老人福祉法《本則》

法番号:1963年法律第133号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。

2条 (基本的理念)

1項 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。

3条

1項 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。

2項 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。

4条 (老人福祉増進の責務)

1項 及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。

2項 及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。

3項 老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。

5条 (老人の日及び老人週間)

1項 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。

2項 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。

3項 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

5条の2 (定義)

1項 この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。

2項 この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、 第10条の4第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第115条の45第1項第1号イに規定する 第1号訪問事業 以下「 第1号訪問事業 」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

3項 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、 第10条の4第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する 第1号通所事業 以下「 第1号通所事業 」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

4項 この法律において、「老人短期入所事業」とは、 第10条の4第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。

5項 この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、 第10条の4第1項第4号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。

6項 この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、 第10条の4第1項第5号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。

7項 この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、 第10条の4第1項第6号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「 訪問介護等 」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同法第8条第23項第1号に掲げるものその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。

5条の3

1項 この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。

5条の4 (福祉の措置の実施者)

1項 65歳以上の者(65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。又はその者を現に養護する者(以下「 養護者 」という。)に対する 第10条 《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》 障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。 の四及び 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の規定による福祉の措置は、その65歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第1項第1号若しくは第2号の規定により入所している65歳以上の者又は 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所している65歳以上の者については、これらの者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、これらの者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるこれらの者の所在地の市町村が行うものとする。

2項 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

2号 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

5条の5 (市町村の福祉事務所)

1項 市町村の設置する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第2項各号に掲げる業務を行うものとする。

6条 (市町村の福祉事務所の社会福祉主事)

1項 及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「 福祉事務所長 」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。

1号 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。

2号 第5条の4第2項第2号 《2 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随す に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。

6条の2 (連絡調整等の実施者)

1項 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

2号 老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

2項 都道府県知事は、この法律に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

3項 都道府県知事は、この法律の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理する 福祉事務所長 に委任することができる。

7条 (都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)

1項 都道府県は、その設置する福祉事務所に、 福祉事務所長 の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。

8条 (保健所の協力)

1項 保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。

9条 (民生委員の協力)

1項 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、 福祉事務所長 又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

10条 (介護等に関する措置)

1項 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、 介護保険法 の定めるところによる。

10条の2 (連携及び調整)

1項 この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する 介護保険法 に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。

2章 福祉の措置

10条の3 (支援体制の整備等)

1項 市町村は、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、次条及び 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるとともに、これらの措置、 介護保険法 に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援、生活支援等(心身の状況の把握その他の65歳以上の者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。 第12条の3 《生活支援等に関する情報の公表 市町村は…》 、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。 において同じ。並びに老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者及び民生委員の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

2項 市町村は、前項の体制の整備に当たつては、65歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

10条の4 (居宅における介護等)

1項 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。

1号 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により 介護保険法 に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。 第20条の8第4項 《4 市町村は、第2項の目標老人居宅生活支…》 援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。を定めるに当たつては、介護保険法第117条第2項第1号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み同 において同じ。)若しくは夜間対応型訪問介護又は 第1号訪問事業 を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において 第5条の2第2項 《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》 業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係 の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。

2号 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により 介護保険法 に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は 第1号通所事業 を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者( 養護者 を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の厚生労働省令で定める施設(以下「 老人デイサービスセンター等 」という。)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する 老人デイサービスセンター等 に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。

3号 65歳以上の者であつて、 養護者 の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが1時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により 介護保険法 に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは 第5条の2第4項 《4 この法律において、「老人短期入所事業…》 」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め の厚生労働省令で定める施設(以下「 老人短期入所施設等 」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する 老人短期入所施設等 に短期間入所させ、養護することを委託すること。

4号 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により 介護保険法 に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は 第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。

5号 65歳以上の者であつて、認知症( 介護保険法 第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、 第5条の2第6項 《6 この法律において、「認知症対応型老人…》 共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介 に規定する住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。

6号 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により 介護保険法 に規定する複合型サービス( 訪問介護等 定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。)に係る部分に限る。 第20条の8第4項 《4 市町村は、第2項の目標老人居宅生活支…》 援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。を定めるに当たつては、介護保険法第117条第2項第1号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み同 において同じ。)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、 第5条の2第7項 《7 この法律において、「複合型サービス福…》 祉事業」とは、第10条の4第1項第6号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介 の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。

