新住宅市街地開発法《附則》

法番号:1963年法律第134号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月10日法律第124号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月21日法律第75号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、住宅に対する需要が著…》 しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当 を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、住宅に対する需要が著…》 しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

17項 この法律の施行の際現に改正前の 都市計画法 第2章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次の各号に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

1:5号

6号 新住宅市街地開発法

附 則(1974年6月1日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から 第24条 《 処分計画においては、造成宅地等の処分価…》 額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用公共施設及び公益的施設の整備に要する費用のうち当該造成宅地等である宅地に配分されるべき までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第31条の規定に違反して、同条に規定する用途以外の建築物を建築した者 2 第32条第1項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年5月16日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に締結されている買戻しの特約に係る建築物の建築義務については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (用途地域に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、住宅に対する需要が著…》 しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当 の規定による改正前の 都市計画法 以下「 都市計画法 」という。第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が 第1条 《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》 の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 都市計画法 以下「 都市計画法 」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。

3条

1項 この法律の施行の際現に 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》 ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧 都市計画法 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係第12条の6第1項 《地区整備計画においては、適正な配置及び規…》 模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第7項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数 並びに 第13条第1項第5号 《都市計画区域について定められる都市計画区…》 域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく 及び第9号の規定は、なおその効力を有する。

18条 (屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

1:3号

4号 新住宅市街地開発法

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、住宅に対する需要が著…》 しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《技術的援助の請求 都道府県及び地方住宅…》 供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求め 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、第12条、 第59条 《 次の各号のいずれかに掲げる場合において…》 は、第45条第1項の規定による施行者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第37条第1項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

136条 (新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第431条の規定による改正前の 新住宅市街地開発法 以下この条において「 新住宅市街地開発法 」という。第22条第1項 《施行者地方公共団体であるものを除く。は、…》 処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社市のみが設立したものを除く。にあつては国土交通大臣の、地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条 の規定により地方公共団体が受けた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により地方公共団体がしている認可の申請は、それぞれ第431条の規定による改正後の 新住宅市街地開発法 以下この条において「 新住宅市街地開発法 」という。第22条第2項 《2 施行者である地方公共団体は、処分計画…》 を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しよ の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2項 施行日前に 新住宅市街地開発法 第41条第1項の規定により地方公共団体に対して発した命令は、 新住宅市街地開発法 第41条第2項の規定によりされた措置の要求とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「新住宅市街地開…》 発事業」とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯す 及び 第3条 《新住宅市街地開発事業に関する都市計画 …》 都市計画法第12条第2項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件に該当すること。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

40条 (新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構が附則第12条第1項の規定により施行する 新住宅市街地開発法 第2条第1項 《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》 とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を 新住宅市街地開発事業 に対する前条の規定による改正後の 新住宅市街地開発法 第6条 《施行者 新住宅市街地開発事業は、地方公…》 共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。第22条第1項 《施行者地方公共団体であるものを除く。は、…》 処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社市のみが設立したものを除く。にあつては国土交通大臣の、地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条 及び第3項、 第27条第1項 《施行者は、事業地事業地を工区に分けたとき…》 は、工区。以下この条において同じ。の全部について工事施行計画で特に定める工事を除く。を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第31条 《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》 2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信第32条第1項第1号 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省第40条 《技術的援助の請求 都道府県及び地方住宅…》 供給公社は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ新住宅市街地開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求め第41条第1項 《国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公…》 社市のみが設立したものを除く。に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条第1項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事 並びに 第50条第1項第2号 《この法律の規定により地方公共団体が処理す…》 ることとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第27条第2項の規定により処理することとされている事務都道府県又は地方住宅供給公社市のみが設立したものを除く。が 及び第3号の規定の適用については、同法第6条、 第31条 《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》 2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信 及び 第32条第1項第1号 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、独立行政法人都市再生機構」と、同法第22条第1項及び 第41条第1項 《国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公…》 社市のみが設立したものを除く。に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条第1項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事 中「地方住宅供給公社࿸市のみが設立したものを除く」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社࿸市のみが設立したものを除く」と、同法第22条第3項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同法第27条第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事( 施行者 が独立行政法人都市再生機構であるときは、国土交通大臣。次項において同じ。)」と、同法第40条中「都道府県及び」とあるのは「都道府県、独立行政法人都市再生機構及び」と、同法第50条第1項第2号及び第3号中「都道府県又は」とあるのは「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、住宅に対する需要が著…》 しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当 都市計画法 第12条第4項 《4 市街地開発事業について都市計画に定め…》 るべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第21条の2第2項 《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》 を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは の改正規定、 第2条 《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》 業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 建築基準法 第60条の2第3項 《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》 いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。 及び 第101条第2項 《2 前項第3号、第4号又は第6号に規定す…》 る違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。 の改正規定、 第4条 《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》 人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を第5条 《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》 合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ 都市再生特別措置法 第37条第1項第2号 《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》 して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項 の改正規定並びに 第8条 《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》 部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 並びに附則第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に都市計画に定められている 新住宅市街地開発事業 新住宅市街地開発法 第2条第1項 《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》 とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を に規定する新住宅市街地開発事業をいう。以下この条において同じ。)に係る市街地開発事業等予定区域又は新住宅市街地開発事業の施行区域は、それぞれ、 第4条 《 新住宅市街地開発事業に関する都市計画に…》 おいては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、住区、公共施設の配置及び規模並びに宅地の利用計画を定めるものとする。 2 新住宅市街地開発事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定 の規定による改正後の 新住宅市街地開発法 第2条 《定義 この法律において「新住宅市街地開…》 発事業」とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯す の二各号又は 第3条 《新住宅市街地開発事業に関する都市計画 …》 都市計画法第12条第2項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件に該当すること。 各号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなす。

2項 第4条 《 新住宅市街地開発事業に関する都市計画に…》 おいては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、住区、公共施設の配置及び規模並びに宅地の利用計画を定めるものとする。 2 新住宅市街地開発事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定 の規定による改正前の 新住宅市街地開発法 第31条 《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》 2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信 に規定する者で附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 新住宅市街地開発事業 を施行する者から建築物を建築すべき 宅地 を譲り受けたものの建築物を建築しなければならない期間については、なお従前の例による。同法第33条第1項の規定により付されている買戻しの特約に基づく買戻権の行使についても、同様とする。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第25条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、住宅に対する需要が著…》 しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当 都市緑地法 第4条 《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》 適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当第34条 《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》 内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 及び 第37条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する の改正規定、 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 都市公園法 第3条第2項 《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》 第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第4条 《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》 施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園 生産緑地法 第3条 《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》 域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公 に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに 第5条 《新住宅市街地開発事業の施行 新住宅市街…》 地開発事業は、都市計画事業として施行する。 及び 第6条 《施行者 新住宅市街地開発事業は、地方公…》 共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。 の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、 第6条 《施行者 新住宅市街地開発事業は、地方公…》 共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。 、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第5項第1号 《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》 に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条 の改正規定に限る。)、 第19条 《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》 に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。第20条 《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》 徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。第22条 《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》 の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土 及び 第23条 《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》 第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第15条 《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》 が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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