新住宅市街地開発法《本則》

法番号:1963年法律第134号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 新住宅市街地開発事業 」とは、 都市計画法 1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2項 公益的施設又は特定業務施設の整備に関する事業が前項の事業に併せて行われる場合においては、その事業は、 新住宅市街地開発事業 に含まれるものとする。

3項 この法律において「 施行者 」とは、 新住宅市街地開発事業 を施行する者をいう。

4項 この法律において「 事業地 」とは、 新住宅市街地開発事業 を施行する土地の区域をいう。

5項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6項 この法律において「 宅地 」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で、 公共施設 の用に供するもの以外のものをいう。

7項 この法律において「 公益的施設 」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

8項 この法律において「 特定業務施設 」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による 事業地 の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するもののうち、 公益的施設 以外のものをいう。

9項 この法律において「 造成施設等 」とは、 新住宅市街地開発事業 により造成された 宅地 その他の土地及び整備された 公共施設 その他の施設をいう。

10項 この法律において「 造成 宅地 」とは、 造成施設等 のうち、 公共施設 及びその用に供する土地以外のものをいう。

11項 この法律において「 処分計画 」とは、 施行者 が行う 造成施設等 の処分に関する計画をいう。

2条の2 (新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

1項 都市計画法 第12条の2第2項 《2 市街地開発事業等予定区域については、…》 都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により 新住宅市街地開発事業 に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

1号 住宅の需要に応ずるに足りる適当な 宅地 が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。

2号 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。

3号 一以上の住区(一ヘクタール当たり80人から300人を基準としておおむね6,000人からおおむね20,000人までが居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。 第4条 《定義 この法律において「都市計画」とは…》 、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指 において同じ。)を形成することができ、かつ、住宅の需要に応じた適正な規模の区域であること。

4号 当該区域が 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にあること。

3条 (新住宅市街地開発事業に関する都市計画)

1項 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により 新住宅市街地開発事業 について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

1号 前条各号に掲げる条件に該当すること。

2号 当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な 公共施設 に関する都市計画が定められていること。

4条

1項 新住宅市街地開発事業 に関する都市計画においては、 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 に定める事項のほか、住区、 公共施設 の配置及び規模並びに 宅地 の利用計画を定めるものとする。

2項 新住宅市街地開発事業 に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。

1号 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

2号 各住区が、地形、地盤の性質等から想定される住宅街区の状況等を考慮して、適正な配置及び規模の道路、近隣公園(主として住区内の居住者の利用に供することを目的とする公園をいう。)その他の 公共施設 を備え、かつ、住区内の居住者の日常生活に必要な 公益的施設 の敷地が確保された良好な居住環境のものとなるように定めること。

3号 当該区域が、前号の住区を単位とし、各住区を結ぶ幹線街路その他の主要な 公共施設 を備え、かつ、当該区域にふさわしい相当規模の 公益的施設 の敷地が確保されることにより、健全な住宅市街地として一体的に構成されることとなるように定めること。

4号 特定業務施設 の敷地の造成を含む 新住宅市街地開発事業 に関する都市計画にあつては、 宅地 の利用計画は、前3号の基準によるほか、当該区域内又は一若しくは二以上の住区内に配置されることとなる当該施設の敷地の配置及び規模が、当該区域に形成されるべき住宅市街地の都市機能の増進及び良好な居住環境の確保のために適切なものとなるように定めること。

5条 (新住宅市街地開発事業の施行)

1項 新住宅市街地開発事業 は、都市計画事業として施行する。

6条 (施行者)

1項 新住宅市街地開発事業 は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。

2章 新住宅市街地開発事業 > 1節 削除

7条から20条まで

1項 削除

2節 施行計画及び処分計画

21条 (施行計画及び処分計画)

1項 施行者 は、施行計画及び 処分計画 を定めなければならない。

2項 施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 事業地 事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。

3項 処分計画 においては、 造成施設等 の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の 造成宅地等 の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

4項 この法律に規定するもののほか、施行計画及び 処分計画 の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

22条 (処分計画の認可等)

1項 施行者 地方公共団体であるものを除く。)は、 処分計画 を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣の、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。又は 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による施行者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2項 施行者 である地方公共団体は、 処分計画 を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

3項 施行者 は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。

23条 (処分計画の基準)

1項 処分計画 においては、 造成宅地等 は、政令で特別の定めをするものを除き、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えた者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で選考して譲受人を決定するように定めなければならない。この場合において、当該 新住宅市街地開発事業 の施行に伴い自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する土地又は建物を失つた者その他の者で政令で定めるものに対しては、政令で定めるところにより、他の者に優先して必要な 宅地 を譲り受ける機会を与えるように定めなければならない。

