不動産の鑑定評価に関する法律《附則》

法番号:1963年法律第152号

略称: 不動産鑑定法・不動産鑑定評価法

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附 則 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

2項 1966年12月31日までの間に限り、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。

3項 特別不動産鑑定士試験に合格した者は、 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。

附 則(1969年6月23日法律第49号) 抄

1項 この法律は、1969年7月1日から施行する。

8項 前項の規定による改正前の 不動産の鑑定評価 に関する法律の規定によつて不動産鑑定士審査会がした処分、手続その他の行為は、改正後の 不動産の鑑定評価に関する法律 の規定によつて土地鑑定委員会がした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

53条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、 首都圏整備法 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、 首都圏近郊緑地保全法 筑波研究学園都市建設法 近畿圏整備法 、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 、琵琶湖総合開発特別措置法、 中部圏開発整備法 、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、 奄美群島振興開発特別措置法 、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 地価公示法 不動産の鑑定評価 に関する法律( 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 において準用する場合を含む。又は水資源開発公団法(以下「 国土総合開発法等 」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国土総合開発法等 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

54条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

55条

1項 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、不動産の鑑定評価に関…》 し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。 不動産の鑑定評価 に関する法律第11条第1項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第28条 《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》 判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第29条 《廃業等の届出 不動産鑑定業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければな 及び 第30条 《登録の消除 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が の規定は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、不動産の鑑定評価に関…》 し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。 不動産の鑑定評価 に関する法律第11条第1項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第29条 《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》 使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第30条 《登録の消除 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が の規定は、1981年6月1日から施行する。

2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

1号 不動産の鑑定評価 に関する法律第11条第1項の改正規定の施行前に不動産鑑定士試験第二次試験の実施の公告により受験願書用紙等の交付が開始された当該試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料

附 則(1983年5月20日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《不動産鑑定士試験の試験科目 短答式によ…》 る試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。 2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第1項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法 又は 第10条 《試験の免除 短答式による試験に合格した…》 者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。 2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《登録の手続 不動産鑑定士の登録を受けよ…》 うとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 3 国土交通大臣は、前2項の規定に第22条 《不動産鑑定業者の登録 不動産鑑定業を営…》 もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 2 不動産鑑第36条 《不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁…》 止 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。 2 不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第40条第1項又は第2項第37条 《 削除…》 又は 第39条 《鑑定評価書等 不動産鑑定業者は、不動産…》 の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。 2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しな の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、不動産の鑑定評価に関…》 し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《不当な鑑定評価等についての懲戒処分 国…》 土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《実務修習機関の登録 前条の登録は、実務…》 修習の実施に関する業務以下「実務修習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《試験の免除 短答式による試験に合格した…》 者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。 2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により第12条 《試験の施行 不動産鑑定士試験は、毎年一…》 回以上、土地鑑定委員会が行なう。第59条 《 第14条の11第1項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を 及び 第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を 並びに附則第7条第1項及び第2項、 第8条 《不動産鑑定士試験の目的及び方法 不動産…》 鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法 から 第10条 《試験の免除 短答式による試験に合格した…》 者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。 2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により まで並びに 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 から 第28条 《書類の提出義務 不動産鑑定業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所ごとの不 までの規定2005年12月1日

24条 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧法の規定による司法試験の第一次試験若しくは第二次試験又は旧司法試験の第一次試験若しくは第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を 、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から 第10条 《試験の免除 短答式による試験に合格した…》 者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。 2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から 第45条 《報告及び検査 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関 まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 1998年法律第130号第4条第18号 《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲 の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。

40条 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を の規定による改正前の 公認会計士法 の規定による公認会計士試験の第一次試験又は第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。

54条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第30条 《登録の消除 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 、次条並びに附則第6条から 第12条 《試験の施行 不動産鑑定士試験は、毎年一…》 回以上、土地鑑定委員会が行なう。 まで、 第14条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 から 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か まで、 第18条 《変更の登録 不動産鑑定士は、第15条の…》 規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。第20条 《登録の消除 国土交通大臣は、次の各号の…》 いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて同条各号 から 第23条 《登録の申請 前条第1項又は第3項の規定…》 により登録を受けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつ まで、 第25条 《登録の拒否 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ 及び 第26条 《登録換え 不動産鑑定業者は、次の各号の…》 1に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府 の規定は、2006年2月1日から施行する。

3条 (懲戒処分に関する経過措置)

