刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法《附則》

法番号:1963年法律第138号

略称: 第三者所有物没収手続応急措置法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 第13条 《没収の裁判の取消し 法律上没収すること…》 のできない物について没収の裁判が確定したときは、その物の所有者で、自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、没収の確定裁判を知つた日から1 の規定は、この法律の施行前に 第三者 の所有に属する物を没収する裁判が確定した場合におけるその第三者についても、適用する。この場合において、その第三者がこの法律の施行前に確定裁判を知つたものであるときは、同条第1項本文に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《告知 検察官は、公訴を提起した場合にお…》 いて、被告人以外の者以下「第三者」という。の所有に属する物被告人の所有に属するか第三者の所有に属するかが明らかでない物を含む。以下同じ。の没収を必要と認めるときは、すみやかに、その第三者に対し、書面に の規定、 第3条 《参加の手続 没収されるおそれのある物を…》 所有する第三者は、第一審の裁判があるまで略式手続又は交通事件即決裁判手続による裁判があつたときは、正式裁判の請求をすることのできる期間が経過するまでとし、この場合において、正式裁判の請求があつたときは 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 以下「 組織的犯罪処罰法 」という。第71条第1項 《検察官は、この章の規定による没収保全若し…》 くは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 2 鑑定を嘱託すること の改正規定、 第4条 《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》 0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 及び 第5条 《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》 よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 の規定並びに附則第10条から 第12条 《刑事訴訟法との関係 第三者の所有に属す…》 る物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。 まで及び第16条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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