2項 市町村は、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

11条 (老人ホームへの入所等)

1項 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。

1号 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。

2号 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により 介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。

3号 65歳以上の者であつて、 養護者 がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。

2項 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。

12条 (措置の解除に係る説明等)

1項 市町村長は、 第10条 《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》 障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。 の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

12条の2 (行政手続法の適用除外)

1項 第10条 《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》 障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。 の四又は 第11条第1項 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の措置を解除する処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》 10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から 及び 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。 を除く。)の規定は、適用しない。

12条の3 (生活支援等に関する情報の公表)

1項 市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。

13条 (老人福祉の増進のための事業)

1項 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「 老人健康保持事業 」という。)を実施するように努めなければならない。

2項 地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。

13条の2 (研究開発の推進)

1項 国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。

3章 事業及び施設

14条 (老人居宅生活支援事業の開始)

1項 及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

14条の2 (変更)

1項 前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

14条の3 (廃止又は休止)

1項 及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

14条の4 (家賃等以外の金品受領の禁止等)

1項 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

2項 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

3項 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、 第5条の2第6項 《6 この法律において、「認知症対応型老人…》 共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介 に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

15条 (施設の設置)

1項 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。

2項 及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。

3項 市町村及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で…》 政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。 において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

4項 社会福祉法 人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

5項 及び都道府県以外の者は、 社会福祉法 の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。

6項 都道府県知事は、第4項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域( 介護保険法 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、 第20条の9第1項 《都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資…》 するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画以下「都道府県老人福祉計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第4項の認可をしないことができる。

15条の2 (変更)

1項 前条第2項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の規定による認可を受けた者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

16条 (廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)

1項 及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 社会福祉法 人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4項 第15条第6項 《6 都道府県知事は、第4項の認可の申請が…》 あつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。における養護老人ホーム若しくは特 の規定は、前項の規定により 社会福祉法 人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。

17条 (施設の基準)

1項 都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数

2号 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積

3号 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であつて、入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4号 養護老人ホームの入所定員

3項 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

18条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 都道府県知事は、前条第1項の基準を維持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

18条の2 (改善命令等)

1項 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が 第14条の4 《家賃等以外の金品受領の禁止等 認知症対…》 応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。 2 認知症対 の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2項 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは 第5条の2第2項 《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》 業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係 から第7項まで、 第20条の2 《処遇の質の評価等 老人居宅生活支援事業…》 を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。 の二若しくは 第20条の3 《老人短期入所施設 老人短期入所施設は、…》 第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短 に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止を命ずる場合(第1項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限又は停止を命ずる場合を除く。)には、あらかじめ、 社会福祉法 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。

19条

1項 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が 第17条第1項 《都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老…》 人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は 第15条第4項 《4 社会福祉法人は、厚生労働省令の定める…》 ところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 の規定による認可を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、 社会福祉法 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。

20条 (措置の受託義務)

1項 老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、 第10条の4第1項 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

2項 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

20条の2 (処遇の質の評価等)

1項 老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。

20条の2の2 (老人デイサービスセンター)

1項 老人デイサービスセンターは、 第10条の4第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者若しくは 第1号通所事業 であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。

20条の3 (老人短期入所施設)

1項 老人短期入所施設は、 第10条の4第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。

20条の4 (養護老人ホーム)

1項 養護老人ホームは、 第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

20条の5 (特別養護老人ホーム)

1項 特別養護老人ホームは、 第11条第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

20条の6 (軽費老人ホーム)

1項 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設( 第20条の2の2 《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》 ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介 から前条までに定める施設を除く。)とする。

20条の7 (老人福祉センター)

1項 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

20条の7の2 (老人介護支援センター)

1項 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。

2項 老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3章の2 老人福祉計画

20条の8 (市町村老人福祉計画)

1項 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「 老人福祉事業 」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「 市町村老人福祉計画 」という。)を定めるものとする。

2項 市町村老人福祉計画 においては、当該市町村の区域において確保すべき 老人福祉事業 の量の目標を定めるものとする。

3項 市町村老人福祉計画 においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 前項の 老人福祉事業 の量の確保のための方策に関する事項