1項 第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業 の規定による改正後の 不動産の鑑定評価 に関する法律(以下「 新鑑定評価法 」という。)第40条の規定は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にした同条の 不当な鑑定評価等 及び 新鑑定評価法 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を の四又は 第33条 《無登録業務の禁止 不動産鑑定業者の登録…》 を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。 の規定に違反する行為について適用し、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の 施行日 前にした 第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業 の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 第40条 《不当な鑑定評価等についての懲戒処分 国…》 土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑 の不当な不動産の鑑定評価及び同法第33条又は 第38条 《秘密を守る義務 不動産鑑定業者は、正当…》 な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。 の規定に違反する行為については、なお従前の例による。

4条 (監督処分に関する経過措置)

1項 新鑑定評価法 第41条 《不動産鑑定業者に対する監督処分 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は の規定は、 不動産鑑定業 者が 施行日 以後に同条第1号に該当した場合又は同条第2号の処分の対象となる不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の行為があった場合について適用し、不動産鑑定業者が施行日前に同条第1号に該当した場合又は同条第2号の処分の対象となる不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の行為があった場合については、なお従前の例による。

5条 (措置要求に関する経過措置)

1項 新鑑定評価法 第42条 《不当な鑑定評価等に対する措置の要求 不…》 動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実 の規定は、 施行日 以後に不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が行った同条の 不当な鑑定評価等 について適用し、施行日前に不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が行った不当な 不動産の鑑定評価 については、なお従前の例による。

6条 (不動産鑑定士補に関する経過措置)

1項 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者(次条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法附則第4項及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 1970年法律第15号第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定により不動産鑑定士補となる資格を有する者を含む。)については、旧鑑定評価法第2条の2から 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を の五まで、 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 から 第21条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 まで、 第23条第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、国土交通省令で…》 定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 不動産鑑定業経歴書 2 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 3 第25条各号に該当しないことを誓約する書面 4 第35条第1第28条第2号 《書類の提出義務 第28条 不動産鑑定業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 過去1年間における事業実績の概要を記載した書面 2 事務所第31条第1項第2号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げ…》 る書類を公衆の閲覧に供さなければならない。 1 不動産鑑定業者登録簿 2 第23条第2項、第27条第2項後段又は第28条の規定により提出を受けた書類第34条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第39条第2項 《2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価…》 に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない。第40条 《不当な鑑定評価等についての懲戒処分 国…》 土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑 から 第44条 《懲戒処分等の公告 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、第40条又は第41条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 まで、 第48条 《不動産鑑定士等の団体 不動産鑑定士の品…》 位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県第49条 《 前条の規定による届出をした社団又は財団…》 は、政令で定めるところにより、不動産鑑定士に対する研修を実施しなければならない。 及び 第52条 《農地等に関する適用除外 次の各号のいず…》 れかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。 1 農地、採草放牧地又は森林の取引価格農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係る の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の場合においては、旧鑑定評価法第36条、 第51条 《名称の使用禁止 不動産鑑定士でない者は…》 、不動産鑑定士の名称を用いてはならない。第57条第3号 《第57条 次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の10の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。 2 第14条の17の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載 及び 第58条第5号 《第58条 法人の代表者又は法人若しくは人…》 の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第55条、第56条第6号又は前条第6号から第9号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金 の規定は、なおその効力を有する。

7条

1項 不動産の鑑定評価 に関する法律附則第2項に規定する特別不動産鑑定士補試験に合格した者については、旧鑑定評価法附則第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第4条第2項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。

8条 (不動産鑑定士の資格に関する経過措置)

1項 次に掲げる者は、 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定による改正後の 不動産の鑑定評価 に関する法律(以下「 新々鑑定評価法 」という。)第4条に規定する不動産鑑定士となる資格を有するものとみなす。

1号 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定の施行の際現に不動産鑑定士となる資格を有する者

2号 附則第11条第1項の規定により行われる第三次試験に合格した者

9条 (第二次試験合格者に関する経過措置)

1項 旧鑑定評価法第7条第1項の規定による第二次試験に合格した者は、 新々鑑定評価法 の規定による不動産鑑定士試験(以下「 新不動産鑑定士試験 」という。)に合格したものとみなす。

10条 (旧司法試験合格者等に関する経過措置)

1項 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号。以下「 司法試験法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 司法試験法 1949年法律第140号)の規定による司法試験の第二次試験に合格した者及び 司法試験法 等改正法 附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、 民法 について、 新々鑑定評価法 第9条第2項 《2 論文式による試験は、短答式による試験…》 に合格した者及び次条第1項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。 の規定による論文式による試験を免除する。

2項 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)第2条の規定による改正前の 公認会計士法 1948年法律第103号)の規定による公認会計士試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、当該試験において受験した科目について、 新々鑑定評価法 第9条第2項 《2 論文式による試験は、短答式による試験…》 に合格した者及び次条第1項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。 の規定による論文式による試験を免除する。

3項 新々鑑定評価法 第10条第3項 《3 前2項の規定による申請の手続は、国土…》 交通省令で定める。 の規定は、前2項の規定による申請の手続について準用する。