1号 自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する 宅地 を必要とする者であること。

2号 譲渡の対価の支払能力がある者であること。

2項 処分計画 においては、 造成宅地等 の円滑な処分を図るために特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する造成宅地等の譲渡に関する事業を行う信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関(以下「 信託会社等 」という。)で当該造成宅地等の譲渡に関する事業を行うために必要な資力、信用及び技術的能力を有するものを公募し、それらのうちから公正な方法で選考して決定した 信託会社等 に対し、造成宅地等の一部を国土交通省令で定める基準に従つて信託するように定めることができる。

1号 信託に係る 造成宅地等 は、前項前段の政令で特別の定めをするものを除き、同項各号に掲げる要件その他 処分計画 で定める要件を備えた者を公募し、それらの者のうちから、処分計画で定めるところにより、公正な方法で譲受人を選定するものであること。

2号 信託に係る 造成宅地等 の譲渡価額は、次条に規定する造成宅地等の処分価額に関する基準に従つて 施行者 が決定した額とするものであること。

24条

1項 処分計画 においては、 造成宅地等 の処分価額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用( 公共施設 及び 公益的施設 の整備に要する費用のうち当該造成宅地等である 宅地 に配分されるべき費用を含む。以下この条において同じ。)を基準とし、かつ、当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案し、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用並びに当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。

25条

1項 処分計画 においては、処分後の 造成施設等 のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他の 公益的施設 等の施設( 特定業務施設 を除く。)については居住者の共同の福祉及び利便に資するように、特定業務施設については居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による 事業地 の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するように、各街区内の建築物の敷地については当該街区にふさわしい規模及び用途の建築物が建築されるように定めなければならない。

26条 (施行計画及び処分計画に関する協議)

1項 施行者 は、施行計画又は 処分計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。

3節 造成施設等の処分等

27条 (工事完了の公告)

1項 施行者 は、 事業地 事業地を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該 事業地 について工事が完了した旨を公告しなければならない。

28条 (新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理)

1項 新住宅市街地開発事業 の施行により 公共施設 が設置された場合においては、その公共施設は、前条第2項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は 処分計画 に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。

2項 施行者 は、前条第2項の公告の日以前においても、 公共施設 に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。

3項 施行者 は、前条第2項の公告の日の翌日において、 公共施設 に関する工事を完了していない場合においては、第1項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。

4項 公共施設 を管理すべき者は、前2項の規定により 施行者 からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が施行計画において定められた設計に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。

29条 (公共施設の用に供する土地の帰属)

1項 新住宅市街地開発事業 の施行により、従前の 公共施設 に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の公告の日の翌日において 施行者 に帰属するものとし、これに代わるものとして 処分計画 で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2項 新住宅市街地開発事業 の施行により設置された 公共施設 の用に供する土地は、前項に規定するもの及び 処分計画 で特別の定めをしたものを除き、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

30条 (造成施設等の処分)

1項 施行者 は、 造成施設等 をこの法律及び 処分計画 に従つて処分しなければならない。

2項 地方公共団体がこの法律の規定により行なう 造成施設等 の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

31条 (建築物の建築義務)

1項 施行者 又は 第23条第2項 《2 処分計画においては、造成宅地等の円滑…》 な処分を図るために特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する造成宅地等の譲渡に関する事業を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号 の規定により 処分計画 に定められた信託を引き受けた 信託会社等 以下「 特定信託会社等 」という。)から建築物を建築すべき 宅地 を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、 特定信託会社等 その他政令で定める者を除く。)は、その譲受けの日の翌日から起算して5年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。

32条 (造成宅地等に関する権利の処分の制限)

1項 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の公告の日の翌日から起算して10年間は、 造成宅地等 又は造成宅地等である 宅地 の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

1号 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合

2号 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合

3号 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行により当該権利が移転する場合

4号 土地収用法 1951年法律第219号)その他の法律により収用され、又は使用される場合

5号 その他政令で定める場合

2項 前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が 処分計画 に定められた処分後の 造成宅地等 の利用の規制の趣旨に従つて当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。

3項 特定信託会社等 による当該信託に係る 造成宅地等 に関する第1項の権利の設定又は移転についての同項に規定する承認は、前項の規定によるほか、当該権利の設定又は移転が 第23条第2項 《2 処分計画においては、造成宅地等の円滑…》 な処分を図るために特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する造成宅地等の譲渡に関する事業を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号 各号に掲げる要件に該当するものである場合に限り、することができる。

4項 第1項に規定する承認には、 処分計画 に定められた処分後の 造成宅地等 の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

33条 (買戻権)

1項 施行者 又は 特定信託会社等 は、 新住宅市街地開発事業 により造成された 宅地 を譲り渡す場合(施行者が特定信託会社等に信託契約に基づき当該宅地を譲り渡す場合を除く。)においては、 民法 1896年法律第89号第579条 《買戻しの特約 不動産の売主は、売買契約…》 と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この の定めるところに従い、当該譲渡の日から 第27条第2項 《2 不在者の生死が明らかでない場合におい…》 て、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 の公告の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約を付さなければならない。