2号 老人福祉事業 に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項

4項 市町村は、第2項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、 介護保険法 第117条第2項第1号 《2 市町村介護保険事業計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他 に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。並びに 第1号訪問事業 及び 第1号通所事業 の量の見込みを勘案しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、市町村が第2項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。

6項 市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、 市町村老人福祉計画 を作成するよう努めるものとする。

7項 市町村老人福祉計画 は、 介護保険法 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。

8項 市町村老人福祉計画 は、 社会福祉法 第107条第1項 《市町村は、地域福祉の推進に関する事項とし…》 て次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事 に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

9項 市町村は、 市町村老人福祉計画 第2項に規定する事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

10項 市町村は、 市町村老人福祉計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

20条の9 (都道府県老人福祉計画)

1項 都道府県は、 市町村老人福祉計画 の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、 老人福祉事業 の供給体制の確保に関する計画(以下「 都道府県老人福祉計画 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県老人福祉計画 においては、 介護保険法 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他 老人福祉事業 の量の目標を定めるものとする。

3項 都道府県老人福祉計画 においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

2号 老人福祉事業 に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる措置に関する事項

4項 都道府県は、第2項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、 介護保険法 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数及び介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)を勘案しなければならない。

5項 都道府県老人福祉計画 は、 介護保険法 第118条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、3年を一期…》 とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。

6項 都道府県老人福祉計画 は、 社会福祉法 第108条第1項 《都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資…》 するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地 に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7項 都道府県は、 都道府県老人福祉計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

20条の10 (都道府県知事の助言等)

1項 都道府県知事は、市町村に対し、 市町村老人福祉計画 の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、都道府県に対し、 都道府県老人福祉計画 の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

20条の11 (援助)

1項 及び地方公共団体は、 市町村老人福祉計画 又は 都道府県老人福祉計画 の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。

4章 費用

21条 (費用の支弁)

1項 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

1号 第10条の4第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用

1_2号 第10条の4第1項第5号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の規定により市町村が行う措置に要する費用

2号 第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 及び第3号並びに同条第2項の規定により市町村が行う措置に要する費用

3号 第11条第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により市町村が行う措置に要する費用

21条の2 (介護保険法による給付等との調整)

1項 第10条の4第1項 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 各号又は 第11条第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の措置に係る者が、 介護保険法 の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は 第1号訪問事業 若しくは 第1号通所事業 を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第1号、第1号の二又は第3号の規定による費用の支弁をすることを要しない。

22条及び23条

1項 削除

24条 (都道府県の補助)

1項 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が 第21条第1号 《費用の支弁 第21条 次に掲げる費用は、…》 市町村の支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11 の規定により支弁する費用については、その4分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない 第5条の4第1項 《65歳以上の者65歳未満の者であつて特に…》 必要があると認められるものを含む。以下同じ。又はその者を現に養護する者以下「養護者」という。に対する第10条の四及び第11条の規定による福祉の措置は、その65歳以上の者が居住地を有するときは、その居住 に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以内)を補助することができる。

2項 都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は 社会福祉法 人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

25条 (準用規定)

1項 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 から第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた 社会福祉法 人に準用する。

26条 (国の補助)

1項 国は、政令の定めるところにより、市町村が 第21条第1号 《費用の支弁 第21条 次に掲げる費用は、…》 市町村の支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11 の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。

2項 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

27条 (遺留金品の処分)

1項 市町村は、 第11条第2項 《2 市町村は、前項の規定により養護老人ホ…》 ーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。を行う者がないときは、その葬 の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2項 市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

28条 (費用の徴収)

1項 第10条の4第1項 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 及び 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。

4章の2 有料老人ホーム

29条 (届出等)

1項 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「 介護等 」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。第13項を除き、以下この条において同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

1号 施設の名称及び設置予定地

2号 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

3号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第1項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

4項 都道府県知事は、前3項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。

5項 市町村長は、第1項から第3項までの規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第7条第5項 《5 都道府県知事は、第5条第1項の登録を…》 したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業以下「登録事業」という。に係るサービス付き高齢者向け住宅以下「登録住宅」という。の存する市町村の長に通知しなければならない に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

6項 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

7項 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする 介護等 の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。

8項 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び 介護等 その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

9項 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

10項 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び 介護等 の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

11項 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする 介護等 の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