11条 (旧第三次試験の実施)

1項 土地鑑定委員会は、 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定の施行の日から2009年1月31日までの間においては、 新不動産鑑定士試験 を行うほか、従前の第三次試験を行うものとする。

2項 前項の場合においては、旧鑑定評価法第3条(第三次試験に係る部分に限る。)、 第4条第1項 《不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第…》 14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。第三次試験に係る部分に限る。及び 第9条 《不動産鑑定士試験の試験科目 短答式によ…》 る試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。 2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第1項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「不動産鑑定士補となる資格を有する者又は不動産鑑定士補で、次条の規定による実務補習」とあるのは、「不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価 に関する法律の一部を改正する法律第4条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補となる資格を有する者又は不動産鑑定士補である者で、同条の規定による改正前の次条の規定による実務補習又は同法附則第12条の規定による実務補習」とする。

3項 第1項の規定により行われる第三次試験については、 新々鑑定評価法 第11条 《受験手数料 不動産鑑定士試験を受けよう…》 とする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。 から 第14条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 まで、 第47条 《試験委員 不動産鑑定士試験の問題の作成…》 及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。 2 試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。 3 試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了 及び 第57条第2号 《第57条 次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の10の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。 2 第14条の17の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載 の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「不動産鑑定士試験」とあるのは、「不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価 に関する法律の一部を改正する法律附則第11条第1項の規定により行われる第三次試験」とする。

12条 (実務補習に関する経過措置)

1項 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定の施行の際現に旧鑑定評価法第10条第1項に規定する実務補習を行っている者は、 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定の施行の際現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、旧鑑定評価法第10条の規定は、なおその効力を有する。

13条 (新不動産鑑定士試験の実施のために必要な行為に関する経過措置)

1項 国土交通大臣は、 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 の規定の施行の日前においても、 新々鑑定評価法 第47条 《試験委員 不動産鑑定士試験の問題の作成…》 及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。 2 試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。 3 試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了 の規定の例により、 新不動産鑑定士試験 に係る試験委員を任命することができる。

28条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

29条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《合格の取消し等 土地鑑定委員会は、不正…》 の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し まで、 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条第20条 《登録の消除 国土交通大臣は、次の各号の…》 いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて同条各号第22条 《不動産鑑定業者の登録 不動産鑑定業を営…》 もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 2 不動産鑑第26条 《登録換え 不動産鑑定業者は、次の各号の…》 1に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《合格の取消し等 土地鑑定委員会は、不正…》 の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。…》 第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。第5条第1項 《不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第3条…》 に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評…》 価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価 に関する法律、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:10号

11号 不動産の鑑定評価 に関する法律(1963年法律第152号)第10条

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。第23条 《登録の申請 前条第1項又は第3項の規定…》 により登録を受けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつ 及び 第25条 《登録の拒否 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ から 第32条 《登録免許税及び登録申請手数料 第22条…》 第1項又は第26条第1項の規定により登録を受けようとする者不動産鑑定士を除く。は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を納 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、不動産の鑑定評価に関…》 し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。及び 第13条 《合格の取消し等 土地鑑定委員会は、不正…》 の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し の規定並びに附則第11条から 第13条 《合格の取消し等 土地鑑定委員会は、不正…》 の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し まで、 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か 及び 第17条 《登録の手続 不動産鑑定士の登録を受けよ…》 うとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 3 国土交通大臣は、前2項の規定に の規定公布の日

2号

3号 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定並びに附則第14条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 不動産の鑑定評価 に関する法律(1963年法律第152号)の項の改正規定に限る。及び 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定2019年1月1日

11条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《不当な鑑定評価等についての懲戒処分 国…》 土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑第59条 《 第14条の11第1項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価 に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第4条 《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》 験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。前号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 並びに附則第5条から 第8条 《不動産鑑定士試験の目的及び方法 不動産…》 鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法 までの規定2022年10月1日

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業第7条 《知識及び技能の維持向上 不動産鑑定士は…》 、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 及び 第10条 《試験の免除 短答式による試験に合格した…》 者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。 2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により の規定並びに附則第4条、 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。第8条 《不動産鑑定士試験の目的及び方法 不動産…》 鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法第11条 《受験手数料 不動産鑑定士試験を受けよう…》 とする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。第13条 《合格の取消し等 土地鑑定委員会は、不正…》 の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 及び 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か の規定公布の日

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《変更の登録 不動産鑑定業者は、第23条…》 第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 2 不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《報告及び検査 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関第47条 《試験委員 不動産鑑定士試験の問題の作成…》 及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。 2 試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。 3 試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了 及び 第55条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。 2 第33条の規定に違反して 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《 第14条の11第1項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日

4条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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