不動産の鑑定評価に関する法律《本則》

法番号:1963年法律第152号

略称: 不動産鑑定法・不動産鑑定評価法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 不動産の鑑定評価 」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

2項 この法律において「 不動産鑑定業 」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、 不動産の鑑定評価 を業として行うことをいう。

3項 この法律において「 不動産鑑定業者 」とは、 第24条 《登録の実施 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければなら の規定による登録を受けた者をいう。

2章 不動産鑑定士 > 1節 総則

3条 (不動産鑑定士の業務)

1項 不動産鑑定士は、 不動産の鑑定評価 を行う。

2項 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

4条 (不動産鑑定士となる資格)

1項 不動産鑑定士試験に合格した者であつて、 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 に規定する実務修習を修了し 第14条の23 《修了の確認 国土交通大臣は、前条の規定…》 による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。 の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

5条 (不動産鑑定士の責務)

1項 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に 第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業 に規定する業務(以下「 鑑定評価等業務 」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

6条 (秘密を守る義務)

1項 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、 鑑定評価等業務 に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

7条 (知識及び技能の維持向上)

1項 不動産鑑定士は、 鑑定評価等業務 に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

2節 不動産鑑定士試験

8条 (不動産鑑定士試験の目的及び方法)

1項 不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。

9条 (不動産鑑定士試験の試験科目)

1項 短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び 不動産の鑑定評価 に関する理論について行う。

2項 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第1項の規定により短答式による試験を免除された者につき、 民法 、経済学、会計学及び 不動産の鑑定評価 に関する理論について行う。

10条 (試験の免除)

1項 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下この項において「 大学等 」と総称する。)において通算して3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 民法

2号 大学等 において通算して3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学

3号 大学等 において通算して3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者会計学

4号 民法 、経済学又は会計学について高等試験本試験又は公認会計士試験を受け、その試験に合格した者その試験において受験した科目

5号 司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者 民法

6号 民法 、経済学又は会計学について不動産鑑定士となろうとする者に必要な専門的学識を有する者として政令で定める者 民法 、経済学又は会計学のうち政令で定める科目

3項 前2項の規定による申請の手続は、国土交通省令で定める。

11条 (受験手数料)

1項 不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

12条 (試験の施行)

1項 不動産鑑定士試験は、毎年一回以上、土地鑑定委員会が行なう。

13条 (合格の取消し等)

1項 土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2項 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて不動産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる。

14条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3節 実務修習

14条の2 (実務修習)

1項 実務修習は、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、 第48条 《不動産鑑定士等の団体 不動産鑑定士の品…》 位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県 の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「 実務修習機関 」という。)が行う。

14条の3 (実務修習機関の登録)

1項 前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「 実務修習業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

14条の4 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 の登録を受けることができない。

1号 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第14条の16 《登録の取消し等 国土交通大臣は、実務修…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第14条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、 実務修習業務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

14条の5 (登録基準)

1項 国土交通大臣は、 第14条の3 《実務修習機関の登録 前条の登録は、実務…》 修習の実施に関する業務以下「実務修習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者の行う 実務修習業務 が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項 登録は、 実務修習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 実務修習機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 実務修習機関 実務修習業務 を行う事務所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

14条の6 (登録の更新)

1項 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

14条の7 (実務修習の実施に係る義務)

1項 実務修習機関 は、公正に、かつ、 第14条の5第1項 《国土交通大臣は、第14条の3の規定により…》 登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。

14条の8 (登録事項の変更の届出)

1項 実務修習機関 は、 第14条の5第2項第2号 《2 登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地 4 前3 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

14条の9 (実務修習業務規程)

1項 実務修習機関 は、 実務修習業務 に関する規程(以下「 実務修習業務規程 」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 実務修習業務 規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 実務修習業務 規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。

14条の10 (実務修習業務の休廃止)

1項 実務修習機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 実務修習業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

14条の11 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 実務修習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第59条 《 第14条の11第1項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間実務修習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項 実務修習を受けようとする者その他の利害関係人は、 実務修習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

14条の12 (事業報告書等の提出)

1項 実務修習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

14条の13 (秘密保持義務等)

1項 実務修習機関 その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員( 第14条の5第1項 《国土交通大臣は、第14条の3の規定により…》 登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に に規定する講師及び指導者を含む。次項において同じ。又はこれらの者であつた者は、 実務修習業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 実務修習機関 及びその職員で 実務修習業務 に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

14条の14 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 実務修習機関 第14条の5第1項 《国土交通大臣は、第14条の3の規定により…》 登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その実務修習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。

14条の15 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 実務修習機関 第14条の7 《実務修習の実施に係る義務 実務修習機関…》 は、公正に、かつ、第14条の5第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。

