1項 国は、政令で指定する豪雪に際して地方公共団体が行なう学校その他の公共の施設で政令で定めるものの除雪事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用が平年に比し著しく多額である場合において、当該地方公共団体の財政事情等を勘案して特に必要があると認めるときは、当該除雪事業に要する費用について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その2分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
法番号:1963年法律第137号
略称:
1項 国は、政令で指定する豪雪に際して地方公共団体が行なう学校その他の公共の施設で政令で定めるものの除雪事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用が平年に比し著しく多額である場合において、当該地方公共団体の財政事情等を勘案して特に必要があると認めるときは、当該除雪事業に要する費用について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その2分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
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