2項 前項の特約に基づく買戻権は、 施行者 若しくは 特定信託会社等 から 宅地 を譲り受けた者又はその承継人が 第31条 《失踪の宣告の効力 前条第1項の規定によ…》 り失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 若しくは前条第1項の規定に違反した場合又は同条第4項の規定により付された条件に違反した場合に限り、行使することができる。

3項 前項の規定にかかわらず、同項の 宅地 又はその上に建築された建築物に関し前条第1項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して3年を経過したときは、第1項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。

4項 第1項の規定により買い戻した 宅地 は、 処分計画 の趣旨に従つて処分しなければならない。

34条 (図書の備置き等)

1項 施行者 は、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の公告があつたときは、 造成施設等 の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。

2項 前項の図書の送付を受けた市町村長は、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の公告の日の翌日から起算して10年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

3項 都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の公告をした日の翌日から起算して10年間、 新住宅市街地開発事業 が施行された土地の区域内の見やすい場所に、新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。

4項 何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

3章 雑則

34条の2 (測量のための標識の設置)

1項 新住宅市街地開発事業 を施行しようとする者又は 施行者 は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

34条の3 (関係簿書の閲覧等)

1項 新住宅市街地開発事業 を施行しようとする者又は 施行者 は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

34条の4 (建築物等の収用の請求)

1項 新住宅市街地開発事業 につき 都市計画法 第69条 《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》 都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 の規定により適用される 土地収用法 の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。

2項 土地収用法 第87条 《請求、要求の方法 第76条第1項及び第…》 2項、第77条から第79条まで並びに第81条第1項及び第2項の規定による請求、第82条第1項、第83条第1項、第84条第1項、第85条第1項及び前条第1項の規定による要求は、第43条第1項第47条の4 の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。

35条 (費用の負担)

1項 新住宅市街地開発事業 に要する費用は、 施行者 の負担とする。

2項 施行者 は、政令で定める幹線街路、終末処理場その他の重要な 公共施設 で他の施行者の施行する 新住宅市街地開発事業 に係る 事業地 内の居住者の利便に供されることとなるものの整備に要する費用について、当該他の施行者に対し、その一部の負担を求めることができる。

36条 (新住宅市街地開発事業の引継ぎ)

1項 現に施行されている 新住宅市街地開発事業 事業地 となつている区域については、その 施行者 の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行することができない。

2項 現に施行されている 新住宅市街地開発事業 事業地 となつている区域について、前項の同意を得て、新たに 施行者 となつた者がある場合においては、その新住宅市街地開発事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。

3項 前項の規定により 新住宅市街地開発事業 を引き継いで施行することとなつた 施行者 は、引き継がれることとなつた施行者が新住宅市街地開発事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新住宅市街地開発事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

4項 第2項の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により従前の 施行者 がした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。

37条 (関係簿書の備付け)

1項 施行者 は、国土交通省令で定めるところにより、 新住宅市街地開発事業 に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2項 利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、 施行者 は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

38条 (書類の送付に代わる公告)

1項 施行者 は、 新住宅市街地開発事業 の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2項 前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

39条 (資金の融通等)

1項 国は、 施行者 に対し、 新住宅市街地開発事業 に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

40条 (技術的援助の請求)

1項 都道府県及び地方住宅供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、 新住宅市街地開発事業 の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

41条 (施行者に対する監督等)

1項 国土交通大臣は 施行者 である地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。又は 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは 新住宅市街地開発事業 である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは 処分計画 に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は 施行者 である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは 新住宅市街地開発事業 である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは 処分計画 に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3項 施行者 である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更若しくは当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

4項 国土交通大臣は、違法又は不当な 第32条第1項 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、 造成宅地等 の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。

42条 (報告、勧告等)

1項 国土交通大臣は 施行者 に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する 新住宅市街地開発事業 に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新住宅市街地開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

43条 (関連公共施設等の整備)

1項 及び地方公共団体は、 新住宅市街地開発事業 の施行に関連して必要となる 公共施設 及び 公益的施設 の整備に努めるものとする。

44条

1項 削除

45条 (施行者に関する特例)

1項 新住宅市街地開発事業 の施行区域内に政令で定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する 公共施設 の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することができる。