14条の16 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 実務修習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 実務修習業務 の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

1号 第14条の4第1号 《欠格条項 第14条の4 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第14条の2の登録を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第14 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第14条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の八、 第14条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の十、 第14条の11第1項 《実務修習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ第14条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の十二、次条又は 第14条の22 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者以下「修習生」という。が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修 の規定に違反したとき。

3号 第14条の9第1項 《実務修習機関は、実務修習業務に関する規程…》 以下「実務修習業務規程」という。を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 実務修習業務 規程によらないで実務修習を行つたとき。

4号 第14条の9第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした実…》 務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 正当な理由がないのに 第14条の11第2項 《2 実務修習を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、実務修習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 各号の規定による請求を拒んだとき。

6号 前2条の規定による命令に違反したとき。

7号 偽りその他不正の手段により 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 の登録を受けたとき。

14条の17 (帳簿の記載)

1項 実務修習機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

14条の18 (国土交通大臣による実務修習業務の実施)

1項 国土交通大臣は、 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 の登録を受ける者がいないとき、 第14条の10 《実務修習業務の休廃止 実務修習機関は、…》 国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による 実務修習業務 の休止又は廃止があつたとき、 第14条の16 《登録の取消し等 国土交通大臣は、実務修…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第14条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定により 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 の登録を取り消し、又は 実務修習機関 に対し実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、実務修習機関が天災その他の事由により実務修習業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、当該実務修習業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 実務修習業務 の全部又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

14条の19 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 実務修習機関 に対し、 実務修習業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

14条の20 (立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 実務修習機関 の事務所に立ち入り、 実務修習業務 の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

14条の21 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 の登録をしたとき。

2号 第14条の8 《登録事項の変更の届出 実務修習機関は、…》 第14条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第14条の10 《実務修習業務の休廃止 実務修習機関は、…》 国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

4号 第14条の16 《登録の取消し等 国土交通大臣は、実務修…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第14条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定により 第14条の2 《実務修習 実務修習は、不動産鑑定士試験…》 に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第48条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「実務修 の登録を取り消し、又は 実務修習業務 の停止を命じたとき。

5号 第14条の18 《国土交通大臣による実務修習業務の実施 …》 国土交通大臣は、第14条の2の登録を受ける者がいないとき、第14条の10の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第14条の16の規定により第14条の2の登録を取り消し、又は実務修習機関に対 の規定により国土交通大臣が 実務修習業務 の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

14条の22 (実務修習の状況の報告)

1項 実務修習機関 は、不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者(以下「 修習生 」という。)が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該 修習生 の実務修習の状況を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

14条の23 (修了の確認)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による報告に基づき、 修習生 が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。

4節 登録

15条 (登録)

1項 不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

16条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの

4号 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者

5号 第20条第4号 《登録の消除 第20条 国土交通大臣は、次…》 の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて 又は 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 若しくは第3項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者

6号 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 又は第2項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に 第20条第1号 《登録の消除 第20条 国土交通大臣は、次…》 の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

7号 心身の故障により 鑑定評価等業務 を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

17条 (登録の手続)

1項 不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。

18条 (変更の登録)

1項 不動産鑑定士は、 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。

19条 (死亡等の届出)

1項 不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

1号 死亡したとき相続人

2号 第16条第2号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき本人

3号 第16条第7号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

20条 (登録の消除)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。

1号 本人から登録の消除の申請があつたとき。

2号 前条の規定による届出があつたとき。

3号 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

4号 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。

5号 第13条第1項 《土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動…》 産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。

21条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3章 不動産鑑定業 > 1節 登録

22条 (不動産鑑定業者の登録)

1項 不動産鑑定業 を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。

2項 不動産鑑定業 者の登録の有効期間は、5年とする。

3項 前項の有効期間の満了後引き続き 不動産鑑定業 を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4項 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5項 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

23条 (登録の申請)

1項 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「 登録申請者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて 不動産鑑定業 を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

1号 名称又は商号

2号 個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である 登録申請者 が自ら実地に 不動産の鑑定評価 を行う事務所にあつては、その旨

2項 前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 不動産鑑定業 経歴書

2号 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面

3号 第25条 《登録の拒否 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ 各号に該当しないことを誓約する書面

4号 第35条第1項 《不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その…》 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。 不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。 に規定する要件を備えていることを証する書面

5号 その他国土交通省令で定める書面

24条 (登録の実施)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を 不動産鑑定業 者登録簿に登録しなければならない。

25条 (登録の拒否)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは 鑑定評価等業務 に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

