外貨公債の再交付)、
第2条
《利子等の非課税 前条第1項又は第3項の…》
規定により発行する外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 た
(利子等の非課税)及び
第3条
《省令への委任等 第1条第1項又は第3項…》
の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律1906年法律第34号の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。 2 前2条に定めるもの及び前
(省令への委任等)の規定を準用する。