2項 前項の規定による 施行者 が施行する 新住宅市街地開発事業 については、 第22条第3項 《3 施行者は、施行計画を定めた場合におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更した場合国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を第33条 《買戻権 施行者又は特定信託会社等は、新…》 住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合施行者が特定信託会社等に信託契約に基づき当該宅地を譲り渡す場合を除く。においては、民法1896年法律第89号第579条の定めるところに従い、当該譲渡第34条の2 《測量のための標識の設置 新住宅市街地開…》 発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 2 何人も、前項の規定 から 第34条 《図書の備置き等 施行者は、第27条第2…》 項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。 2 前項の図書の送付を受けた市町村長は の四まで及び 第38条 《書類の送付に代わる公告 施行者は、新住…》 宅市街地開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、そ 並びに 第41条第1項 《国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公…》 社市のみが設立したものを除く。に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条第1項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事 中施行計画の変更に係る部分の規定並びに 都市計画法 第4章第2節の規定は、適用しない。

46条

1項 前条第1項の規定による 施行者 は、施行計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

47条

1項 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 は、 第31条 《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》 2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信 の規定に違反した者に対して、同条の譲渡契約を解除することができる。この場合においては、 第33条第4項 《4 第1項の規定により買い戻した宅地は、…》 処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。 の規定を準用する。

48条

1項 第40条 《技術的援助の請求 都道府県及び地方住宅…》 供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求め 及び 第42条 《報告、勧告等 国土交通大臣は施行者に対…》 し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新住宅市街地開発事業の 中市町村に係る部分は、 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の法人に準用する。

2項 都道府県知事は、 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 の施行する 新住宅市街地開発事業 について、その事業がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は施行計画若しくは 処分計画 に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業の状況を検査することができる。

3項 都道府県知事は、 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 第41条第1項 《国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公…》 社市のみが設立したものを除く。に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条第1項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事 の命令に従わない場合においては、 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の認可を取り消すことができる。

49条 (不動産登記法の特例)

1項 事業地 内の土地及び建物の登記については、政令で 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めることができる。

49条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

50条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。

1号 都道府県が 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》 合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。 の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する 新住宅市街地開発事業 に係るものに限る。

2号 都道府県が 第32条第1項 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 並びに 第34条第3項 《3 都道府県知事は、国土交通省令で定める…》 ところにより、第27条第2項の公告をした日の翌日から起算して10年間、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しな 及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する 新住宅市街地開発事業 に係るものに限る。

3号 市町村が 第34条第2項 《2 前項の図書の送付を受けた市町村長は、…》 第27条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。 の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する 新住宅市街地開発事業 に係るものに限る。

2項 第34条第2項 《2 前項の図書の送付を受けた市町村長は、…》 第27条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。 の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。又は 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 が施行する 新住宅市街地開発事業 に係るものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

51条 (政令への委任)

1項 この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

4章 罰則

52条及び53条

1項 削除

54条

1項 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 である法人が 第30条第1項 《施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計…》 画に従つて処分しなければならない。 の規定に違反して、 造成施設等 をこの法律又は 処分計画 に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は職員を1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第31条 《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》 2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信 の規定に違反して、同条に規定する用途以外の建築物を建築した者

2号 第32条第1項 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、 造成宅地等 又は造成宅地等である 宅地 の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者

3号 第32条第4項 《4 第1項に規定する承認には、処分計画に…》 定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 の規定により一定の期限までに一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの

56条

1項 第34条第4項 《4 何人も、前項の規定により設けられた標…》 識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 又は 第34条の2第2項 《2 何人も、前項の規定により設けられた標…》 識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 の規定に違反して、 第34条第3項 《3 都道府県知事は、国土交通省令で定める…》 ところにより、第27条第2項の公告をした日の翌日から起算して10年間、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しな 又は 第34条の2第1項 《新住宅市街地開発事業を施行しようとする者…》 又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、210,000円以下の罰金に処する。

57条

1項 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 である法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を210,000円以下の罰金に処する。

1号 第41条第1項 《国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公…》 社市のみが設立したものを除く。に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条第1項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事 の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

2号 第42条 《報告、勧告等 国土交通大臣は施行者に対…》 し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新住宅市街地開発事業の の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

3号 第48条第2項 《2 都道府県知事は、第45条第1項の規定…》 による施行者の施行する新住宅市街地開発事業について、その事業がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は施行計画若しくは処分計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業の状況 の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

58条

1項 第32条第1項 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 の承認について虚偽の申請をした者は、510,000円以下の過料に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに掲げる場合においては、 第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による 施行者 は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第37条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、新住宅市街地開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。 の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

2号 第37条第2項 《2 利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求…》 があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 の規定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき。

60条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して 第54条 《 第45条第1項の規定による施行者である…》 法人が第30条第1項の規定に違反して、造成施設等をこの法律又は処分計画に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は職員を1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第31条の規定に違反して、同条に規定する用途以外の建築物を建築した者 2 第32条第1項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき 又は 第57条 《 第45条第1項の規定による施行者である…》 法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を210,000円以下の罰金に処する。 1 第41条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。 2 第42条の規定 に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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