3号 第16条第5号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな 又は第6号に該当する者

4号 第30条第6号 《登録の消除 第30条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当す 又は 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から3年を経過しない者

5号 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に 第29条第1号 《廃業等の届出 第29条 不動産鑑定業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出な に該当し、 第30条第1号 《登録の消除 第30条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当す 又は第2号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

7号 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの

26条 (登録換え)

1項 不動産鑑定業 者は、次の各号の1に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。

1号 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。

2号 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。

3号 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。

3項 第1項の登録換えは、更新の登録とみなして、 第22条第4項 《4 更新の登録の申請があつた場合において…》 、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 及び第5項並びに前3条の規定を適用する。

27条 (変更の登録)

1項 不動産鑑定業 者は、 第23条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》 けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所 各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

2項 不動産鑑定業 者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員又は事務所に関する 第23条第2項第3号 《2 前項の登録申請書には、国土交通省令で…》 定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 不動産鑑定業経歴書 2 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 3 第25条各号に該当しないことを誓約する書面 4 第35条第1 又は第4号に掲げる書面を添附しなければならない。

3項 第24条 《登録の実施 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければなら 及び 第25条 《登録の拒否 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する。

28条 (書類の提出義務)

1項 不動産鑑定業 者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面

2号 事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面

3号 その他国土交通省令で定める書面

29条 (廃業等の届出)

1項 不動産鑑定業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第2号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1号 不動産鑑定業 を廃止したとき。不動産鑑定業者であつた個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員

2号 死亡したとき。相続人

3号 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。破産管財人

4号 法人が合併により解散したとき。法人を代表する役員であつた者

5号 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。清算人

6号 第25条第1号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し から第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至つたとき。 不動産鑑定業

30条 (登録の消除)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該 不動産鑑定業 者の登録を消除しなければならない。

1号 前条の規定による届出があつたとき。

2号 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

3号 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。

4号 第22条第4項 《4 更新の登録の申請があつた場合において…》 、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。

5号 第26条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。 の規定による通知があつたとき。

6号 偽りその他不正の手段により 不動産鑑定業 者の登録を受けたことが判明したとき。

31条 (不動産鑑定業者登録簿等の供覧等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類を公衆の閲覧に供さなければならない。

1号 不動産鑑定業 者登録簿

2号 第23条第2項 《2 前項の登録申請書には、国土交通省令で…》 定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 不動産鑑定業経歴書 2 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 3 第25条各号に該当しないことを誓約する書面 4 第35条第1第27条第2項 《2 不動産鑑定業者が変更の登録の申請をし…》 ようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は 後段又は 第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不 の規定により提出を受けた書類

2項 前項の規定による書類の供覧に関し必要な事項は、政令で定める。

32条 (登録免許税及び登録申請手数料)

1項 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 又は 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く。)は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、 登録免許税法 1967年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。

2項 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 又は 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士に限る。及び 第22条第3項 《3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産…》 鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料を納付しなければならない。

33条 (無登録業務の禁止)

1項 不動産鑑定業 者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。

34条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 不動産鑑定業 者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

2節 業務

35条 (不動産鑑定士の設置)

1項 不動産鑑定士でない 不動産鑑定業 者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に 不動産の鑑定評価 を行なわない事務所についても、同様とする。

2項 不動産鑑定業 者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

36条 (不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止)

1項 不動産鑑定士でない者は、 不動産鑑定業 者の業務に関し、 不動産の鑑定評価 を行つてはならない。

2項 不動産鑑定業 者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に 不動産の鑑定評価 を、 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 又は第2項の規定による禁止の処分を受けた者に 鑑定評価等業務 を行わせてはならない。

37条

1項 削除

38条 (秘密を守る義務)

1項 不動産鑑定業 者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。

39条 (鑑定評価書等)

1項 不動産鑑定業 者は、 不動産の鑑定評価 の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。

2項 鑑定評価書には、その 不動産の鑑定評価 に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない。

3項 不動産鑑定業 者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。

4章 監督

40条 (不当な鑑定評価等についての懲戒処分)

1項 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な 不動産の鑑定評価 その他 鑑定評価等業務 に関する不正又は著しく不当な行為(以下「 不当な鑑定評価等 」という。)を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。不動産鑑定士が、 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 又は 第33条 《無登録業務の禁止 不動産鑑定業者の登録…》 を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。 の規定に違反したときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、 不当な鑑定評価等 を行つたときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は1年以内の期間を定めて 鑑定評価等業務 を行うことを禁止することができる。

3項 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、前2項の規定による禁止の処分に違反したときは、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。

41条 (不動産鑑定業者に対する監督処分)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた 不動産鑑定業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