12項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

13項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から 介護等 の供与(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「 介護等受託者 」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

14項 第18条第3項 《3 前2項の規定による質問又は立入検査を…》 行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

15項 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第6項から第11項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

16項 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

17項 都道府県知事は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

18項 都道府県知事は、 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第16項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。

19項 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第16項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、 介護等 の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

30条 (有料老人ホーム協会)

1項 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「 会員 」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

3項 第1項に規定する一般社団法人(以下「 協会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 協会 は、 会員 の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

31条 (名称の使用制限)

1項 協会 でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。

2項 協会 に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

31条の2 (協会の業務)

1項 協会 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための 会員 に対する指導、勧告その他の業務

2号 会員 の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務

3号 会員 の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決

4号 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修

5号 有料老人ホームに関する広報その他 協会 の目的を達成するため必要な業務

2項 協会 は、その 会員 の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 会員 は、 協会 から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

31条の3 (監督)

1項 協会 の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 協会 に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

31条の4 (厚生労働大臣に対する協力)

1項 厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、 協会 に協力させることができる。

31条の5 (立入検査等)

1項 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 協会 に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条第3項 《3 前2項の規定による質問又は立入検査を…》 行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあり、及び同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「 第31条の5第1項 《厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書 」と読み替えるものとする。

5章 雑則

32条 (審判の請求)

1項 市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、 民法 第7条 《後見開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をす第11条 《保佐開始の審判 精神上の障害により事理…》 を弁識する能力が著しく不10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第13条第2項 《2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する…》 又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、第9条ただし書に規定す第15条第1項 《精神上の障害により事理を弁識する能力が不…》 10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又は第11条本文に第17条第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によりその同意を得なければならないもの第876条の4第1項 《家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又…》 は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 又は 第876条の9第1項 《家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定す…》 る者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 に規定する審判の請求をすることができる。

32条の2 (後見等に係る体制の整備等)

1項 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、 民法 に規定する後見、保佐及び補助(以下「 後見等 」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、 後見等 の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 都道府県は、市町村と協力して 後見等 の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

33条 (町村の一部事務組合等)

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

34条 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

34条の2 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

1項 第18条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の基準を維…》 持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させるこ 及び 第19条第1項 《都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養…》 護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若し の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。又は 第29条第13項 《13 都道府県知事は、この法律の目的を達…》 成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与将来において供与をすることを含む。を委託された者以下「介護等受託者」という。に対して、その運営の状況に関する事項その他必要 、第15項及び第16項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。

2項 前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの( 第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により、養…》 護老人ホーム又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。 を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

3項 第1項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

35条 (日本赤十字社)

1項 日本赤十字社は、この法律の適用については、 社会福祉法 人とみなす。

36条 (調査の嘱託及び報告の請求)

1項 市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。

37条 (実施命令)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

6章 罰則

38条

1項 第20条の7の2第2項 《2 老人介護支援センターの設置者設置者が…》 法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定又は 第29条第16項 《16 都道府県知事は、有料老人ホームの設…》 置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、そ の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

39条

1項 第18条の2第1項 《都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活…》 援助事業を行う者が第14条の4の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 又は 第29条第15項 《15 都道府県知事は、有料老人ホームの設…》 置者が第6項から第11項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるとき の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

40条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第29条第13項 《13 都道府県知事は、この法律の目的を達…》 成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与将来において供与をすることを含む。を委託された者以下「介護等受託者」という。に対して、その運営の状況に関する事項その他必要 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第31条第2項 《2 協会に加入していない者は、その名称中…》 に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム 協会 会員という文字を用いたとき。

4号 第31条の5第1項 《厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

41条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第38条 《 第20条の7の2第2項の規定又は第29…》 条第16項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 第29条第16項 《16 都道府県知事は、有料老人ホームの設…》 置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、そ に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第30条第3項 《3 第1項に規定する一般社団法人以下「協…》 会」という。は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第30条第4項 《4 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供し…》 なければならない。 の規定に違反して、同項の 会員 の名簿を公衆の縦覧に供しない者

3号 第31条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する…》 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の命令に違反した者

43条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第31条第1項 《協会でない者は、その名称中に有料老人ホー…》 ム協会という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム 協会 という文字を用いた者

2号 第10条の4第1項 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 又は 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、 第36条 《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》 祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。