2号 不動産鑑定業 者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。

42条 (不当な鑑定評価等に対する措置の要求)

1項 不動産鑑定士が 不当な鑑定評価等 を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する 不動産鑑定業 者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

43条 (懲戒処分等の手続)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第40条 《不当な鑑定評価等についての懲戒処分 国…》 土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑 の規定による 鑑定評価等業務 の禁止をしようとするとき、又は 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定による業務の停止を命じようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第40条 《意見公募手続の特例 命令等制定機関は、…》 命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。 この場合 又は 第41条 《意見公募手続の周知等 命令等制定機関は…》 、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。 の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。

4項 国土交通大臣は、 第40条第1項 《命令等制定機関は、命令等を定めようとする…》 場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。 この場合においては、当該命令等 前段又は第2項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。

44条 (懲戒処分等の公告)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第40条 《不当な鑑定評価等についての懲戒処分 国…》 土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑 又は 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

45条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 不動産鑑定業 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員にその業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

46条 (助言又は勧告)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 不動産鑑定業 の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

5章 雑則

47条 (試験委員)

1項 不動産鑑定士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。

2項 試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。

3項 試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

48条 (不動産鑑定士等の団体)

1項 不動産鑑定士の品位の保持及び資質の向上を図り、あわせて 不動産の鑑定評価 に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

49条

1項 前条の規定による届出をした社団又は財団は、政令で定めるところにより、不動産鑑定士に対する研修を実施しなければならない。

50条

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 不動産の鑑定評価 の適正な実施の確保又は 不動産鑑定業 の健全な発達を図るため必要があるときは、 第48条 《不動産鑑定士等の団体 不動産鑑定士の品…》 位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県 の規定による届出をした社団又は財団に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

51条 (名称の使用禁止)

1項 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定士の名称を用いてはならない。

52条 (農地等に関する適用除外)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう 不動産の鑑定評価 に含まれないものとする。

1号 農地、採草放牧地又は森林の取引価格(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)を評価するとき。

2号 損害保険の目的である建物の保険価額又は損害てん補額を算定するとき。

3号 建築士法 1950年法律第202号)による建築士事務所(木造建築士事務所を除く。)の業務として、建物につき鑑定するとき。

53条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

54条 (事務の区分)

1項 第26条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

6章 罰則

55条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の手段により 不動産鑑定業 者の登録を受けたとき。

2号 第33条 《無登録業務の禁止 不動産鑑定業者の登録…》 を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。 の規定に違反して、 不動産鑑定業 を営んだとき。

3号 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。

56条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。第14条の13第1項 《実務修習機関その者が法人である場合にあつ…》 ては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員第14条の5第1項に規定する講師及び指導者を含む。次項において同じ。又はこれらの者であつた者は、実務修習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第38条 《秘密を守る義務 不動産鑑定業者は、正当…》 な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。 の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。

2号 不動産鑑定士試験に関し、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。

3号 第14条の16 《登録の取消し等 国土交通大臣は、実務修…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第14条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定による 実務修習業務 の停止の命令に違反したとき。

4号 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたとき。

5号 第36条第1項 《不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の…》 業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。 の規定に違反して、 不動産の鑑定評価 を行つたとき。

6号 第36条第2項 《2 不動産鑑定業者は、その業務に関し、不…》 動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第40条第1項又は第2項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。 の規定に違反して、 不動産の鑑定評価 又は 鑑定評価等業務 を行わせたとき。

7号 第40条第1項 《国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、…》 不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は 又は第2項の規定による禁止の処分に違反して、 鑑定評価等業務 を行つたとき。

57条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条の10 《実務修習業務の休廃止 実務修習機関は、…》 国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで、 実務修習業務 の全部を廃止したとき。

2号 第14条の17 《帳簿の記載 実務修習機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第14条の19 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第14条の20 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、実務修習機関の事務所に立ち入り、実務修習業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

5号 第14条の22 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者以下「修習生」という。が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けたとき。

7号 第27条第1項 《不動産鑑定業者は、第23条第1項各号に掲…》 げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をしたとき。

8号 第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不 の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出したとき。

9号 第45条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑…》 定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求 の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

10号 第51条 《名称の使用禁止 不動産鑑定士でない者は…》 、不動産鑑定士の名称を用いてはならない。 の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いたとき。

58条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第55条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。 2 第33条の規定に違反して第56条第6号 《第56条 次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条、第14条の13第1項又は第38条の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。 2 不 又は前条第6号から第9号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

59条

1項 第14条の11第1項 《実務修習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

60条

1項 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条第3号を除く。又は 第29条 《廃業等の届出 不動産鑑定業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければな の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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